○釧路市議会基本条例

平成23年3月18日

釧路市条例第24号

目次

前文

第1章 総則(第1条)

第2章 議会及び議員の活動原則(第2条―第4条)

第3章 市民と議会の関係(第5条)

第4章 市長等と議会の関係(第6条―第8条)

第5章 委員会の運営(第9条・第10条)

第6章 政務活動費(第11条)

第7章 議会及び議会事務局の体制整備(第12条―第14条)

第8章 議員の政治倫理、議員の定数及び議員報酬(第15条―第17条)

第9章 最高規範性及び条例の見直し(第18条―第20条)

附則

我が国の地方自治は、日本国憲法に定められており、地方公共団体に設置される議会は、住民の直接選挙により選ばれた議員により構成される議事機関としての役割を担うものである。

地方分権の進展に伴い、地方公共団体の権限の拡大等が行われている中で、釧路市議会は、市民の福祉の増進を図ることを基本として、市政の運営に関し二元代表制の一翼を担い、市の意思決定機関並びに市長その他の執行機関の監視及び評価機関として重大な責務があることを確認する。

ここに、釧路市議会は、公正かつ透明で市民にわかりやすい開かれた議会を目指し、議会及び議員の活動原則などの基本的事項を定めることにより、その責務を明らかにし、将来にわたり市民の福祉の増進のために全力を挙げて市民の負託に応えることを誓い、議会の最高規範として、全議員の総意により、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、釧路市議会(以下「議会」という。)の運営並びに釧路市議会議員(以下「議員」という。)の職務及び責務等に関する基本的事項を定めることにより、市民の負託に応える議会の実現を図り、もって市民生活の向上及び市の発展に寄与することを目的とする。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

(1) 市民を代表する意思決定機関並びに市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)の監視及び評価機関であることを常に自覚し、公正かつ透明で市民にわかりやすい開かれた議会を目指すこと。

(2) 市民の多様な意見、専門的知見等を的確に把握し、市政に反映させるための運営に努めること。

(3) 議会に関する条例、規則等及び議会内での申合せ事項の定期的な見直しを図ること。

(4) 市民の傍聴及び参加の意欲を高める運営を行うこと。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

(1) 市政全般に関する課題、市民の意見等を的確に把握し、市民全体の福祉の増進を目指すこと。

(2) 自己の資質向上のため、不断の研さんに努めるとともに、市民の代表としてふさわしい品位を保つこと。

(3) 議会が言論の府であること及び合議制機関であることを認識し、議員間の自由な討議を尊重すること。

(会派)

第4条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。

2 会派は、政策を中心とした理念を共有する複数の議員で構成し活動する。

3 会派は、政策立案、政策決定、政策提言等に関し、必要に応じ、会派間で調整を行い、合意形成に努めるものとする。

第3章 市民と議会の関係

(市民参加及び市民との連携)

第5条 議会は、市民に対し積極的にその有する情報を発信し、説明責任を十分に果たさなければならない。

2 議会は、本会議のほか、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)を原則公開とする。

3 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条の2の規定による専門的事項の調査並びに法第109条第5項において準用する法第115条の2の規定による委員会での公聴会及び参考人の制度を活用して、市民の専門的又は政策的知見等を討議に反映させるよう努めるものとする。

4 議会は、市民による請願及び陳情の提出を政策提案と位置付け、付託を受けた委員会において、提出者の意見を聴く機会を設けるよう努めるものとする。

5 議会は、市政の諸課題に柔軟に対応するため、市政全般にわたって議員と市民が情報及び意見を交換する場を多様に設けるよう努めなければならない。

6 議会は、多様な広報手段を活用することにより、多くの市民が議会及び市政に関心を持つよう広報活動に努めるものとする。

第4章 市長等と議会の関係

(市長等との関係の基本原則)

第6条 議会は、市長等と常に緊張ある関係を保持し、事務の執行の監視及び評価を行うとともに、政策立案、政策提言等により市政の発展に取り組むものとする。

(議員と市長等の職員との関係)

第7条 議会の本会議における質疑及び一般質問の応答は、市政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行うことができる。

2 釧路市議会議長(以下「議長」という。)から本会議及び委員会への出席を求められた市長等の職員は、議員の発言、議員提出議案等に関し、議長又は委員長の許可を得て反問することができる。

(重要な政策等の監視及び評価)

第8条 議会は、市長から市民生活に重要な影響を与える政策、計画等(以下「重要な政策等」という。)を含む議案が提案されたときは、次に掲げる事項の説明を求めるものとする。

(1) 重要な政策等を必要とする背景

(2) 提案に至る検討の経緯

(3) 釧路市まちづくり基本条例(平成27年釧路市条例第1号)第2条第2項に規定する基本構想等における根拠又は位置付け

(4) 関係法令及び条例等

(5) 財源措置

(6) 将来にわたる費用と効果

2 議会は、重要な政策等の提案を受けたときは、立案及び執行における論点及び争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。

第5章 委員会の運営

(委員会の適切な活用)

第9条 議会は、社会経済情勢の変化等により新たに生じる市政の課題等に迅速かつ的確に対応するため、委員会の専門性等の特性を考慮し、委員会を適切に活用するものとする。

(自由討議による合意形成)

第10条 議会は、委員会における議案等の審議又は審査においては、議員相互の自由な討議により議論を尽くして合意形成を図るよう努めるものとする。

2 議員は、議員相互の自由な討議を通じて合意形成を図るよう努めるものとする。

第6章 政務活動費

(適正な執行と透明性の確保)

第11条 釧路市議会における各会派等に対する政務活動費の交付に関する条例(平成17年釧路市条例第9号)の定めるところにより政務活動費の交付を受けた会派及び会派無所属議員は、当該政務活動費を適正に執行しなければならない。

2 政務活動費の使途に関する報告書等が議長に提出されたときは、釧路市情報公開条例(平成17年釧路市条例第24号)第10条第1号に規定する個人情報を除き、速やかに関係書類を公開し、その使途の透明性を確保するものとする。

第7章 議会及び議会事務局の体制整備

(議員研修の充実強化)

第12条 議会は、議員の資質向上等を図るため、議員研修の充実強化に努めるものとする。

(議会図書室)

第13条 議長は、議会図書室の充実に努め、適正に管理運営するものとする。

(議会事務局の体制整備)

第14条 議長は、議会の政策形成及び立案を補助させるため、釧路市議会事務局の調査及び法務機能の充実強化を図るよう努めるものとする。

第8章 議員の政治倫理、議員の定数及び議員報酬

(議員の政治倫理)

第15条 議員は、市民の代表として議会に与えられた権能と責務を深く自覚するとともに、市民の負託に応えるため、政治倫理の向上と確立に努めなければならない。

(議員の定数)

第16条 議員の定数は、市政の現状及び課題並びに将来の予測及び展望を十分考慮するとともに、多様な市民の意思が市政に十分反映させることが可能となるよう人口、面積及び財政力が類似する地方公共団体(以下「類似地方公共団体」という。)と比較検討を行う等総合的な観点から決定するものとする。

2 議員の定数は、釧路市議会議員定数条例(平成20年釧路市条例第56号)で別に定める。

(議員報酬)

第17条 議員報酬は、議員の活動状況を反映することを主眼にするとともに、社会経済情勢、市の財政状況、類似地方公共団体の議員報酬等を勘案し、市長の諮問に応じ議員報酬等の額について審議する釧路市特別職報酬等審議会の意見を参考として定められなければならない。

第9章 最高規範性及び条例の見直し

(最高規範性)

第18条 この条例は、議会の最高規範であり、議会に関する他の条例、規則等を解釈し、又は制定し、若しくは改廃するに当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図らなければならない。

(議会及び議員の責務)

第19条 議会及び議員は、この条例及び議会に関する他の条例、規則等を遵守し、市民の負託に応えなければならない。

(条例の見直し)

第20条 議会は、必要に応じ、この条例の施行の状況等について検討を加えるものとする。

2 議会は、前項の検討の結果に基づき、この条例の改正を含めた必要な措置を講ずるものとする。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月19日条例第22号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

釧路市議会基本条例

平成23年3月18日 条例第24号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
平成23年3月18日 条例第24号
平成25年3月15日 条例第3号
平成30年3月19日 条例第22号