○釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成17年10月11日

釧路市条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、釧路市議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議長等の議員報酬(以下「議員報酬」という。)は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 600,000円

(2) 副議長 月額 540,000円

(3) 議員 月額 490,000円

(議員報酬の支給方法)

第3条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職に就いた日からそれぞれ議員報酬を支給する。

2 議長等が辞職、任期満了、失職、除名、死亡又は議会の解散(以下「辞職等」という。)によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。

3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、議員報酬の月額を30で除して得た額を基礎として日割によって計算する。

(議員報酬の支給)

第4条 議員報酬は、毎月12日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)に支給する。ただし、議員報酬の支給日後において、新たに議長等となった者又は議長等が議員報酬の支給日前において辞職等によりその職を離れたときは、その際支給する。

(費用弁償)

第5条 議長等が、会議の招集に応じて会議に出席し、又は委員会に出席したとき(これらの出席に要した路程が片道2キロメートル以上の場合に限る。)は、費用弁償として交通費を支給する。この場合において、交通費の算定は、車賃によるものとし、釧路市職員等の旅費に関する条例(平成17年釧路市条例第66号。以下「旅費条例」という。)第11条(第1項ただし書を除く。)の規定を準用する。

2 議長等が、公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

3 前項の規定により支給する旅費の額は、次のとおりとする。

(1) 議長及び副議長 旅費条例別表第2に規定する1級の旅費

(2) 議員 旅費条例別表第2に規定する2級の旅費

4 前項に定めるもののほか、議長等に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第6条 議長等で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して期末手当を支給する。これらの基準日前1か月以内に辞職等によりその職を離れた者についても、同様とする。

2 前項の規定により支給する期末手当の額は、それぞれの基準日現在(辞職等によりその職を離れた者にあっては、辞職等の日現在)において同項の議長等が受けるべき議員報酬の月額に、その月額に100分の45を乗じて得た額を加算した額に100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間(任期満了の日以後引き続き議長等となった場合は、任期満了日前の在職期間を含む。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(合併前の条例の適用等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの合併前の釧路市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年釧路市条例第34号)、阿寒町議会議員の報酬、費用弁償等に関する条例(昭和36年阿寒町条例第17号)又は音別町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成元年音別町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による報酬、費用弁償及び期末手当については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(報酬月額に関する経過措置)

4 合併前の釧路市、阿寒町又は音別町(以下「合併関係市町」という。)の議会の議長等であった者で、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第7条第1項の規定により引き続き合併後の釧路市の議会の議長等として在任するもの(以下「在任特例議員」という。)のうち、合併前の阿寒町又は音別町の議会の議長等であったものの在任特例議員(議長及び副議長を除く。)である間の報酬月額は、第2条第3号の規定にかかわらず、250,000円とする。

(平成17年10月分の報酬の支給方法)

5 在任特例議員の平成17年10月1日から平成17年10月10日までの期間に係る合併前の条例の規定による報酬については、在任特例議員の平成17年10月11日から平成17年10月31日までの期間に係るこの条例の規定による報酬(以下「10月分の新報酬」という。)と合算し、10月分の新報酬の支給日に支給する。この場合において、これらの報酬の合算の方法(日割計算及び端数処理を含む。)は、この条例の規定にかかわらず、市長が別に定める。

(費用弁償に関する経過措置)

6 第5条の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお合併前の条例の例による。

(期末手当の取扱い)

7 在任特例議員のうち、平成17年6月2日以後合併関係市町の議長等であったものについては、当該議長等であった期間を合併後の釧路市の議長等であった期間とみなし、第6条の規定を適用する。

(平成17年12月13日条例第311号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中釧路市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条第3項及び別表第1の改正規定並びに附則第5項の規定は、平成18年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の釧路市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の釧路市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定は、平成17年12月1日から適用する。

(平成17年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

3 平成17年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の給与条例第30条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の72.5」とあるのは「100分の75」と、「100分の92.5」とあるのは「100分の95」とする。

(勤勉手当等の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の議会議員条例又は改正後の特別職条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された勤勉手当又は第2条の規定による改正前の釧路市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例若しくは第3条の規定による改正前の釧路市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による勤勉手当又は改正後の議会議員条例若しくは改正後の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え等)

5 平成18年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において、給与条例別表第1の行政職給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(平成19年9月14日条例第74号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月2日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月12日条例第57号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月27日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年11月26日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第9条並びに附則第8項から第18項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 

(2) 第1条の規定(給与条例第30条第2項並びに附則第28項及び第32項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付職員条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第5条の規定による改正後の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の釧路市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定 平成26年12月1日

(給与等の内払)

7 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例若しくは改正後の平成19年一部改正条例の規定又は附則第4項から前項までの規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例、第10条の規定による改正前の釧路市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例若しくは第11条の規定による改正前の釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の釧路市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の任期付職員条例若しくは改正後の平成19年一部改正条例の規定若しくは附則第4項から前項までの規定による給与又は改正後の議員報酬等条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

19 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月18日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の釧路市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の釧路市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の釧路市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(釧路市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年釧路市条例第7号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第8項から第10項まで又は釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年釧路市条例第47号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第10項から第12項まで、第15項若しくは第16項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の釧路市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成19年改正条例附則第8項から第10項まで又は平成26年改正条例附則第10項から第12項まで、第15項若しくは第16項の規定による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月16日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条並びに附則第4項の規定 平成29年4月1日

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 

(2) 第1条の規定(給与条例第30条第2項及び附則第32項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付職員条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第5条の規定による改正後の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の釧路市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定 平成28年12月1日

(給与等の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年釧路市条例第47号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第10項から第12項まで、第15項又は第16項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の釧路市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第10項から第12項まで、第15項又は第16項の規定による給料を含む。)、第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月20日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(規則で定める日 平成29年12月20日規則第27号により平成29年12月22日)

(1)及び(2) 

(3) 第2条(給与条例第17条の次に1条を加える改正規定を除く。)、第4条、第6条及び第8条並びに附則第5項の規定 平成30年4月1日以後の規則で定める日

(規則で定める日 平成29年12月20日規則第27号により平成30年4月1日)

2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の釧路市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の釧路市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年釧路市条例第47号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第10項から第12項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の釧路市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第10項から第12項までの規定による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月21日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条(給与条例第18条第1項及び第24条第2項の改正規定を除く。)、第4条、第6条及び第8条の規定 平成31年4月1日以後の規則で定める日

(規則で定める日 平成30年12月21日規則第41号により平成30年12月25日)

(ただし書の規則で定める日 平成30年12月21日規則第41号により平成31年4月1日)

2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の釧路市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例若しくは第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の釧路市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月23日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の釧路市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の釧路市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の釧路市職員の給与に関する条例若しくは第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の釧路市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月30日条例第36号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日以後の規則で定める日から施行する。

(規則で定める日 令和2年11月30日規則第54号により令和2年12月1日)

(ただし書の規則で定める日 令和2年11月30日規則第54号により令和3年4月1日)

(令和4年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(規則で定める日 令和4年4月20日規則第34号により令和4年4月20日)

(令和4年6月及び12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 釧路市議会の議長、副議長及び議員の令和4年6月及び12月に支給する期末手当の額は、釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月22日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の釧路市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の釧路市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の釧路市職員の給与に関する条例若しくは第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の釧路市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月22日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条から第10条までの規定並びに附則第5項の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の釧路市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の釧路市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の釧路市職員の給与に関する条例若しくは第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の釧路市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成17年10月11日 条例第55号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年10月11日 条例第55号
平成17年12月13日 条例第311号
平成19年9月14日 条例第74号
平成20年3月19日 条例第7号
平成20年10月2日 条例第38号
平成20年12月12日 条例第57号
平成21年11月27日 条例第43号
平成22年11月26日 条例第44号
平成26年12月22日 条例第47号
平成28年3月18日 条例第13号
平成28年12月16日 条例第41号
平成29年12月20日 条例第42号
平成30年12月21日 条例第42号
令和元年12月23日 条例第27号
令和2年11月30日 条例第36号
令和4年3月23日 条例第8号
令和4年12月22日 条例第24号
令和5年12月22日 条例第36号