○釧路市こども遊学館条例施行規則

平成22年3月31日

釧路市教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市こども遊学館条例(平成17年釧路市条例第264号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(指定予定期間)

第2条 釧路市こども遊学館(以下「遊学館」という。)の指定管理者の指定の予定期間は、5年を限度とする。

(開館時間等)

第3条 指定管理者は、条例第6条ただし書の規定により開館時間を変更し、又は条例第7条ただし書の規定により臨時に開館し、若しくは休館したときは、釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告をしなければならない。

(観覧料の設定等の申請)

第4条 指定管理者は、条例第9条の規定により観覧料又はその額の変更について承認を受けようとするときは、観覧料設定(変更)申請書に次に掲げる書類を添付し、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 観覧料に関する規程

(2) 観覧料の収入に関する書類

(3) 遊学館の管理費用に関する書類

(4) その他教育委員会が必要と認める書類

(観覧券の交付等)

第5条 遊学館の展示室及びプラネタリウム室に入場しようとする者は、観覧料と引換えに観覧券の交付を受けなければならない。ただし、この方法により難いときは、この限りでない。

(観覧料の減免)

第6条 条例第10条の規定により指定管理者が観覧料を減免する場合は、次のとおりとする。

(1) 市又は教育委員会が主催する事業に参加する者が当該事業のために入場するとき。

(2) 市内の小学校、中学校及び義務教育学校の学校事業に参加する児童及び生徒並びにこれらの引率者が当該事業のために入場するとき。

(3) 市内の児童館の活動に参加する児童及び児童厚生員並びに放課後児童クラブの活動に参加する児童及び指導員が当該活動のために入場するとき。

(4) 小学校、中学校及び義務教育学校の特別支援学級並びに特別支援学校の児童及び生徒並びにこれらの引率者が入場するとき。

(5) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者及びその引率者が入場するとき。

(6) 児童相談所、知的障害者更生相談所又は精神科の医師等において知的障がい者と判定され、又は診断された者及びこれらの引率者が入場するとき。

(7) その他指定管理者が特に必要と認めたとき。

2 観覧料の減免を受けようとする者は、観覧料減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、前項第4号から第6号までの規定に該当するものについては、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、証明書、診断書等(以下「手帳等」という。)を入場の際提示することにより申請に代えることができる。

3 指定管理者は、観覧料の減免を承認したときは、観覧料減免承認書を交付するものとする。ただし、前項ただし書の規定により手帳等の提示を申請に代えた場合は、この限りでない。

(観覧料の後納)

第7条 条例第8条第1項ただし書の規定により観覧料の後納をすることができる場合は、官公署等が公用で観覧料を納入するときとする。

(観覧料の返還)

第8条 条例第11条ただし書の規定により指定管理者が観覧料の全部又は一部を返還することができる場合は、天災その他利用者の責めに帰さない理由により展示室又はプラネタリウム室の利用ができなくなったときとする。

2 観覧料の返還を受けようとする者は、観覧料返還申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(資料の寄贈又は委託出品)

第9条 遊学館は、資料の寄贈又は委託出品を受けることができる。

2 遊学館に資料を寄贈し、又は委託出品しようとする者は、寄贈申込書又は委託出品申込書及びその解説書を提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。

3 教育委員会は、資料の寄贈又は委託出品を承認したときは、その資料と引換えに寄贈品受領証又は委託出品預証を寄贈者又は委託出品者に交付するものとする。

4 寄贈又は委託出品に要する費用は、寄贈者又は委託出品者の負担とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

5 委託出品預証を亡失し、又は損傷したときは、速やかにその再交付を受けなければならない。

(委託出品物陳列位置)

第10条 委託出品物の陳列位置は、指定管理者が定める。

(委託出品物の返還)

第11条 委託出品物は、委託出品預証と引換えに返還しなければならない。

(委託出品物の損失責任)

第12条 天災その他不可抗力によって生じた委託出品物の損失に対して教育委員会は、その責めを負わない。

(教育委員会による管理)

第13条 第6条第8条及び第10条の規定は、指定管理者に代わって、教育委員会が遊学館の管理を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(移管に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、釧路市事務分掌規則の一部を改正する規則の施行に伴う関係規則の整理等に関する規則(平成22年釧路市規則第2号)第24条第1号の規定による廃止前の釧路市こども遊学館条例施行規則(平成19年釧路市規則第50号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月30日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

釧路市こども遊学館条例施行規則

平成22年3月31日 教育委員会規則第7号

(令和3年4月1日施行)