○釧路市こども遊学館条例
平成17年10月11日
釧路市条例第264号
(設置)
第1条 科学知識の普及啓発を図るとともに、次代を担う子どもたちが、遊び、学び等多様な体験を通して豊かな感性、創造力及び知的好奇心を高め、各世代が子どもたちのために協働し、並びに互いの交流を深め、もって地域の文化の発展に寄与することを目的として、釧路市こども遊学館(以下「遊学館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 遊学館は、釧路市幸町10丁目2番地に置く。
(事業)
第3条 遊学館は、第1条の設置目的を達成するために、次の事業を実施する。
(1) 子どもたちの豊かな感性、創造力及び知的好奇心を高めるための資料の収集、保管、展示及び閲覧に関すること。
(2) 子どもたちのための各世代間の協働及び交流に関すること。
(3) 理科、科学等に関する実験、実習及び研究並びにその指導に関すること。
(4) プラネタリウムその他の設備、資料による科学知識の普及啓発に関すること。
(5) 前各号の事業に係る講習会、講演会、展示会等の開催に関すること。
(6) その他釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める文化事業に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 教育委員会は、次に掲げる遊学館の管理に関する業務を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)を指定するものとする。
(1) 前条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 遊学館の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務
(3) 遊学館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他教育委員会が定める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、遊学館の管理を行わなければならない。
(開館時間)
第6条 遊学館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第7条 遊学館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 1月1日から1月3日までの日及び12月29日から12月31日までの日
2 前項第1号の規定にかかわらず、次に掲げる期間については、休館日を設けない。
(1) 4月29日から5月5日まで
(2) 小学校及び中学校の春休み、夏休み及び冬休みの期間として教育委員会が別に定める期間
(利用料金の納入等)
第8条 遊学館の展示室及びプラネタリウム室に入場しようとする者は、入場に伴う利用料金(以下「観覧料」という。)を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
2 観覧料は、指定管理者の収入とする。
(観覧料の設定基準等)
第9条 観覧料は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ教育委員会の承認を得て、指定管理者が定める。
2 指定管理者は、観覧料の額について変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
3 教育委員会は、前2項の規定により承認したときは、その内容について速やかに告示するものとする。
4 特別の企画による展示等を行う場合の観覧料は、第1項の規定にかかわらず、あらかじめ教育委員会の承認を得て、指定管理者が別に定める。
(観覧料の減免)
第10条 指定管理者は、教育委員会規則で定めるところにより、観覧料を減免することができる。
(観覧料の不還付)
第11条 既納の観覧料は、還付しない。ただし、指定管理者は、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
(入館の制限)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を断り、又は退館させることができる。
(1) 遊学館内の秩序を乱すおそれがあると認められる者
(2) 遊学館の建物、附属設備、資料等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者
(3) その他管理運営上支障があると認められる者
(損害賠償)
第13条 遊学館の建物、附属設備、資料等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(教育委員会による管理)
第14条 第6条から第12条まで(第8条第2項並びに第9条第2項及び第3項を除く。)及び別表の規定は、指定管理者に代わって、教育委員会が施設の管理を行う場合について準用する。この場合において、第6条ただし書及び第7条第1項ただし書中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第8条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第9条の見出し中「設定基準等」とあるのは「額」と、同条第1項中「あらかじめ教育委員会の承認を得て、指定管理者が」とあるのは「教育委員会規則で」と、同条第4項中「あらかじめ教育委員会の承認を得て、指定管理者が」とあるのは「教育委員会が」と、第10条及び第11条ただし書中「指定管理者は、教育委員会規則で定めるところにより」とあるのは「教育委員会は、特に必要があると認めたときは」と、第12条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、別表中「観覧料設定基準」とあるのは「観覧料」と読み替えるものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市こども遊学館条例(平成16年釧路市条例第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月22日条例第44号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第34条及び第37条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(規則への委任)
8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成29年6月23日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(規則への委任)
10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
観覧料設定基準
区分 | 単位 | 金額 | ||
小学生及び中学生 | 高校生 | 大学生及び一般 | ||
展示室観覧料 | 1人1回 | 120円 | 240円 | 600円 |
プラネタリウム室観覧料 | 120円 | 180円 | 480円 | |
定期観覧料(展示室・プラネタリウム室共通) | 1人1年間 | 610円 | 1,210円 | 2,410円 |
備考
1 この表の規定にかかわらず、小学生及び中学生の展示室観覧料については、第7条第2項に規定する期間及び11月3日は、無料とする。
2 プラネタリウム室に入場する場合(定期観覧料を納めて入場する場合を除く。)は、展示室観覧料のほか、プラネタリウム室観覧料を納めなければならない。
3 団体の観覧料(定期観覧料を除く。)は、この表の規定による観覧料の金額を基礎として、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる率を割り引いて算定するものとする。
(1) 30人以上100人未満 1割
(2) 100人以上200人未満 1割5分
(3) 200人以上 2割