○釧路市情報管理基本方針
平成22年2月1日
釧路市・釧路市教育委員会・釧路市選挙管理委員会・釧路市公平委員会・釧路市監査委員・釧路市農業委員会・釧路市固定資産評価審査委員会・釧路市上下水道部・釧路市消防本部・釧路市議会訓令第1号
/庁中一般/教育委員会事務局/選挙管理委員会事務局/公平委員会/監査事務局/農業委員会事務局/固定資産評価審査委員会/上下水道部/消防本部/議会事務局/関係各所/
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 情報管理体制(第5条―第7条)
第3章 情報管理対策基準(第8条―第10条)
第4章 情報システム等の運営・管理(第11条―第15条)
第5章 監査等(第16条―第19条)
第6章 高度情報化(第20条―第22条)
第7章 補則(第23条―第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この方針は、市の情報システム及びネットワークの運用及び管理並びに市が保有する情報資産の取扱いに関する基本方針を定めることにより、市における情報管理に関し、その機密性、完全性及び可用性を確保し、業務の適正な執行と行政の信頼性を確保することを目的とする。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、消防長及び議会をいう。
(2) ネットワーク コンピュータ等を相互に接続するための通信網、その構成機器(ハードウェア及びソフトウェア)をいう。ただし、市立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び高等看護学院において教育の用に供するものを除く。
(3) 情報システム コンピュータ及び記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組み(光学式文字読取装置(0CR)及びプリンタ等を含む。)をいう。ただし、市立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び高等看護学院において教育の用に供するものを除く。
(4) データ 情報システムで扱う電磁的記録(電子的方式、磁気的方式、その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、コンピュータによる情報処理の用に供されるものをいう。)をいう。
(5) 記録媒体 データを記録した磁気ディスク、磁気テープその他の媒体(データを紙等の視認性の媒体に出力したものを含む。)をいう。
(6) 情報資産 ネットワーク及び情報システムの開発、変更、追加又は廃止(以下「開発等」という。)及び運用に係るすべての情報並びにデータ及び記録媒体をいう。
(7) 情報セキュリティ 情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。
(8) 情報セキュリティポリシー この方針及び第8条に規定する情報管理対策基準をいう。
(9) 機密性 情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。
(10) 完全性 情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。
(11) 可用性 情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。
(適用範囲)
第3条 この方針は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項の一般職及び同条第3項の特別職に属する者(以下「職員」という。)に適用する。
(職員の遵守義務)
第4条 職員は、この方針の目的について認識し、情報システム及びネットワークの使用並びに情報資産の取扱いに当たっては、次に掲げる法令等を遵守し、適切な業務処理を行わなければならない。
(1) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)
(2) 著作権法(昭和45年法律第48号)
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
(4) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)
(5) 地方公務員法
(9) 情報セキュリティポリシー及び第14条第1項に規定する実施手順
2 情報資産を取り扱う業務を委託する場合は、当該業務委託契約において、当該業務を受託する事業者及びその従業員(以下「外部委託事業者」という。)が遵守すべき情報管理に関する事項を明記しなければならない。
3 職員は、外部委託事業者に対し、前項に規定する事項の遵守について、適切に指導しなければならない。
第2章 情報管理体制
(1) 最高情報責任者 総務部の事務を担任する副市長
(2) 最高技術責任者 総務部長
(3) 運営責任者 釧路市事務分掌条例(平成17年釧路市条例第14号)に定める部、行政センター及び病院、釧路市教育委員会事務局処務規則(平成17年釧路市教育委員会規則第6号)に定める部、上下水道部、消防本部、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、公平委員会、農業委員会事務局並びに会計室の長
(4) セキュリティ管理者 情報システム及びネットワークを使用している課の長
(5) システム管理者 情報システム及びネットワークによる情報処理を運営管理している課の長
(最高情報責任者の責務)
第6条 最高情報責任者は、市における情報システム及びネットワークの計画、組織、調整及び統制を統括し、最高技術責任者、運営責任者、セキュリティ管理者及びシステム管理者に対し情報管理に関する必要な指示を行うものとする。
(最高技術責任者の責務)
第7条 最高技術責任者は、市における情報システム及びネットワークの技術に関する事項を統括し、最高情報責任者を補佐し、運営責任者、セキュリティ管理者及びシステム管理者に対し技術的な指導又は助言を行うものとする。
第3章 情報管理対策基準
(情報管理対策基準の策定)
第8条 市における情報システム及びネットワークの運営管理並びに情報資産の管理に関し、職員の遵守事項、判断等の統一的な基準として情報管理対策基準(以下「対策基準」という。)を策定するものとする。
(想定する脅威)
第9条 対策基準において、市における情報システム及びネットワークの運営管理並びに情報資産の管理上で想定する脅威は、次のとおりとする。
(1) 部外者の侵入、不正アクセス、ウィルス攻撃、サービス不能攻撃、標的型攻撃等の意図的な要因による情報資産の漏えい・破壊・改ざん・消去、重要情報の詐取、内部不正等
(2) 情報資産の無断持ち出し、無許可ソフトウェアの使用等の規定違反、プログラム上の欠陥、操作・設定ミス、故障等の非意図的要因による情報資産の漏えい、破壊、消去等
(3) 地震、落雷、火災、水害等の災害によるサービス及び業務の停止等
(4) 大規模・広範囲にわたる疾病による要員不足に伴うシステム運用の機能不全等
(5) 電力供給の途絶、通信の途絶、水道供給の途絶等のインフラの障害からの波及等
(情報セキュリティ対策の種類)
第10条 対策基準のうち情報セキュリティ対策の種類は、次のとおりとする。
(1) 情報資産の分類と管理 市が保有する情報資産は、その内容に応じて、機密性、完全性及び可用性に応じて分類し、当該分類に基づき情報セキュリティ対策を行うものとする。
(2) 前条に規定する脅威に対する対策
ア 物理的セキュリティ
情報システムを設置する施設への不正な立ち入り、情報資産の破壊、改ざん、消去等及び情報資産への妨害から保護するための対策
イ 人的セキュリティ
職員等(外部委託業者を含む。)に対する情報セキュリティに関する遵守事項等の教育、啓発の対策
ウ 技術的セキュリティ
情報資産を外部からの不正アクセスから適切に防御するためのネットワーク及び情報システムへのアクセス制御、管理等の技術面での対策
エ 運用上のセキュリティ
情報システムの保守、ネットワークの監視、情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認等の対策
オ 緊急時におけるセキュリティ
緊急事態が発生した際に迅速な対応を可能とするための危機管理対策及び事業継続対策
第4章 情報システム等の運営・管理
(運営責任者)
第11条 運営責任者は、実施機関内で使用されている情報システム及びネットワークの運営管理並びに情報資産の管理について統括し、セキュリティ管理者、システム管理者及び関係職員を指揮監督する。
(セキュリティ管理者)
第12条 セキュリティ管理者は、情報システム及びネットワークによる所管業務の処理及び情報資産の管理を行い、関係職員を指揮監督する。
(システム管理者)
第13条 システム管理者は、所管業務に係る情報システム及びネットワークの運営管理並びに情報資産の管理を行い、関係職員を指揮監督する。
(運営管理に係る実施手順の策定等)
第14条 システム管理者は、所管業務に係る情報システム及びネットワークの運営管理並びに情報資産の管理に関する具体的な対策等を定めた実施手順を策定しなければならない。
2 システム管理者は、前項の実施手順を作成し、又は変更する場合は、所属する実施機関の運営責任者の決裁を経て、最高技術責任者が合議のうえ、最高情報管理者の決裁を受けなければならない。
第5章 監査等
(対策会議の設置)
第16条 市における情報システム及びネットワークの運営管理並びに情報資産の管理の安全性を検討し、及び評価するため、釧路市情報安全対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(情報セキュリティ監査及び自己点検の実施)
第17条 最高情報責任者は、情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的に、又は必要に応じて、情報セキュリティ監査又は自己点検を実施する。
(審議事項等)
第18条 対策会議の審議事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 情報セキュリティポリシーに関すること。
(2) 情報セキュリティ監査に関すること。
(3) その他情報化、情報セキュリティに関すること。
2 審議が終了したときは、議長は、審議又は評価の結果を最高情報責任者及び最高技術責任者に報告しなければならない。
(議員等)
第19条 対策会議の議長、副議長及び議員は、最高情報責任者が指名した職員をもって構成する。
2 議長は、必要に応じ、対策会議に議員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
3 議長は、情報システム等の障害又は不正行為等の緊急時に対応するため、必要に応じ、緊急時対策本部を設置する。
4 情報セキュリティに関する重要事項又は特定の施策に関して検討するため、対策会議に部会を置くことができる。
第6章 高度情報化
(推進委員会の設置)
第20条 市の情報化を体系的かつ総合的に推進するため、釧路市高度情報化推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第21条 推進委員会の審議事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 市民サービスの向上に関連する情報化に関すること。
(2) 行政の効率化と情報の安全確保に関すること。
(3) 地域情報化に関すること。
(4) その他情報化推進の総合調整に関すること。
2 推進委員会は、委員長が必要と認めたときは、書面協議及び電子的な手段を利用して開催し、審議することができる。
(委員等)
第22条 推進委員会の委員長、副委員長及び委員は、最高情報責任者が指名した職員をもって構成する。
2 委員長は、必要に応じ、推進委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
3 情報化に関する重要事項又は特定の施策に関して検討するため、推進委員会にワーキング部会を置くことができる。
第7章 補則
(情報セキュリティポリシーの見直し)
第23条 最高情報管理者は、第17条第2項の規定による情報セキュリティ監査の評価により、情報セキュリティポリシーの見直しが必要となった場合、情報システム及びネットワークの構成等が変更された場合又は情報セキュリティに関する状況変化があった場合で、対策基準の見直しが必要と判断したときは、直ちに対策基準の改定を行わなければならない。
2 最高情報管理者は、前項の対策基準の改定を行ったときは、運営責任者及びシステム管理者に対し、実施手順の見直しについて検討するよう指示しなければならない。
(事務局等)
第24条 対策会議及び推進委員会の事務局は、総務部情報システム課に置く。
2 最高情報責任者及び最高技術責任者に係る庶務は、総務部情報システム課が担任する。
(委任)
第25条 この方針に定めるもののほか、情報システム及びネットワークの運営管理並びに情報資産の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
(釧路市情報セキュリティ基本方針の廃止)
2 釧路市情報セキュリティ基本方針(平成17年/釧路市訓令/釧路市教育委員会訓令/釧路市選挙管理委員会訓令/釧路市公平委員会訓令/釧路市監査委員訓令/釧路市農業委員会訓令/釧路市固定資産評価審査委員会訓令/釧路市上下水道部訓令/釧路市消防本部訓令/釧路市議会訓令/第1号)は、廃止する。
附則(平成27年12月29日釧路市・釧路市教育委員会・釧路市選挙管理委員会・釧路市公平委員会・釧路市監査委員・釧路市農業委員会・釧路市固定資産評価審査委員会・釧路市上下水道部・釧路市消防本部・釧路市議会訓令第1号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日釧路市・釧路市教育委員会・釧路市選挙管理委員会・釧路市公平委員会・釧路市監査委員・釧路市農業委員会・釧路市固定資産評価審査委員会・釧路市上下水道部・釧路市消防本部・釧路市議会訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日釧路市・釧路市教育委員会・釧路市選挙管理委員会・釧路市公平委員会・釧路市監査委員・釧路市農業委員会・釧路市固定資産評価審査委員会・釧路市上下水道部・釧路市消防本部・釧路市議会訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。