○釧路市阿寒湖まりむ館条例施行規則

平成20年10月2日

釧路市規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市阿寒湖まりむ館条例(平成20年釧路市条例第44号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 釧路市阿寒湖まりむ館(以下「まりむ館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めたときは、これらを変更することができる。

(1) 観光インフォメーションセンター以外の施設(以下「施設」という。)

 開館時間 午前9時から午後10時まで

 休館日 1月1日から1月3日までの日及び12月29日から12月31日までの日

(2) 観光インフォメーションセンター

 利用時間 午前9時から午後6時まで

 休館日 1月1日から1月3日までの日及び12月29日から12月31日までの日

2 指定管理者は、前項ただし書の規定により開館時間又は休館日を変更しようとするときは、市長に報告しなければならない。

(利用の承認)

第3条 条例第6条第1項の規定により、まりむ館の利用の承認を受けようとする者は、利用申込書を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、まりむ館の利用を承認したときは、利用承認書を交付するものとする。

(利用料金の設定等の申請)

第4条 指定管理者は、条例第9条の規定により利用料金又はその額の変更について承認を受けようとするときは、利用料金設定(変更)申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 利用料金に関する規程

(2) 利用料金の収入に関する書類

(3) まりむ館の管理費用に関する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(利用料金の減免)

第5条 条例第10条の規定により指定管理者が利用料金を免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 市、教育委員会又は指定管理者が主催し、又は共催する条例第3条に規定する事業に利用する場合

(2) その他指定管理者が特に必要と認めた場合

2 条例第10条の規定により指定管理者が利用料金を減額する場合は、次のとおりとする。

(1) コミュニティ活動を行う団体(町内会、老人クラブその他これに類する団体をいう。)その他指定管理者が認めた団体が行事等に利用する場合

(2) 文化、教養及び福祉の向上を目的として自主的な学習活動を行うサークル又は団体で、市又は教育委員会に登録しているものがその活動に使用する場合

3 前2項の規定により利用料金の減免を受けようとする者(指定管理者を除く。)は、第3条第1項の利用申込書(以下「利用申込書」という。)の提出の際、当該利用申込書に附属する減免申請書に必要事項を記入のうえ指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。

(利用料金の還付)

第6条 条例第11条ただし書の規定により指定管理者が利用料金の全部又は一部を還付する場合は、次のとおりとする。

(1) 天災その他利用者の責めに帰さない理由により、施設の利用ができなくなった場合

(2) その他指定管理者が特に必要と認めた場合

2 利用料金の還付を受けようとする者は、還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(特別の設備等の承認)

第7条 条例第13条の規定により特別の設備等の承認を受けようとする者は、利用申込書の提出の際、当該利用申込書に附属する特別設備等承認申請書に必要事項を記入のうえ指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けないでまりむ館内で物品を販売しないこと。

(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(4) まりむ館の管理運営上支障をきたすような行為をしないこと。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(市による管理)

第9条 第2条(第2項を除く。)第3条第5条から第7条までの規定は、指定管理者に代わって、市がまりむ館の管理を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第2条第1項ただし書及び第3条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第5条第1項各号列記以外の部分中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同項第1号中「市、教育委員会又は指定管理者」とあるのは「市又は教育委員会」と、同項第2号中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第3項中「受けようとする者(指定管理者を除く。)」とあるのは「受けようとする者」と、「指定管理者に」とあるのは「市長に」と、第6条及び第7条中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成29年6月23日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

釧路市阿寒湖まりむ館条例施行規則

平成20年10月2日 規則第70号

(平成29年6月23日施行)