○釧路市阿寒湖まりむ館条例

平成20年10月2日

釧路市条例第44号

(設置)

第1条 地域住民の生活、文化及び教養の向上並びに健康の増進を図り、もって人間性豊かな地域社会の形成に寄与するとともに、地域観光の振興及び人的交流の推進等に資するため、釧路市阿寒湖まりむ館(以下「まりむ館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 まりむ館は、釧路市阿寒町阿寒湖温泉2丁目6番20号に置く。

(事業)

第3条 まりむ館は、第1条の設置目的を達成するために、次の事業を実施する。

(1) 地域住民の利用に供すること。

(2) 地域住民の文化及び教養の向上に関すること。

(3) 地域住民の健康の増進に関すること。

(4) 地域観光の情報を提供すること。

(5) 観光客の憩いと交流の場を提供すること。

(6) 観光関連の各種イベントの場を提供すること。

(7) その他市長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、次に掲げるまりむ館の管理に関する業務を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)を指定するものとする。

(1) 前条に規定する事業の実施に関する業務

(2) まりむ館の施設の利用の承認に関する業務

(3) まりむ館の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務

(4) まりむ館の施設又は設備の維持管理に関する業務

(5) その他市長が定める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、まりむ館の管理を行わなければならない。

(利用の承認)

第6条 まりむ館の施設のうち別表に掲げるものを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理運営上必要があると認めたときは、その利用について条件を付し、及びこれを変更することができる。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、まりむ館の施設の利用を承認せず、又は利用させない。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 他の入館者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(3) まりむ館の建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。

(5) 管理運営上支障があると認められるとき。

(利用料金の納入等)

第8条 第6条第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 利用料金は、利用の承認を受けたときに納入しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の設定基準等)

第9条 利用料金は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

2 指定管理者は、利用料金の額について変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

3 市長は、前2項の規定により承認したときは、その内容について速やかに告示するものとする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(転貸等の禁止)

第12条 利用者は、まりむ館の施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の承認)

第13条 利用者は、利用に当たり特別の設備をし、施設に変更を加え、又は備付け以外の器具を持ち込み利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用承認の取消し等)

第14条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 不正の手段をもって利用の承認を受けたとき。

(2) 利用の目的以外に利用したとき。

(3) 第6条第2項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 管理運営上支障があると認められるとき。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、その利用を終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも、同様とする。

2 市長は、利用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第16条 利用者は、まりむ館の建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(市による管理)

第17条 第6条から第11条まで(第8条第3項並びに第9条第2項及び第3項を除く。)第13条第14条及び別表の規定は、指定管理者に代わって、市がまりむ館の管理を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第6条及び第7条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第8条第1項中「指定管理者」とあるのは「市」と、同条第2項ただし書中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第9条の見出し中「設定基準等」とあるのは「額」と、同条第1項中「あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が」とあるのは「規則で」と、第10条及び第11条ただし書中「指定管理者は、規則で定めるところにより」とあるのは「市長は、特に必要があると認めたときは」と、第13条及び第14条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、別表中「利用料金設定基準」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第4条の規定は、公布の日から施行する。

(規則で定める日 平成21年3月31日規則第31号により平成21年4月16日)

(平成23年3月18日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(規則への委任)

8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成31年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等の改定に係る経過措置)

5 この条例(第1条、第9条、第12条から第16条まで、第21条、第23条から第26条まで、第29条、第30条、第32条から第34条まで、第37条、第40条、第45条、第57条、第60条、第63条、第67条及び第71条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第3号から第5号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取、入港等(以下「使用等」という。)に係る使用料等(第9項に規定する使用料等を除く。)であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例による。

(規則への委任)

10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和元年6月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条、第9条関係)

利用料金設定基準

1 施設

利用区分

第1種

第2種

1時間当たり

1時間当たり

6月~9月

10月~5月

6月~9月

10月~5月

多目的ホール

体育及びレクリエーション

250円

310円

1,260円

1,520円

参加人数が100人未満

500円

610円

2,540円

3,030円

参加人数が100人以上

850円

1,020円

4,230円

5,060円

ステージ

400円

480円

2,030円

2,420円

調理実習室

670円

800円

3,370円

4,040円

会議室(1室につき)

120円

140円

630円

750円

研修室

340円

400円

1,690円

2,030円

和室(1室につき)

160円

180円

850円

1,020円

備考

1 第1種は、市内の諸団体又は個人の利用の場合

2 第2種は、市外の諸団体又は個人の利用の場合

3 入場料又はこれに類するものを徴収して利用する場合及び営利を目的として利用する場合の料金は、この表の規定による金額に2を乗じて得た額とする。

2 備品

名称

単位

金額

音響ワゴン(ワイヤレスマイク含む。)

一式

1,000円

手動式スクリーン

一式

280円

電動式スクリーン

一式

560円

DLPプロジェクター

1台

830円

ポータブルワイヤレスマイク

一式

280円

3 体育器具

種目等

単位

金額

バドミントン

1面

60円

卓球

1面

60円

ソフトバレーボール

1面

120円

フットサル

一式

250円

柔道用畳

1畳

10円

ゲートボール

一式

120円

釧路市阿寒湖まりむ館条例

平成20年10月2日 条例第44号

(令和元年10月1日施行)