○湿原の風アリーナ釧路条例施行規則
平成19年10月22日
釧路市教育委員会規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、湿原の風アリーナ釧路条例(平成19年釧路市条例第72号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間等)
第2条 湿原の風アリーナ釧路(以下「アリーナ釧路」という。)の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めたときは、これらを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 利用時間 午前9時から午後10時まで
(2) 休館日 第3水曜日、1月1日から1月3日までの日及び12月31日
2 指定管理者は、前項ただし書の規定により利用時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めたときは、釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。
(利用の承認)
第3条 条例第5条第1項の規定によりアリーナ釧路の施設の利用(アリーナの個人利用並びにクライミングウォール及びトレーニング室(以下「個人利用施設」という。)の利用を除く。以下この条において同じ。)の承認を受けようとする者は、利用する日の5日前までに、利用承認申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、特別な理由があると認めたときは、前項に規定する期限にかかわらず、利用の申請を受け付けることができる。
3 指定管理者は、アリーナ釧路の施設の利用を承認したときは、第1項の利用承認申請書を提出した者に利用承認書を交付するものとする。
(利用券の交付等)
第4条 条例第5条第1項の規定により個人利用施設の利用の承認を受けようとする者は、指定管理者の発行する利用券の交付を受けなければならない。ただし、個人利用施設の利用にあっては、指定管理者の発行する回数券の提出又は定期券の提示をもって利用券の交付に代えることができる。
(利用承認書等の携帯)
第5条 前2条の規定によりアリーナ釧路の施設の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際、利用承認書、利用券、回数券又は定期券を携帯し、係員から要求があったときは、これを提示しなければならない。
(利用料金の設定等の申請)
第6条 指定管理者は、条例第8条の規定により利用料金又はその額の変更について承認を受けようとするときは、利用料金設定(変更)申請書に次に掲げる書類を添付し、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 利用料金に関する規程
(2) 利用料金の収入に関する書類
(3) アリーナ釧路の管理費用に関する書類
(4) その他教育委員会が必要と認める書類
(利用料金の減免)
第7条 条例第9条の規定により指定管理者が利用料金を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 小学校、中学校又は義務教育学校が主催する学校行事に利用する場合
(2) 中学校体育連盟又は高等学校体育連盟の各種競技大会に利用する場合
(3) 市、教育委員会又は指定管理者が主催する各種行事に利用する場合
(4) 前3号に準ずる行事及び大会に利用する場合
(5) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者が利用する場合
(6) その他指定管理者が特に必要と認めた場合
3 指定管理者は、利用料金の減免を承認したとき(前項ただし書の場合を除く。)は、利用料金減免承認書を交付するものとする。
(利用料金の還付)
第8条 条例第10条ただし書の規定により指定管理者が利用料金の全部又は一部を還付する場合は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責めに帰さない理由により、施設の利用ができなくなった場合
(2) その他指定管理者が特に必要と認めた場合
2 利用料金の還付を受けようとする者は、還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(特別の設備等の承認)
第9条 条例第12条の規定により特別の設備等の承認を受けようとする者は、利用の申請の際に特別設備等申請書を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。
(遵守事項)
第10条 利用者及び入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(2) 許可を受けないでアリーナ釧路内で物品を販売しないこと。
(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(4) アリーナ釧路の管理運営上支障のきたすような行為をしないこと。
(5) その他係員の指示に従うこと。
(入館の制限)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を断り、又は退館をさせることができる。
(1) 他人に危害を及ぼすおそれがあると認められる物品を持ち込む者
(2) 酒気を帯びた者
(3) その他指定管理者が館内の秩序を乱すおそれがあると認めた者
(利用後の点検)
第12条 利用者(個人利用施設の利用者を除く。次条において同じ。)は、その利用を終わったときは、直ちに係員に届け出て、点検を受けなければならない。
(責任者の設置)
第13条 利用者は、アリーナ釧路の秩序を保つため必要な責任者を定め、指定管理者に届け出なければならない。
(教育委員会による管理)
第14条 第2条(第2項を除く。)、第3条、第4条、第7条から第9条まで、第11条及び前条の規定は、指定管理者に代わって、教育委員会がアリーナ釧路の管理を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第2条第1項ただし書、第3条及び第4条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第7条第1項各号列記以外の部分中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、同項第3号中「市、教育委員会又は指定管理者」とあるのは「市又は教育委員会」と、同項第6号中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、同条第2項中「受けようとする者(指定管理者を除く。)」とあるのは「受けようとする者」と、「利用料金減免申請書」とあるのは「使用料減免申請書」と、「指定管理者に」とあるのは「教育委員会に」と、同条第3項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、「利用料金減免承認書」とあるのは「使用料減免承認書」と、第8条、第9条、第11条及び前条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(令和3年3月30日教育委員会規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。