○釧路市病院事業の設置等に関する条例
平成17年10月11日
釧路市条例第139号
(病院事業の設置)
第1条 地域住民の健康保持に必要な医療の提供及び保健指導等の業務を行うため、病院事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、地方基幹病院としての体制を確立し、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 病院事業が経営する病院(以下「病院」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
市立釧路総合病院 | 釧路市春湖台1番12号 |
3 病院の診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 消化器内科
(3) 循環器内科
(4) 呼吸器内科
(5) 緩和ケア内科
(6) 小児科
(7) 外科
(8) 呼吸器外科
(9) 消化器外科
(10) 乳腺外科
(11) 心臓血管外科
(12) 整形外科
(13) 脳神経外科
(14) 形成外科
(15) 皮膚科
(16) 泌尿器科
(17) 産婦人科
(18) 耳鼻咽喉科
(19) 頭頸部外科
(20) 眼科
(21) 精神科、神経科
(22) 麻酔科
(23) 救急科
(24) リウマチ科
(25) アレルギー科
(26) 放射線治療科
(27) 放射線診断科
(28) 病理診断科
(29) リハビリテーション科
(30) 歯科
(31) 歯科口腔外科
4 病院の病床数は、次のとおりとする。
(1) 一般病床 535床
(2) 精神病床 50床
(3) 感染症病床 4床
(4) 結核病床 10床
(重要な資産の取得及び処分)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第4条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第5条 病院事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領の場合においてはその金額若しくはその目的物の価額、市がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁の場合においてはその目的物の価額並びに法律上市の義務に属する損害賠償額の決定の場合においては当該決定に係る金額が、それぞれ100万円以上のものとする。
(業務状況証明書類の作成)
第6条 市長は、病院事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日に属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
(職員)
第7条 病院に院長その他必要な職員を置く。
2 院長は、市長の命を受けて院務を統理し、所属職員を指揮監督する。
(外来患者の診療時間及び休診日)
第8条 外来患者の診療時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 外来患者に係る休診日は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日とする。
3 院長が必要と認めた場合は、前2項の規定にかかわらず、診療時間若しくは休診日を変更し、又は診療を休止することができる。
4 急を要する患者については、前3項の規定にかかわらず、診療を行うものとする。
(往診)
第9条 通院至難の状況にある患者については、院務に支障のない限り、往診治療を行うものとする。
(診療業務に関する契約等)
第10条 市長は、患者の診療その他院務の正常な運営に支障のない限り、診療業務に関し、官公署の委託を受け、又は公私団体との間に特別な契約を締結することができる。
(使用料及び手数料等)
第11条 診療、助産その他の業務(以下「診療等」という。)については、使用料及び手数料(以下「料金」という。)を徴収する。
(1) 入院期間180日を超える入院患者に係る選定療養費 厚生労働省基準による病院の一般病床の入院基本料の診療報酬点数に100分の15を乗じ、その点数に入院日数を乗じて得た点数に10円を乗じて得た額に、100分の110を乗じて得た額
(2) 上記以外の選定療養費 別表により算定した額
3 保険法令の適用を受けない診療等の料金は、次のとおりとする。
(2) 自動車(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第2条第1項に規定する自動車をいう。)の運行により身体に障害を負った者に係る当該障害に関する診療等であって厚生労働省基準に定めがあるものは、1点の単価を15円として厚生労働省基準により算定した額とする。ただし、当該診療等の内容が、消費税法(昭和63年法律第108号)別表第2第6号に規定する療養の範囲外のものであるときは、1点の単価を15円として厚生労働省基準により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。
(3) 助産に係る入院の料金は、1点の単価を13円として厚生労働省基準により算定した額とする。
(4) 厚生労働省基準に定めがないものの料金は、次のとおりとする。
ア 次に掲げる額に100分の110を乗じて得た額
(ア) 乳幼児健康診断料 厚生労働省基準(6歳未満の乳幼児に対して初診を行った場合の診察料に係る部分に限る。)の例により算定した額以内の額
(イ) 人間ドック料 厚生労働省基準の例により算定した額以内の額
イ 上記以外の料金 別表により算定した額
(2) 前項第3号の診療等に相当するもの 1点の単価を13円として厚生労働省基準により算定した額
(3) 前項第4号ア(ア)の診療等に相当するもの 厚生労働省基準(6歳未満の乳幼児に対して初診を行った場合の診察料に係る部分に限る。)の例により算定した額
(4) 前項第4号ア(イ)の診療等に相当するもの 厚生労働省基準の例により算定した額
(料金の減免)
第12条 市長は、次に掲げる者については、料金を減免することができる。
(1) 所定の料金を納入する資力がないと認める者
(2) その他特別の理由があると認める者
(無償診療)
第13条 院長は、患者の病症が学術研究上必要があると認めるときは、本人又は関係者の同意を得て無償で診療することができる。
(往診等の実費)
第14条 医師その他の職員を派遣して治療等を行った場合は、第11条に定める料金のほか、派遣に要した鉄道賃、車賃等の実費を徴収する。
2 遠隔の地域に往診して宿泊を要した場合は、前項の実費のほか、宿泊料の実費を徴収する。
3 前2項の規定は、死体検案の場合にこれを準用する。
(料金の納期)
第15条 料金及び往診等に要した実費のうち、患者の直接負担に係るものは、通院患者にあっては即時に納付し、入院患者にあっては毎月末日までの分を翌月20日までに納付しなければならない。ただし、入院患者の退院の場合は、その際に納付するものとする。
(院長の指示)
第16条 院長は、患者及び付添人に対し、診療上又は院内の秩序保持のため、必要な指示をすることができる。
(退院、診療中止)
第17条 院長は、患者又は付添人が次の各号のいずれかに該当する場合は、退院を命じ、又は診療を中止することができる。
(1) 入院又は診療の必要がなくなったとき。
(2) 前条の指示に従わないとき又は不都合の行為があったとき。
(検査又は剖検等)
第18条 学術研究上必要があるときは、本人又は関係者の同意を得て、医学的、衛生学的検査又は死体の検案若しくは剖検を行うことができる。
2 前項の死体を剖検したときは、遺族又は関係者に弔祭料を贈呈するものとする。
(弁償)
第19条 患者、付添人又は来訪者は、病院の設備その他の物件を破損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の市立釧路総合病院事業の設置等に関する条例(昭和30年釧路市条例第3号。以下「釧路総合病院事業設置等条例」という。)、阿寒町国民健康保険町立阿寒病院事業の設置等に関する条例(昭和46年阿寒町条例第35号。以下「阿寒病院事業設置等条例」という。)又は阿寒町国民健康保険町立阿寒病院条例(昭和47年阿寒町条例第34号。以下「阿寒病院条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為でこの条例に相当規定のあるものは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 阿寒病院の業務に従事する職員の施行日の前日までの事実に基づく賠償責任の免除については、第4条の規定にかかわらず、合併前の阿寒病院事業設置等条例第4条の例による。
4 阿寒病院の業務に関する施行日の前日までの事実に基づく損害賠償額の決定については、第5条の規定にかかわらず、合併前の阿寒病院事業設置等条例第5条の例による。
5 合併前の釧路総合病院事業設置等条例又は阿寒病院条例の規定により課した、又は課すべきであった料金の取扱いについては、なお合併前の釧路総合病院事業設置等条例又は阿寒病院条例の例による。
6 この条例の施行の際、現に合併前の阿寒病院条例第18条第1項の規定により納入されている入院保証金については、同条第2項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
附則(平成18年6月29日条例第42号)
この条例は、平成18年9月2日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月22日条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年6月26日から施行する。
(釧路市基金条例の一部改正)
2 釧路市基金条例(平成17年釧路市条例第74号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」省略)
附則(平成19年9月14日条例第67号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年11月12日条例第75号)
この条例は、平成19年12月15日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月2日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月12日条例第55号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第16号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月11日条例第50号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第18号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第13号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月14日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月13日条例第51号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、第1条の規定による改正前の釧路市病院事業の設置等に関する条例(以下「旧病院事業条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(旧病院事業条例第2条第3項に規定する市立釧路国民健康保険阿寒病院(以下「阿寒病院」という。)に係るものに限る。)で第2条の規定による改正後の釧路市国民健康保険診療所条例に相当規定のあるものは、改正後の同条例の相当規定によりなされたものとみなす。
2 阿寒病院の業務に従事する職員の施行日の前日までの事実に基づく賠償責任の免除については、なお旧病院事業条例第4条の規定の例による。
3 阿寒病院の業務に関する施行日の前日までの事実に基づく損害賠償額の決定については、なお旧病院事業条例第5条の規定の例による。
4 旧病院事業条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料及び手数料(阿寒病院に係るものに限る。)については、なお旧病院事業条例の規定の例による。
5 この条例の施行の際、旧病院事業条例第1条に規定する病院事業に設けている釧路市病院事業会計(阿寒病院に係る部分に限る。)に所属する権利義務は、第3条の規定による改正後の釧路市特別会計条例本則第2号に規定する釧路市国民健康保険阿寒診療所事業特別会計(以下「阿寒診療所事業特別会計」という。)に帰属するものとする。
6 前項の規定により阿寒診療所事業特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同会計の歳入及び歳出とする。
(釧路市職員の給与に関する条例及び釧路市職員等の旅費に関する条例の一部改正)
第3条 次に掲げる条例の規定中「市立釧路国民健康保険阿寒病院」を「市立釧路国民健康保険阿寒診療所」に改める。
(1) 釧路市職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第65号)第3条第1項第2号イ
(2) 釧路市職員等の旅費に関する条例(平成17年釧路市条例第66号)別表第2
(釧路市立高等看護学院条例の一部改正)
第4条 釧路市立高等看護学院条例(平成17年釧路市条例第143号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」省略)
附則(平成26年3月20日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の診療その他の業務(以下「診療等」という。)に係る使用料並びに同日以後の診断書等の書面の交付の申請及び検案(以下「書面交付申請等」という。)に係る手数料について適用し、同日前の診療等に係る使用料及び同日前の書面交付申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月20日条例第23号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月23日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月23日条例第25号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年6月25日条例第30号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例中第2条第3項の改正規定は平成31年4月1日から、その他の規定は令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条及び別表の規定は、令和元年10月1日以後の診療その他の業務(以下「診療等」という。)に係る使用料並びに同日以後の診断書等の書面の交付の申請及び検案(以下「書面交付申請等」という。)に係る手数料について適用し、同日前の診療等に係る使用料及び同日前の書面交付申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日条例第18号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月14日条例第32号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年9月26日条例第18号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第11条第3項第2号ただし書の改正規定は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第27号)
この条例は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
使用料
種別 | 金額 | |||
初診時選定療養費・再診時選定療養費 | 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号。以下「省令」という。)第5条第3項第2号の厚生労働大臣の定める金額 | |||
選定療養 | 産婦人科の医師が管理する妊娠中及び出産後の入院に係る室料差額 | 緩和ケア病棟の特別室 | 1日につき 10,000円 | |
上記以外の特別室 | 1日につき 5,000円 | |||
上記以外の場合の室料差額 | 緩和ケア病棟の特別室 | 1日につき 11,000円 | ||
上記以外の特別室 | 1日につき 5,500円 | |||
助産料 | 1児につき150,000円。ただし、時間外の場合は、30,000円を加算する。 | |||
新生児(健康児)介補料 | 1児1日につき 5,000円 | |||
人工妊娠中絶手術料 | 1胎につき | 3か月未満 38,500円 3か月以上5か月未満 55,000円 5か月以上 88,000円 | ||
妊娠指導料 | 1件につき 3,000円 | |||
備考 この表において「初診時選定療養費・再診時選定療養費」とは、省令第5条第3項の規定により講ずる措置として徴収する同項第2号の選定療養に係る選定療養費をいう。
手数料
種別 | 金額 | 摘要 |
普通診断書料 | 2,200円 | 普通・死亡診断書、障害年金・身障・恩給用診断書 |
特別診断書料 | 5,500円 | 保険、裁判関係、自動車損害賠償責任保険診断書等特殊なもの |
検案料 | 4,400円 | 文書料を含む。 病院以外の場所において検案を行う場合は、往診料に相当する額を加算した額 |
自動車損害賠償責任保険明細書料 | 2,200円 | 自動車損害賠償責任保険明細書と同内容のものを含む。 |
証明書料 | 1,100円 | 上記以外の各種証明書 |