○釧路市阿寒国際ツルセンター条例施行規則

平成19年3月29日

釧路市教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市阿寒国際ツルセンター条例(平成17年釧路市条例第164号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館期間等)

第2条 釧路市阿寒国際ツルセンター及びタンチョウ観察センター(以下「ツルセンター」と総称する。)の開館期間、開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めたときは、これらを変更することができる。

(1) 釧路市阿寒国際ツルセンター

開館期間

通年

開館時間

午前9時から午後5時まで

休館日

4月1日から5月31日までの毎週月曜日

(2) タンチョウ観察センター

開館期間

11月1日から翌年の3月31日まで

開館時間

午前8時30分から午後4時30分まで

休館日

無休

2 指定管理者は、前項ただし書の規定により開館期間、開館時間又は休館日を変更したときは、釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。

(安全の確保)

第3条 指定管理者は、ツルセンターの利用者の安全の確保を図るため、常に気象の変化、標識の整備状況、危険物の有無等に注意し、必要に応じ、標識を整備し、危険物を除去し、危険箇所への立入りを禁止し、ツルセンターの利用を中止する等の措置を講じるものとする。

2 指定管理者は、前項の措置を的確に行うため、随時監視を行うものとする。

(入館料の設定等の申請)

第4条 指定管理者は、条例第7条の規定により入館料又はその額の変更について承認を受けようとするときは、入館料設定(変更)申請書に次に掲げる書類を添付し、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 入館料に関する規程

(2) 入館料の収入に関する書類

(3) ツルセンターの管理費用に関する書類

(4) その他教育委員会が必要と認める書類

(入館料の減免)

第5条 条例第8条の規定により指定管理者が入館料を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 市、教育委員会又は指定管理者が主催する各種事業に利用する場合

(2) 特別支援学校の児童及び生徒並びに小学校、中学校及び義務教育学校の特別支援学級の児童及び生徒並びにそれらの引率者が入館する場合

(3) 保育所、幼稚園、小学校、中学校及び義務教育学校の児童及び生徒を引率する保育士及び教諭が入館する場合

(4) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者及びその引率者が入館する場合

(5) その他指定管理者が特に必要と認めた場合

2 入館料の減額又は免除を受けようとする者(指定管理者を除く。)は、利用の申請の際に減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、前項第1号又は第4号の規定に該当する者については、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、証明書、療育手帳又は診断書等を入館の際提示することにより申請に代えることができる。

3 指定管理者は、入館料の減免を承認したとき(前項ただし書の場合を除く。)は、入館料減免承認書を交付するものとする。

(入館料の還付)

第6条 条例第9条ただし書の規定により指定管理者が入館料の全部又は一部を還付する場合は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により、施設の利用ができなくなった場合

(2) その他指定管理者が特に必要と認めた場合

2 入館料の還付を受けようとする者は、還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(遵守事項)

第7条 ツルセンターの利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設又は附属施設等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで、ツルセンター内で物品を販売しないこと。

(4) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(5) その他関係職員の指示に従うこと。

(教育委員会による管理)

第8条 第2条(第2項を除く。)第3条第5条及び第6条の規定は、指定管理者に代わって、教育委員会がツルセンターの管理を行う場合について準用する。この場合において、第2条第1項ただし書及び第3条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第5条第1項各号列記以外の部分中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、同項第1号中「市、教育委員会又は指定管理者」とあるのは「市又は教育委員会」と、同項第5号中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、同条第2項中「受けようとする者(指定管理者を除く。)」とあるのは「受けようとする者」と、「指定管理者に」とあるのは「教育委員会に」と、同条第3項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第6条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(移管に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、釧路市事務分掌規則の一部を改正する規則の施行等に伴う関係規則の整理等に関する規則(平成19年釧路市規則第16号)第13条の規定による廃止前の釧路市阿寒国際ツルセンター条例施行規則(平成17年釧路市規則第298号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月30日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

釧路市阿寒国際ツルセンター条例施行規則

平成19年3月29日 教育委員会規則第25号

(令和3年4月1日施行)