○釧路市丹頂鶴自然公園条例施行規則
平成19年3月29日
釧路市教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市丹頂鶴自然公園条例(平成17年釧路市条例第214号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開園時間及び休園日)
第2条 釧路市丹頂鶴自然公園(以下「鶴公園」という。)の開園時間及び休園日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、これらを変更し、又は臨時に休園することができる。
区分 | 開園時間 | 休園日 |
4月10日から10月14日まで | 午前9時から午後6時まで | 無休 |
10月15日から翌年の4月9日まで | 午前9時から午後4時まで | 12月31日から翌年の1月3日までの日 |
2 指定管理者は、前項ただし書の規定により開園時間若しくは休園日を変更し、又は臨時に休園日を定めたときは、釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。
(入園券の購入)
第3条 鶴公園に入園しようとする者は、入園券を購入しなければならない。
(入園料の後納)
第4条 条例第5条第2項ただし書の規定により入園料の後納をすることができる場合は、次のとおりとする。
(1) 官公署が公用で入園料を納入する場合
(2) その他指定管理者が特に必要と認めた場合
(入園料の設定等の申請)
第5条 指定管理者は、条例第6条の規定により入園料又はその額の変更について承認を受けようとするときは、入園料設定(変更)申請書に次に掲げる書類を添付し、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 入園料に関する規程
(2) 入園料の収入に関する書類
(3) 鶴公園の管理費用に関する書類
(4) その他教育委員会が必要と認める書類
(入園料の減免)
第6条 条例第7条の規定により指定管理者が入園料を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 特別支援学校の児童及び生徒並びに小学校、中学校及び義務教育学校の特別支援学級の児童及び生徒並びにそれらの引率者が入園するとき。
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者及びその引率者が入園するとき。
(3) 市内に居住する65歳以上の者が入園するとき。
(4) 保育所、幼稚園、小学校、中学校及び義務教育学校の児童及び生徒を引率する保育士及び教諭が入園するとき。
(5) その他指定管理者が特に必要と認めたとき。
3 指定管理者は、入園料の減額又は免除を承認したとき(前項ただし書の場合を除く。)は、入園料減免承認書を交付するものとする。
(入園料の還付)
第7条 条例第8条ただし書の規定により指定管理者が入園料の全部又は一部を還付する場合は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責めに帰さない理由により、施設の利用ができなくなった場合
(2) その他指定管理者が特に必要と認めた場合
2 入園料の還付を受けようとする者は、還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(移管に伴う経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、釧路市事務分掌規則の一部を改正する規則の施行等に伴う関係規則の整理等に関する規則(平成19年釧路市規則第16号)第14条の規定による廃止前の釧路市丹頂鶴自然公園条例施行規則(平成17年釧路市規則第234号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月30日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日教育委員会規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日教育委員会規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。