○釧路市動物園条例施行規則
平成19年3月29日
釧路市教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市動物園条例(平成18年釧路市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開園時間及び休園日)
第2条 釧路市動物園(以下「動物園」という。)の開園時間及び休園日は、次のとおりとする。ただし、釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これらを変更し、又は臨時に休園することができる。
(1) 開園時間
ア 4月10日から10月14日まで 午前9時30分から午後4時30分まで
イ 10月15日から翌年の4月9日まで 午前10時から午後3時30分まで
(2) 休園日
ア 1月1日及び1月2日並びに12月29日から12月31日までの日
イ 1月、2月及び12月の水曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日を除く。)を除く。)
(使用料等の減免)
第3条 条例第5条の規定により、使用料等を減免する場合は、次のとおりとする。
(1) 入園料の減免
ア 特別支援学校の高等部の生徒が入園する場合
イ 小学校、中学校及び義務教育学校の特別支援学級並びに特別支援学校の児童及び生徒を引率する者が入園する場合
ウ 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者及びその引率者が入園する場合
エ 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定を受けている者及びその介助者並びに同法の規定による要支援認定を受けている者が入園する場合
オ 保育所、幼稚園、小学校、中学校及び義務教育学校の児童及び生徒を引率する保育士及び教諭が入園する場合
カ その他教育委員会が特に必要と認めた場合
(2) 遊戯施設利用料の減免
教育委員会が特に必要と認めた場合
(遊戯施設)
第4条 条例別表第2項第1号に規定する規則で定める遊器具名は、次のとおりとする。
(1) 大型遊器具 観覧車
(2) 中型遊器具 アストロファイター、クリスタルゾーン、チェアタワー
(3) 小型遊器具 ジェットボート、パノラマラビットくん、アポロ2000、サイクルモノレール、ティーカップ
2 条例別表第2項第2号に規定する規則で定める遊器具名は、次のとおりとする。
(1) 硬貨投入式遊器具(A) メロディーペット、バッテリーカー(A)、自動遊具(A)
(2) 硬貨投入式遊器具(B) バッテリーカー(B)、自動遊具(B)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(移管に伴う経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、釧路市事務分掌規則の一部を改正する規則の施行等に伴う関係規則の整理等に関する規則(平成19年釧路市規則第16号)第15条の規定による廃止前の釧路市動物園条例施行規則(平成18年釧路市規則第47号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年6月30日教育委員会規則第15号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日教育委員会規則第27号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日教育委員会規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。