○釧路市下水道事業受益者分担金条例施行規程
平成19年3月22日
釧路市上下水道部管理規程第9号
上下水道部
(趣旨)
第1条 この規程は、釧路市下水道事業受益者分担金条例(平成17年釧路市条例第289号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一時使用)
第2条 条例第2条第4号ただし書の「一時使用」とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間の定めがあるものであっても、当該権利義務当事者間において協議により一時使用と決定したものをいう。
(受益者の地積)
第3条 受益者分担金(以下「分担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳その他の公簿により認定する。ただし、公営企業管理者(以下「管理者」という。)は公簿によりがたいとき、その他特別の理由があると認めたときは、実測その他の方法により認定することができる。
(受益者の申告)
第4条 条例第5条の規定により公告された区域内の土地の所有者及び建物(音別町地区に存する建物に限る。以下同じ。)の所有者は、管理者の定める日までに下水道事業受益者申告書(以下「申告書」という。)を、管理者に提出しなければならない。この場合において、当該土地及び建物について条例第2条第4項ただし書の規定に基づく分担金納付者として同号に規定する地上権等を有する者(以下「権利者」という。)があるときは、所有者は、当該権利者と連署して申告しなければならない。
(分担金の決定通知)
第6条 条例第7条第3項の規定による納付すべき分担金の額の通知は、下水道事業受益者分担金決定通知書によるものとする。
2 条例第10条の規定による承継があった場合は、当該届出に係る受益者に対してその変更後の分担金の額を下水道事業受益者分担金変更通知書により通知するものとする。
2 条例第7条第1項の分担金のうち、各年度に納入すべき分担金の納期は、次のとおりとする。
第1期 | 7月16日から7月31日まで |
第2期 | 9月16日から9月30日まで |
第3期 | 11月16日から11月30日まで |
第4期 | 1月16日から1月31日まで |
3 前項の各納期の納付額は年額の4分の1とし、その額に100円未満の端数があるときは、これを第1期に徴収するものとする。
4 分担金の納入通知は、下水道事業受益者分担金納入通知書兼領収証書によるものとする。
5 管理者は、第2項の規定にかかわらず、納期の変更を必要と認めるときは、別に定めることができる。
6 条例第4条に規定する受益者が分担する分担金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(分担金の徴収猶予)
第8条 管理者は、受益者が条例第8条各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該受益者が納期限までに納付することができないと認められる金額を限度として、その者の申請に基づき、3年の範囲内において分担金の徴収を猶予することができる。この場合においては、その金額を分割して納付すべき期日を定めることを妨げない。
3 分担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書に申請の理由を証する書類又は土地等の状況を明らかにする書類を添えて管理者に提出しなければならない。
5 分担金の徴収猶予を受けた者から徴収する分担金の納期等については、第7条の規定による。
(1) 第7条第4項の通知に係る内容に変更があったとき。
(2) 条例第5条の規定により公告された区域内の土地を変更したとき。
(徴収猶予決定額の変更)
第10条 管理者は、前条の規定による届出があったときは、当該届出に係る土地等の状況について審査決定し、当該受益者に対して下水道事業受益者分担金徴収猶予変更通知書により通知するものとする。
3 徴収猶予決定額の変更が1,000円に満たない場合は、これを行わない。
(徴収猶予の取消し)
第11条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。
(1) 第9条第1項の届出を怠ったとき。
(2) 分担金の徴収猶予を受けた者の財産その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(3) 次条に該当する場合において、その猶予を継続することにより、当該猶予に係る分担金を徴収することができないと認められるとき。
(4) その他管理者が認めたとき。
2 管理者は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、当該受益者に対して下水道事業受益者分担金徴収猶予取消通知書により通知するものとする。
(分担金の繰上徴収)
第12条 管理者は、既に分担金の額が確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期前であっても、分担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 国税、地方税、その他の公課の滞納によって滞納処分を受けるおそれがあるとき。
(2) 強制執行を受けるおそれがあるとき。
(3) 破産手続が開始されたとき。
(4) 競売の実行手続が開始されたとき。
(5) 法人が解散しようとしたとき。
(6) 不正手段により分担金の徴収を免れようとしたとき。
2 管理者は、前項の規定により繰上徴収するときは、その旨を受益者に対して下水道事業受益者分担金繰上徴収通知書により通知するものとする。
(分担金の減免)
第13条 条例第9条第2項の規定により分担金の減免を受けようとする者は、減免理由が発生した日から15日以内に下水道事業受益者分担金減免申請書を管理者に提出しなければならない。
3 別表第1により算定した減免額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(受益者の変更の届出)
第14条 条例第10条の規定による受益者の変更があったときは、変更のあった日から15日以内に下水道事業受益者変更届を管理者に提出しなければならない。この場合において、新たな受益者が土地の所有者である場合は従前の所有者と、新たな受益者が権利者である場合は土地の所有者が新旧権利者と、それぞれ連署して提出しなければならない。
(滞納処分)
第16条 管理者は、繰上徴収を受けた者がその定められた期限までに分担金を完納しない場合及び督促を受けた者が指定された期限までに分担金を完納しない場合においては、滞納処分は市税滞納処分の例により行う。
(過誤納入金の取扱い)
第17条 管理者は、受益者の過納又は誤納に係る納入金(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを当該受益者に還付しなければならない。ただし、未納の分担金があるときは、過誤納金をこれに充当しなければならない。
2 管理者は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は充当したときは、直ちに当該受益者に対して過誤納金還付(充当)通知書により通知するものとする。
(納付管理人)
第18条 受益者が市内に居住していないときは、分担金の納付についての一切の事項を処理するため町内に居住する者のうちから納付管理人を定め、その必要を生じた日から15日以内に下水道事業受益者分担金納付管理人設定届を管理者に提出しなければならない。納付管理人を変更したときも同様とする。
(住所等の変更届)
第19条 受益者又は納付管理人が住所等を変更したときは、速やかに下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届を管理者に提出しなければならない。
(委任)
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(釧路市下水道事業受益者分担金条例施行規程の廃止)
2 釧路市下水道事業受益者分担金条例施行規程(平成17年釧路市上下水道部管理規程第27号)は、廃止する。
附則(平成20年12月1日上下水道部管理規程第14号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(釧路市下水道事業受益者分担金条例施行規程の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の釧路市下水道事業受益者分担金条例施行規程別表第1第5項第2号イに規定する公益社団法人又は公益財団法人には、特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
附則(平成28年3月31日上下水道部管理規程第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
下水道事業受益者分担金減免基準
減免の対象となる土地 | 減免率 |
1 条例第9条第2項第1号に係るもの |
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(1) 国又は地方公共団体が次に掲げる目的のために所有し、若しくは借用し、又は所有し、若しくは借用しようとしている土地及び建物 |
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ア 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づいて指定された文化財である土地又は建物その他工作物の敷地及び建物 | 100% |
イ 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地 | 100% |
ウ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用地及び建物 | 75% |
エ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置された社会福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設を除く。)の用地及び建物 | 75% |
オ 警察法務収容施設の用地及び建物 | 75% |
カ 一般庁舎等の用地及び建物 | 50% |
キ 病院の用地及び建物 | 25% |
ク 公営住宅の用地及び建物 | 25% |
ケ 公務員宿舎の用地及び建物(ただし、施設を管理するために設置された宿舎の用地及び建物は、その宿舎が附属する施設の用地及び建物に係る減免率による。) | 25% |
2 条例第9条第2項第2号に係るもの |
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(1) 企業用施設の用地及び建物 | 25% |
3 条例第9条第2項第3号に係るもの |
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(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる者が受益者である土地及び建物 | 100% |
4 条例第13条第2項第4号に係るもの |
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(1) 事業のため、特に費用の一部を負担し、又は土地若しくは物件を提供した受益者が所有し、又は借用している土地及び建物 | 負担した額又は提供した土地等の評価額。ただし、当該受益者に係る分担金額を限度とする。 |
(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業又は新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)に基づく新住宅市街地開発事業その他これらに類する事業により設置された排水管渠等の施設が公共下水道である場合においては、これらの事業の施行区域内の土地 | 土地1m2につき、その事業が当該排水管渠等の施設を設置するために要した費用の額を当該事業の施行区域の地積をもって除して得た額。ただし、条例第4条に規定する土地に係る単位分担金額のうち末端管渠に係る部分を限度とする。 |
5 条例第9条第2項第5号に係るもの |
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(1) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が同法第3条に規定する境内地として所有し、又は借用している土地及び建物(ただし、現にその本来の目的以外のために使用している場合を除く。) | 50% |
(2) 国及び地方公共団体以外の者が設置する学校等施設の用地及び建物(直接その教育の用に供する施設の用地及び建物に限る。)で次のいずれかに該当するもの |
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ア 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している用地及び建物 | 75% |
イ 公益社団法人又は公益財団法人が設置する特別支援学校及び幼稚園の用地及び建物 | 75% |
(3) 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置する施設(児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設を除く。)の用地及び建物 | 75% |
(4) 北海道旅客鉄道株式会社又は日本貨物鉄道株式会社がその本来の事業の目的のために所有し、又は借用している土地及び建物 | 25% ただし、特に公益性が高いと認められる用地に係る減免率については、50%から100%の範囲内で管理者が別に定める。 |
(5) 町内会等が主としてその集会所として使用する建物及びその用地 | 75% |
(6) 急傾斜地等のため宅地化が不可能又は著しく困難な土地 | その実情に応じ10%から100%の範囲内で減免率を認定する。 |
(7) その他実情に応じ特に減免する必要があると管理者が認めた土地及び建物 | その実情に応じ10%から100%の範囲内で減免率を認定する。 |
別表第2(第8条関係)
下水道事業受益者分担金徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 徴収猶予の期間 |
1 震災、風水害、火災その他災害を受け、又は盗難その他事故が生じたとき。 | 3年以内 |
2 裁判等係争中の土地 | 受益者の決定(判定)まで |
3 その他管理者が特に必要と認めたとき。 | 管理者の認定する期間 |
4 土地等の状況により猶予することが適当と認める場合 (1) 阿寒町地区 ア 排水設備の設置義務がある家屋等がない土地 イ 排水設備の設置義務がある家屋等がある土地のうち396平方メートルを超えるもの(排水設備の設置義務がある家屋等の床面積が396平方メートルを超える場合は、当該超える面積を除いた部分) (2) 音別町地区 1,000平方メートルを超える土地に係るもので、1,000平方メートルを超える部分 | 土地の状況が変わるまで |