○釧路市音別町コミュニティセンター条例施行規則
平成19年3月30日
釧路市規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市音別町コミュニティセンター条例(平成19年釧路市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間等)
第2条 釧路市音別町コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これらを変更することができる。
(1) 使用時間
火曜日から土曜日まで 午前9時から午後9時まで
日曜日 午前9時から午後8時まで
(2) 休館日 月曜日、1月1日から1月3日までの日及び12月29日から12月31日までの日
(使用申請及び承認)
第3条 条例第4条第1項の規定により、施設の使用の承認を受けようとする者は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の2か月前から当該使用日の3日前までに使用申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長が特別な理由があると認めたときは、前項に規定する期間にかかわらず、使用の申請を受け付けることができる。
3 市長は、施設の使用を承認したときは、第1項の申請書を提出した者に使用承認書を交付するものとする。
4 前項の規定により使用の承認を受けた者が、施設の使用を中止し、又は変更しようとするときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(使用承認書の携帯)
第4条 施設の使用承認書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際、使用承認書を携帯し、係員から要求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用料の免除)
第5条 条例第6条第2項の規定により使用料の免除をする場合は、次のとおりとする。
(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者及びその団体が使用する場合
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所が条例第3条に規定する事業に関連した行事等に使用する場合
(3) その他市長が適当と認めた団体が使用する場合
2 使用料の免除を受けようとする者は、使用の申請の際に減免申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(使用料の減額)
第6条 条例第6条第2項の規定により使用料の減額をする場合は、次のとおりとする。
(1) コミュニティ活動を行う団体(町内会、老人クラブ、音別町文化協会に加盟する団体その他これに類する団体をいう。)が使用する場合
(2) その他市長が認めた団体が条例第3条に規定する事業に関連した行事等に使用する場合
3 前項の規定により算定した減額後の額に10円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して得た額を使用料の額とする。
4 使用料の減額を受けようとする者は、使用の申請の際に減免申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(使用料の後納)
第7条 条例第6条第3項ただし書の規定により使用料の後納をすることができる場合は、次のとおりとする。
(1) 1か月に1回以上の定期的な活動に使用する団体が使用する場合
(2) 使用の承認を受けた時間を超えて使用した時間に係る使用料を納付する場合
(3) 官公署の使用に係る使用料を納付する場合
(使用料の還付)
第8条 条例第7条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次のとおりとする。
(1) 使用日の3日前までに使用中止又は変更の届出があった場合
(2) 天災その他使用者の責めに帰さない理由により、施設の使用ができなくなった場合
2 使用料の還付を受けようとする者は、還付申請書を市長に提出しなければならない。
(特別の設備等の承認)
第9条 条例第9条の規定により特別の設備等の承認を受けようとする者は、使用の申請の際に特別設備等申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物及び危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。
(2) 指定された場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 施設内を汚損し、又は設備を損傷しないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りをしないこと。
(5) 使用後は火気を点検し、整理整とんし、及び清掃すること。
(6) その他使用申請書の遵守事項を留意すること。
(使用者の規制)
第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を禁止し、又は退去を命ずることができる。
(1) 前条に違反すると認められるとき。
(2) 公の秩序、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(使用後の点検)
第12条 使用者は、施設の使用を終わったときは、直ちに係員に届け出て、点検を受けなければならない。
(責任者の設置)
第13条 市長が必要と認めた場合は、使用者はコミュニティセンターの秩序を保つため責任者を定め、市長に届け出なければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、釧路市音別町コミュニティセンター条例(平成19年釧路市条例第17号)の施行の日から施行する。
附則(平成29年6月23日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。