○釧路市音別町コミュニティセンター条例
平成19年3月22日
釧路市条例第17号
(設置)
第1条 地域住民の生活、文化及び教養の向上並びに健康等の増進を図り、もって人間性豊かな地域社会の形成に寄与するため、釧路市音別町コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 コミュニティセンターは、釧路市音別町中園1丁目78番地に置く。
(事業)
第3条 コミュニティセンターは、第1条の設置目的を達成するために、次に掲げる事業を実施する。
(1) コミュニティセンターを地域住民の利用に供すること。
(2) 地域住民の文化及び教養の向上に関すること。
(3) 地域住民の健康の増進に関すること。
(4) その他地域住民のコミュニティ活動の振興に関すること。
(使用承認)
第4条 コミュニティセンターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付し、及びこれを変更することができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、コミュニティセンターの使用を承認しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) コミュニティセンターの建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。
(4) 管理運営上支障があると認められるとき。
(1) 市又は教育委員会が主催する第3条に規定する事業に関連した各種行事等に使用する場合
(2) コミュニティセンターに関して地域住民団体が組織した団体で市長が指定するものが主催する第3条に規定する事業に関連した各種講座、講演会、催物等に使用する場合
2 前項本文の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
3 第1項の使用料は、使用の承認を受けたときに納入しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(転貸等の禁止)
第8条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等の承認)
第9条 使用者は、特別の設備をし、施設に変更を加え、又は備付け以外の器具を持ち込み使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(使用承認の取消し等)
第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 不正の手段をもって使用の承認を受けたとき。
(2) 使用の目的以外に使用したとき。
(3) 第4条第2項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) 管理運営上支障があると認められるとき。
(原状回復)
第11条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を徴収する。
(損害賠償の義務)
第12条 使用者は、建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(規則で定める日 平成19年5月21日規則第76号により平成19年7月29日)
附則(平成23年3月18日条例第1号)抄
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料等の改定に係る経過措置)
4 この条例(第1条、第9条、第12条から第15条まで、第18条、第19条、第21条から第25条まで、第28条、第29条、第31条、第32条、第36条、第44条、第54条、第57条、第60条、第64条及び第68条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第4号から第6号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取等(以下「使用等」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきもの(施行日前に発行した納入通知書に係るものを除く。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。
(規則への委任)
8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成31年3月22日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等の改定に係る経過措置)
5 この条例(第1条、第9条、第12条から第16条まで、第21条、第23条から第26条まで、第29条、第30条、第32条から第34条まで、第37条、第40条、第45条、第57条、第60条、第63条、第67条及び第71条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第3号から第5号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取、入港等(以下「使用等」という。)に係る使用料等(第9項に規定する使用料等を除く。)であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例による。
(規則への委任)
10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | |
5月1日~10月31日 | 11月1日~4月30日 | ||
研修室1 研修室2 研修室3 | 1時間につき | 730円 | 940円 |
研修室4 研修室5 | 430円 | 500円 | |
調理実習室 | 1,030円 | 1,330円 | |
備考
1 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間とする。
2 使用時間が1時間を超える場合において、30分に満たない端数があるときはこれを切り捨て、30分以上の端数があるときはこれを1時間とする。
3 営利を目的とする行事等に使用する場合の使用料は、この表の規定による使用料の額にその額の100%に相当する額を加算して得た額とする。