○釧路市阿寒町老人健康増進センター条例施行規則

平成19年3月30日

釧路市規則第42号

(開館時間)

第2条 釧路市阿寒町健康増進センター(以下「健康増進センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、あらかじめ市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 健康増進センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、あらかじめ市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

(使用承認等)

第4条 条例第4条第1項に規定する申請書は、使用申請書による。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、使用を認めたときは、使用承認書を申請者に交付するものとする。

(使用料を無料とする団体)

第5条 条例第5条第2号に規定する市長が指定する団体は、次のとおりとする。

(1) 阿寒地区老人クラブ連合会

(2) 阿寒地区ゲートボール協会

(使用料の減免)

第6条 条例第6条の規定により使用料を減免する場合は、次のとおりとする。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者及びその団体が使用する場合

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所が条例第3条に規定する事業に関連した行事等に使用する場合

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が認めた団体が条例第3条に規定する事業に関連した行事等に使用する場合

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年6月23日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

釧路市阿寒町老人健康増進センター条例施行規則

平成19年3月30日 規則第42号

(平成29年6月23日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 社会施設
沿革情報
平成19年3月30日 規則第42号
平成29年6月23日 規則第19号