○釧路市阿寒町老人健康増進センター条例施行規則
平成19年3月30日
釧路市規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市阿寒町老人健康増進センター条例(平成17年釧路市条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 釧路市阿寒町健康増進センター(以下「健康増進センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、あらかじめ市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 健康増進センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、あらかじめ市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日
(使用承認等)
第4条 条例第4条第1項に規定する申請書は、使用申請書による。
2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、使用を認めたときは、使用承認書を申請者に交付するものとする。
(使用料を無料とする団体)
第5条 条例第5条第2号に規定する市長が指定する団体は、次のとおりとする。
(1) 阿寒地区老人クラブ連合会
(2) 阿寒地区ゲートボール協会
(使用料の減免)
第6条 条例第6条の規定により使用料を減免する場合は、次のとおりとする。
(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者及びその団体が使用する場合
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所が条例第3条に規定する事業に関連した行事等に使用する場合
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月23日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。