○釧路市阿寒町老人健康増進センター条例
平成17年10月11日
釧路市条例第115号
(目的)
第1条 この条例は、老人の健康増進と地域住民の交流を促進するために設置する施設の設置及び管理運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
釧路市阿寒町老人健康増進センター | 釧路市阿寒町飽別51線24番地3 |
(事業)
第3条 釧路市阿寒町老人健康増進センター(以下「健康増進センター」という。)は、次の事業を行う。
(1) 老人の健康増進に適するスポーツの普及
(2) 地域住民の交流及び親睦を推進するための多目的利用
(3) その他健康増進センターの目的達成に必要と認めるもの
(使用の承認)
第4条 健康増進センターを使用するときは、あらかじめ所定の申請書を提出し、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、必要があると認めたときは、前項の承認について条件を付することができる。
(1) 市又は教育委員会
(2) 高齢者及び地域住民が組織した団体で市長が指定するもの
(使用料の減免)
第6条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用者の義務)
第7条 使用者は、その使用に当たって、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 承認の条件に従い、規律ある使用をすること。
(2) 火災等災害の防止及び衛生に留意するとともに、施設設備等の保全その他の事故防止に十分の措置を講ずること。
(3) 使用上特別な設備をしようとするとき又は既設のものに変更を加え、若しくは特殊な機械等の持込みをしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。
(4) 使用者は、その使用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。
(5) その他市長の指示に従うこと。
2 使用者は、その使用を終わったとき又は使用を停止されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
3 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長において執行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(使用の承認の取消し等)
第8条 市長は、健康増進センターの使用に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、これを承認せず、又は使用の承認を取り消し、若しくは停止させることができる。
(1) 施設設備等を破損するおそれがあり、管理上支障があると認めるとき。
(2) 公安及び風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。
(4) この条例に違反したとき。
(5) 使用の承認の条件に違反したとき。
(6) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(7) 前各号のほか、使用が不適当であると認めたとき。
2 前項の規定により、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により、使用が不能になったとき。
(2) 使用前に取消し又は変更の申出があり、市長が認めたとき。
(3) その他市長において特別の事情があると認めたとき。
(賠償)
第10条 使用者の責めに帰すべき理由により施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の阿寒町老人健康増進センター条例(昭和62年阿寒町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月22日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月11日条例第49号)
この条例は、平成22年2月8日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第1号)抄
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料等の改定に係る経過措置)
4 この条例(第1条、第9条、第12条から第15条まで、第18条、第19条、第21条から第25条まで、第28条、第29条、第31条、第32条、第36条、第44条、第54条、第57条、第60条、第64条及び第68条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第4号から第6号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取等(以下「使用等」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきもの(施行日前に発行した納入通知書に係るものを除く。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。
(規則への委任)
8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成31年3月22日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等の改定に係る経過措置)
5 この条例(第1条、第9条、第12条から第16条まで、第21条、第23条から第26条まで、第29条、第30条、第32条から第34条まで、第37条、第40条、第45条、第57条、第60条、第63条、第67条及び第71条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第3号から第5号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取、入港等(以下「使用等」という。)に係る使用料等(第9項に規定する使用料等を除く。)であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例による。
(規則への委任)
10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
第1種 | 第2種 | ||
1時間当たり | 1時間当たり | ||
6月から9月まで | 10月から翌年5月まで | 6月から9月まで | 10月から翌年5月まで |
710円 | 910円 | 3,700円 | 4,610円 |
備考
1 第1種は、市内の諸団体又は個人の使用の場合
2 第2種は、市外の諸団体又は個人の使用の場合
3 入場料又はこれに類するものを徴収する使用及び営利を目的とする使用の場合は、第1種にあっては第2種、第2種にあっては第2種使用料の100分の200の額を徴収する。
4 使用時間30分以上の場合は1時間とし、30分未満の場合は切り捨てる。