○釧路市国民健康保険診療所の診療等の料金算定の基準を定める規則

平成18年12月15日

釧路市規則第94号

釧路市国民健康保険診療所条例(平成17年釧路市条例第140号)第11条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準で規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)

(2) 入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第41号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日規則第48号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第27号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

釧路市国民健康保険診療所の診療等の料金算定の基準を定める規則

平成18年12月15日 規則第94号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第4章
沿革情報
平成18年12月15日 規則第94号
平成20年3月31日 規則第41号
平成24年9月28日 規則第48号
平成26年3月31日 規則第27号