○釧路市国民健康保険診療所条例
平成17年10月11日
釧路市条例第140号
(設置)
第1条 国民健康保険の被保険者に対し給付を行うため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定により、国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
市立釧路国民健康保険阿寒診療所(以下「阿寒診療所」という。) | 釧路市阿寒町中央1丁目7番8号 |
市立釧路国民健康保険音別診療所(以下「音別診療所」という。) | 釧路市音別町中園2丁目97番地1 |
(任務)
第3条 診療所は、次の事項を達成することを任務とする。
(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき、模範的な診療及び一般患者の診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。
(2) 本市における公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。
(3) 国民健康保険診療及び保健事業に関する研究を行い、国民健康保険の健全な運営に貢献すること。
(診療業務)
第4条 診療所は、釧路市国民健康保険の被保険者に対し次の診療を行うものとする。ただし、健康保険若しくは船員保険の被保険者、法令により組織する共済組合の組合員又は他市町村国民健康保険の被保険者及びこれらの被扶養者その他の者に対してもこれを行うことができる。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診察
(4) 薬剤の投与又は治療材料の支給
(5) 処置、手術及びその他の治療
(6) 診療所への収容
(7) その他医事に関する事項
(診療科)
第5条 診療所に次の診療科を置く。
診療所名 | 診療科目 |
阿寒診療所 | 内科 外科 小児科 整形外科 泌尿器科 |
音別診療所 | 内科 小児科 消化器科 外科 |
(外来患者の診療時間及び休診日)
第6条 診療所の診療時間は、毎日午前9時から午後5時までとする。ただし、音別診療所にあっては、毎週水曜日の午後は、4時から7時までとする。
2 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日は休診日とする。
3 所長が必要と認めた場合は、市長の承認を得て、前2項の規定にかかわらず、診療時間若しくは休診日を変更し、又は診療を休止することができる。
4 急を要する患者については、前3項の規定にかかわらず、診療を行うものとする。
(往診)
第7条 通所至難の状況にある患者については、所務に支障のない限り、往診治療を行うものとする。
(病床数)
第8条 診療所の病床数は、次のとおりとする。
診療所名 | 病床数 |
阿寒診療所 | 19床 |
音別診療所 | 19床 |
(診療業務に関する契約)
第9条 市長は、患者の診療その他所務の正常な運営に支障のない限り、診療業務に関し、官公署の委託を受け、又は公私団体との間に特別な契約を締結することができる。
(職員)
第10条 診療所に所長その他必要な職員を置く。
2 所長は、医師をもってこれに充て、市長の命を受けて診療所を管理する。
(料金の徴収)
第11条 第4条に規定する診療その他の業務(以下「診療等」という。)については、使用料及び手数料(以下「料金」という。)を徴収する。
2 国民健康保険法、健康保険法(大正11年法律第70号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)その他の法令(以下「保険法令」という。)の適用を受け、これらによりその額を定められたものの診療等の料金は、保険法令に基づき厚生労働大臣が定める基準で規則で定めるもの(以下「厚生労働省基準」という。)により算定した額とする。ただし、保険法令に規定する選定療養の対象となる場合にあっては、本項本文に規定する額に、入院期間180日を超える入院患者に係る選定療養費の額(厚生労働省基準による病院の療養病床の入院基本料の診療報酬点数に100分の15を乗じ、その点数に入院日数を乗じて得た点数に10円を乗じて得た額に、100分の110を乗じて得た額をいう。)を加えた額とする。
3 保険法令の適用を受けない診療等の料金は、次のとおりとする。
(1) 厚生労働省基準に定めがあるもの(次号に該当するものを除く。)は、厚生労働省基準により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。
(2) 自動車(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第2条第1項に規定する自動車をいう。)の運行により身体に障害を負った者に係る当該障害に関する診療等であって厚生労働省基準に定めがあるものは、1点の単価を15円として厚生労働省基準により算定した額とする。ただし、当該診療等の内容が、消費税法(昭和63年法律第108号)別表第2第6号に規定する療養の範囲外のものであるときは、1点の単価を15円として厚生労働省基準により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。
(3) 厚生労働省基準に定めがないものの料金は、次のとおりとする。
ア 次に掲げる額に100分の110を乗じて得た額
(ア) 乳幼児健康診断料 厚生労働省基準(6歳未満の乳幼児に対して初診を行った場合の診察料に係る部分に限る。)の例により算定した額以内の額
(イ) 人間ドック料 厚生労働省基準の例により算定した額以内の額
イ 上記以外の料金 別表により算定した額
(料金の減免)
第12条 市長は、次に掲げる者については、料金を減免することができる。
(1) 所定の料金を納入する資力がないと認める者
(2) その他特別の理由があると認める者
(往診等の実費)
第13条 医師その他の職員を派遣して治療等を行った場合は、第11条に定める料金のほか、派遣に要した鉄道賃、車賃等の実費を徴収する。
2 遠隔の地域に往診して宿泊を要した場合は、前項の実費のほか、宿泊料の実費を徴収する。
3 前2項の規定は、死体検案の場合にこれを準用する。
(料金等の納期)
第14条 料金及び往診等に要した実費のうち、患者の直接負担に係るものは、通院患者にあっては即時に納付し、入院患者にあっては毎月末日までの分を翌月20日までに納付しなければならない。ただし、入院患者の退院の場合は、その際に納付するものとする。
(所長の指示)
第15条 所長は、患者及び付添人に対し、診療上又は所内の秩序保持のため、必要な指示をすることができる。
(退院、診療中止)
第16条 所長は、患者又は付添人が次の各号のいずれかに該当するときは、退院を命じ、又は診療を中止することができる。
(1) 入院又は診療の必要がなくなったとき。
(2) 前条の指示に従わないとき、又は不都合の行為があったとき。
(弁償)
第17条 患者、付添人又は来訪者は、診療所の設備その他の物件を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の音別町国民健康保険診療所条例(平成12年音別町条例第24号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為でこの条例に相当規定のあるものは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例により課した、又は課すべきであった料金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 この条例の施行の際、現に合併前の条例第13条第1項の規定により納入されている予納金については、同条第2項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
附則(平成18年3月24日条例第27号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月18日条例第30号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成24年12月14日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成25年12月13日条例第51号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、第1条の規定による改正前の釧路市病院事業の設置等に関する条例(以下「旧病院事業条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(旧病院事業条例第2条第3項に規定する市立釧路国民健康保険阿寒病院(以下「阿寒病院」という。)に係るものに限る。)で第2条の規定による改正後の釧路市国民健康保険診療所条例に相当規定のあるものは、改正後の同条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月20日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の診療その他の業務(以下「診療等」という。)に係る使用料並びに同日以後の診断書等の書面の交付の申請及び検案(以下「書面交付申請等」という。)に係る手数料について適用し、同日前の診療等に係る使用料及び同日前の書面交付申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成29年6月23日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の診療その他の業務(以下「診療等」という。)に係る使用料並びに同日以後の診断書等の書面の交付の申請及び検案(以下「書面交付申請等」という。)に係る手数料について適用し、同日前の診療等に係る使用料及び同日前の書面交付申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月26日条例第19号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第11条関係)
種別 | 金額 | 摘要 |
特別室使用に係る室料差額 | 1日につき5,500円 | |
普通診断書料 | 2,200円 | 普通・死亡診断書、障害年金・身障・恩給用診断書 |
特別診断書料 | 5,500円 | 保険、裁判関係、自動車損害賠償責任保険診断書等特殊なもの |
検案料 | 4,400円 | 文書料を含む。 診療所以外の場所において検案を行う場合は、往診料に相当する額を加算した額 |
自動車損害賠償責任保険明細書料 | 2,200円 | 自動車損害賠償責任保険明細書と同内容のものを含む。 |
証明書料 | 1,100円 | 上記以外の各種証明書 |