○釧路市阿寒町布伏内地区交通防犯会館条例施行規則
平成18年6月29日
釧路市規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市阿寒町布伏内地区交通防犯会館条例(平成18年釧路市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 釧路市阿寒町布伏内地区交通防犯会館(以下「会館」という。)の使用時間は、午前7時から午後11時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用承認)
第3条 条例第3条第1項の規定により会館の使用の承認を受けようとする者は、使用申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、会館の使用を承認したときは、使用承認書を交付するものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年7月1日から施行する。