○釧路市阿寒町布伏内地区交通防犯会館条例施行規則

平成18年6月29日

釧路市規則第66号

(使用時間)

第2条 釧路市阿寒町布伏内地区交通防犯会館(以下「会館」という。)の使用時間は、午前7時から午後11時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用承認)

第3条 条例第3条第1項の規定により会館の使用の承認を受けようとする者は、使用申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、会館の使用を承認したときは、使用承認書を交付するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

釧路市阿寒町布伏内地区交通防犯会館条例施行規則

平成18年6月29日 規則第66号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第4類 行政一般/第6章 市民生活・交通安全
沿革情報
平成18年6月29日 規則第66号