○釧路市阿寒町布伏内地区交通防犯会館条例

平成18年6月29日

釧路市条例第38号

(設置)

第1条 阿寒町布伏内地区の交通安全運動及び防犯活動の拠点施設として、地域住民の利用に供するため、釧路市阿寒町布伏内地区交通防犯会館(以下「会館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 会館は、釧路市阿寒町布伏内22線北41番地17に置く。

(使用承認)

第3条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付し、及びこれを変更することができる。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の使用を承認せず、又は使用させない。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 会館の建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。

(4) 管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第5条 会館の使用料は、無料とする。

(転貸等の禁止)

第6条 第3条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、会館を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の承認)

第7条 使用者は、特別の設備をし、施設に変更を加え、又は備付け以外の器具を持ち込み使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用承認の取消し等)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 不正の手段をもって使用の承認を受けたとき。

(2) 使用の目的以外に使用したとき。

(3) 第3条第2項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 管理運営上支障があると認められるとき。

(原状回復)

第9条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は、会館の建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(規則で定める日 平成18年6月29日規則第65号により平成18年7月1日)

(平成20年10月2日条例第39号)

この条例は、平成20年10月6日から施行する。

釧路市阿寒町布伏内地区交通防犯会館条例

平成18年6月29日 条例第38号

(平成20年10月6日施行)