○釧路市ふれあい公園条例施行規則

平成18年5月23日

釧路市規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市ふれあい公園条例(平成17年釧路市条例第213号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第3条第2項に規定する行為の許可申請及び条例第6条第2項に規定する公園施設以外の工作物その他物件又は施設を設けて公園を占用する場合の許可申請は、公園内使用(占用)許可申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第6条第1項に規定する公園管理者以外の者が公園施設を設け、又は管理する場合の許可申請は、公園内施設設置(管理)許可申請書(様式第2号)によるものとする。

(申請の受付)

第3条 許可申請の受付は、使用開始日の3日前までとする。

2 許可申請に対する許可は、申請の受付順とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、申請を受け付けし、許可をすることができる。

(許可)

第4条 市長は、前条の規定による許可申請を許可したときは、許可証(様式第3号)を交付する。

(保証人)

第5条 市長は、許可を行う際、公園管理上必要があると認めたときは、保証人をたてさせることができる。

(使用料の算定)

第6条 条例第9条に規定する使用料(以下「使用料」という。)の算定は、次の各号によるものとする。

(1) 使用期間が1日を単位として定められている場合において、1日未満の端数は、1日として計算する。

(2) 使用期間が1か月を単位として定められている場合において、1か月未満の端数は、1か月として計算する。

(3) 占用面積が1平方メートル未満の端数は1平方メートル、長さが1メートル未満の端数は1メートルとして計算する。

(使用料の納付)

第7条 使用料は、次の区分により納付しなければならない。

(1) 使用等の許可期間が1年以下の場合 使用等の許可を受けた日から使用期間内の市長の指定する期日まで。ただし、使用等の期間が2会計年度にわたるときは、次年度分は当該使用期間内の市長の指定する期日まで

(2) 使用等の許可期間が1年を超える場合 初年度分は使用等の許可を受けた年度内の市長の指定する期日まで、次年度以降の分は当該年度の4月1日から6月10日までの市長の指定する期日まで

(使用料の減免)

第8条 条例第11条の規定により使用料を減免する場合は、次のとおりとする。

(1) 国、地方公共団体又は公共的団体が公用若しくは公益上の目的で使用又は占用する場合

(2) 前号に掲げる団体以外のものが営利を目的としないで使用又は占用する場合

(3) その他特に市長が必要と認めるとき。

2 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、減免を受けようとする理由及びその金額を記載した書面により市長に申請しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第12条ただし書の規定により市長が特に必要があると認めて使用料を還付することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 条例第8条第2項の規定に基づく処分をし、又は必要な措置を命じたとき。

(2) 天災その他使用者の責めに帰さない理由により、公園を使用し、又は占用することができなくなったとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第22号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年4月8日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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釧路市ふれあい公園条例施行規則

平成18年5月23日 規則第61号

(令和3年4月1日施行)