○釧路市ふれあい公園条例

平成17年10月11日

釧路市条例第213号

(目的)

第1条 この条例は、市民の健康で豊かな生活と休養に資するために設置する釧路市ふれあい公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(行為の制限)

第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、その行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、その許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(行為の禁止)

第4条 公園内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、前条第1項及び第3項の許可に係る行為であって特に市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 立木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) 指定された場所以外の場所で火気を使用すること。

(9) 公園をその用途外に使用すること。

(10) 前各号のほか、市長が公園管理上特に必要と認めて禁止する事項

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請)

第6条 公園管理者以外の者が公園施設を設け、又は管理しようとするときは、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 公園施設以外の工作物その他物件又は施設を設け、公園を占用しようとするときは、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

3 前2項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長に申請し、その許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる前項の許可事項の変更については、この限りでない。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第7条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(監督処分)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園から退去を命ずることができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市長はその賠償の責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められる行為をしている者

(4) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(使用料)

第9条 第3条第1項若しくは第3項又は第6条第1項若しくは第2項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の前納)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を前納させることができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利の譲渡禁止等)

第13条 第3条第1項若しくは第3項又は第6条第1項若しくは第2項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(賠償)

第14条 使用者が、施設を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その原因が不可抗力によるもので、その者の責めに帰すことが適当でないと認められる場合はこの限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(過料)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項又は第2項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をしたもの

(2) 第4条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第8条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者

第17条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前2条の規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の阿寒町公園条例(昭和63年阿寒町条例第19号)、阿寒町農村公園条例(昭和63年阿寒町条例第20号)又は音別町ふれあい公園設置条例(平成8年音別町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月22日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月14日条例第76号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年10月2日条例第39号)

この条例は、平成20年10月6日から施行する。

(平成20年12月12日条例第50号)

この条例は、平成21年2月9日から施行する。

(平成21年6月26日条例第33号)

この条例は、平成21年7月27日から施行する。

(平成22年3月23日条例第20号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月18日条例第30号)

この条例は、平成22年7月26日から施行する。

(平成23年3月18日条例第17号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等の改定に係る経過措置)

4 この条例(第1条、第9条、第12条から第15条まで、第18条、第19条、第21条から第25条まで、第28条、第29条、第31条、第32条、第36条、第44条、第54条、第57条、第60条、第64条及び第68条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第4号から第6号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取等(以下「使用等」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきもの(施行日前に発行した納入通知書に係るものを除く。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。

(規則への委任)

8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成31年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等の改定に係る経過措置)

5 この条例(第1条、第9条、第12条から第16条まで、第21条、第23条から第26条まで、第29条、第30条、第32条から第34条まで、第37条、第40条、第45条、第57条、第60条、第63条、第67条及び第71条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第3号から第5号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取、入港等(以下「使用等」という。)に係る使用料等(第9項に規定する使用料等を除く。)であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例による。

(規則への委任)

10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和元年6月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公園の名称及び位置

名称

位置

阿寒町富士見公園

釧路市阿寒町富士見2丁目28番地

中央公園

釧路市阿寒町新町2丁目34番地

鶴見ヶ丘公園

釧路市阿寒町西阿寒17線31番地

三叉路小公園

釧路市阿寒町中央4丁目32番地

チロリン公園

釧路市阿寒町中央2丁目25番地

グリーン団地緑地帯

釧路市阿寒町北新町2丁目25番地・27番地

布伏内公園

釧路市阿寒町布伏内22線北58番地

徹別中央公園

釧路市阿寒町徹別中央34線41番地

仁々志別農村公園

釧路市阿寒町仁々志別32線89番地

阿寒湖ふれあい広場

釧路市阿寒町阿寒湖温泉5丁目5番地

前田公園

釧路市阿寒町阿寒湖温泉2丁目8番地

常盤木公園

釧路市阿寒町阿寒湖温泉4丁目3番地

音別町ふれあい公園

釧路市音別町本町2丁目50番地

ポケットパーク

釧路市音別町本町1丁目20番地

別表第2(第9条関係)

(1) 公園施設を設ける場合

公園施設の種類及び名称

単位

金額

売店等建物

1平方メートル1か月につき

116円(土地に設ける場合にあっては、110円)

自動販売機

1台1か月につき

523円(土地に設ける場合にあっては、500円)

桟橋等工作物

1平方メートル1か月につき

35円

ボート

1隻1か月につき

110円

備考

1 公園施設の設置に要する面積1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとして計算する。

2 公園施設の設置の期間が1か月未満であるとき、又はその期間に1か月未満の端数があるときは、1か月として計算する。

3 自動販売機の電気料等については、別に実費を徴収する。

(2) 公園施設を管理する場合

公園施設の種類及び名称

単位

金額

売店

1箇所1か月につき

12,100円

食堂

1箇所1か月につき

60,500円

備考

1 公園施設を管理する期間が1か月未満であるとき、又はその期間に1か月未満の端数があるときは、1か月として計算する。

(3) 公園を占用する場合

占用物件名

単位

金額

摘要

電柱(支柱を含む。)

1本1か月につき

20円

 

鉄塔敷

1平方メートル1か月につき

65円

 

電線

1メートル1か月につき

10円

 

地下埋設物

外径が0.5メートル未満であるものは1メートル1か月につき

10円

平方メートルをもって単位とする事が妥当であるものは1平方メートル1か月につき20円

附属物の面積が1か所当たり1平方メートル未満となる場合には、その面積は、占用面積に含まない。

外径が0.5メートル以上であるものは1平方メートル1か月につき

20円

郵便差出箱及び信書便差出箱

1平方メートル1か月につき

40円

 

公衆電話所

1平方メートル1か月につき

90円

 

競技会、集会、展示会、博覧会等のための仮設物等

1平方メートル1日につき

35円

占用の期間が1か月に満たない場合には、この項の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てた額)

標識

1個1か月につき

75円

 

工事用仮設物及び材料置場

1平方メートル1か月につき

200円

 

その他の工作物、物件及び施設

1平方メートル1か月につき

65円

 

備考

1 占用面積1平方メートル未満又は長さ1メートル未満の端数は、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。

2 月額をもって定めているものの占用の期間が1か月未満であるとき、又はその期間に1か月未満の端数があるときは、1か月として計算する。

(4) 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合

行為

単位

金額

行商、募金その他これらに類する行為

1平方メートル1日につき

40円

業として行う写真の撮影

写真機1台1日につき

100円

業として行う映画及びテレビの撮影(報道を除く。)

1日につき

1,470円

興業

1平方メートル1日につき

60円

備考

1 行為に要する面積1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとして計算する。

釧路市ふれあい公園条例

平成17年10月11日 条例第213号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11類 営/第2章 都市公園・公園
沿革情報
平成17年10月11日 条例第213号
平成19年3月22日 条例第10号
平成19年12月14日 条例第76号
平成20年10月2日 条例第39号
平成20年12月12日 条例第50号
平成21年6月26日 条例第33号
平成22年3月23日 条例第20号
平成22年6月18日 条例第30号
平成23年3月18日 条例第17号
平成26年3月20日 条例第4号
平成31年3月22日 条例第8号
令和元年6月28日 条例第2号