○釧路市国民健康保険条例施行規則
平成18年3月29日
釧路市規則第41号
(趣旨)
第1条 釧路市国民健康保険条例(平成18年釧路市条例第15号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
(協議会の招集)
第2条 条例第2条に規定する市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は、必要に応じて市長が招集する。
(会議)
第3条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。
2 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議録)
第5条 会長は、会議録を作成しなければならない。
(療養費等の支給申請)
第7条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条若しくは法第54条の3第3項若しくは第4項の規定による療養費の支給又は法第54条の3第1項の規定による特別療養費の支給を受けようとするときは、申請書にその療養に要した費用に関する証拠書類及び審査決定上必要とする書類を添付し、市長に提出しなければならない。
2 世帯主は、法第43条第3項又は法第56条第2項の規定による差額(以下「療養給付差額」という。)の支給を受けようとするときは、申請書に一部負担金の支払又は実費徴収が行われたことを示す証拠書類を添付し、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前2項の申請書の提出があったときは、速やかに審査のうえ療養費、特別療養費又は療養給付差額の支給について決定し、通知するものとする。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)
第8条 世帯主は、法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査のうえ一部負担金の減免又は徴収猶予について決定し、証明書を発行するものとする。
(出産育児一時金の加算及び支給申請)
第9条 条例第4条第1項ただし書の規則で定める場合は、被保険者の出産が、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると市長が認める場合とする。
2 世帯主は、条例第4条に規定する出産育児一時金の支給を受けようとするときは、申請書に審査決定上必要とする書類を添付し、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査のうえ出産育児一時金の支給について決定し、通知するものとする。
(葬祭費の支給申請)
第10条 被保険者の死亡により条例第5条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、申請書に審査決定上必要とする書類を添付し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査のうえ葬祭費の支給について決定し、通知するものとする。
(高額療養費の支給申請)
第11条 世帯主は、法第57条の2の規定による高額療養費の支給を受けようとするときは、申請書にその療養に要した費用に関する証拠書類及び審査決定上必要とする書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、高額療養費に係る療養が被保険者証兼高齢受給者証(国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)様式第1号の2の2による被保険者証をいう。)の交付を受けている者に係るものであるときは、これらの書類の添付を省略することができる。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、審査のうえ高額療養費の支給について決定し、通知するものとする。
(高額介護合算療養費の支給申請)
第11条の2 世帯主は、法第57条の3の規定による高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、申請書に審査決定上必要とする書類を添付し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、審査のうえ高額介護合算療養費の支給について決定し、通知するものとする。
(移送費の支給申請)
第12条 世帯主は、法第54条の4の規定による移送費の支給を受けようとするときは、申請書にその移送に要した費用に関する証拠書類及び審査決定上必要とする書類を添付し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査のうえ移送費の支給について決定し、通知するものとする。
(入院時食事療養費に係る標準負担額の減額認定の申請)
第13条 世帯主は、法第52条第2項に規定する入院時食事療養費に係る標準負担額(以下「標準負担額」という。)につき、健康保険法(大正11年法律第70号)第85条第2項に規定する厚生労働省令で定める者として減額の認定を受けようとするときは、申請書に審査決定上必要とする書類を添付し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査のうえ標準負担額の減額認定について決定し、認定書を交付するものとする。
(入院時食事療養費の差額の支給申請)
第14条 世帯主は、省令第26条の5(省令第27条の14の5第6項において準用する場合を含む。)に規定する標準負担額減額に関する特例による入院時食事療養費の差額の支給を受けようとするときは、申請書にその食事療養に要した費用に関する証拠書類及び審査決定上必要とする書類を添付し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査のうえ入院時食事療養費の差額の支給について決定し、通知するものとする。
(賦課台帳の備付け)
第15条 市長は、国民健康保険料(以下「保険料」という。)を課するため賦課台帳を備えるものとする。
2 市長は、前項の賦課台帳を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(徴収猶予の申請等)
第16条 市長は、条例第31条の規定により保険料の徴収猶予の申請があったときは、速やかに審査のうえ保険料の徴収猶予について決定し、通知するものとする。
2 市長は、保険料の徴収猶予を受けた者がその後において徴収猶予をした理由が消滅したときは、その徴収猶予を取り消すことができる。
3 前項の規定により徴収猶予の取消しをしたときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(減免の申請等)
第17条 市長は、条例第32条の規定により保険料の減免申請があったときは、速やかに審査のうえ保険料の減免について決定し、通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 次に掲げる規則(以下これらを「旧規則」という。)は、廃止する。
(1) 釧路市国民健康保険条例施行規則(昭和53年釧路市規則第14号)
(2) 阿寒町国民健康保険条例施行規則(昭和44年阿寒町規則第6号)
(3) 音別町国民健康保険条例施行規則(昭和36年音別町規則第5号)
(4) 音別町国民健康保険運営協議会規則(昭和34年音別町規則第7号)
(5) 国民健康保険における給付の特例を定める条例第3条の規定による精神・結核医療付加給付金の支給申請に関する規則(平成17年釧路市規則第157号)
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
5 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査のうえ精神・結核医療付加給付金の支給について決定し、通知するものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給申請)
6 世帯主は、条例附則第18項に規定する傷病手当金の支給を受けようとするときは、申請書に審査決定上必要とする書類を添付し、市長に提出しなければならない。
7 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査のうえ傷病手当金の支給について決定し、通知するものとする。
附則(平成20年3月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月27日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月31日規則第5号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和2年4月30日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。