○釧路市国民健康保険条例

平成18年3月24日

釧路市条例第15号

目次

第1章 市が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 保険給付(第4条・第5条)

第4章 保健事業(第6条)

第5章 保険料(第7条―第32条の3)

第6章 雑則(第33条―第35条)

第7章 罰則(第36条―第38条)

附則

第1章 市が行う国民健康保険の事務

(趣旨)

第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 保険給付

(出産育児一時金)

第4条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、規則で定める場合には、これに1万2,000円を加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定により、これに相当する給付を受ける場合には、行わない。

(葬祭費)

第5条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として3万円を支給する。

第4章 保健事業

(保健事業)

第6条 市は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、健康づくり運動その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行う。

2 市は、前項の特定健康診査等又は事業を行う場合において、その実施に必要な費用の全部又は一部を当該特定健康診査等を受ける者又は当該事業に参加する者に負担させることができる。

第5章 保険料

(納付義務者)

第7条 保険料は、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から徴収する。

(保険料に関する申告)

第8条 保険料の納付義務者は、4月15日まで(保険料の賦課期日後に納付義務が発生した者は、当該納付義務が発生した日から15日以内)に、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(保険料の賦課額)

第9条 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(同項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(同項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(同号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。

(基礎賦課総額)

第10条 保険料の賦課額のうち基礎賦課額(第26条第26条の3及び第26条の4の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「基礎賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額

 国民健康保険事業費納付金(法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下同じ。)の納付に要する費用(北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額

 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額

 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額

 保健事業に要する費用の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)の額を除く。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法第74条の規定による補助金の額

 法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額

 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(基礎賦課額)

第11条 保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合算額とする。

(基礎賦課額の所得割額の算定)

第12条 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第26条第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第26条において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。

(基礎賦課額の保険料率)

第13条 基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 基礎賦課総額の100分の42に相当する額を基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の9に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 基礎賦課総額の100分の35に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定めるところにより算定した額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 基礎賦課総額の100分の23に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。)の数に2分の1を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。)の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

第14条から第16条の2まで 削除

(基礎賦課限度額)

第17条 第11条の基礎賦課額は、65万円を超えることができない。

(後期高齢者支援金等賦課総額)

第17条の2 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額(第26条第26条の3及び第26条の4の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。次号において同じ。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(後期高齢者支援金等賦課額)

第17条の3 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。

(後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第17条の4 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)

第17条の5 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の42に相当する額を被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第3項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則第32条の9に規定する方法の例により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の35に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定めるところにより算定した額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の23に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

第17条の6から第17条の9まで 削除

(後期高齢者支援金等賦課限度額)

第17条の10 第17条の3の後期高齢者支援金等賦課額は、24万円を超えることができない。

(介護納付金賦課総額)

第18条 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第26条及び第26条の4の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「介護納付金賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額を見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(介護納付金賦課額)

第19条 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。

(介護納付金賦課額の所得割額の算定)

第20条 前条の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(介護納付金賦課額の保険料率)

第21条 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 介護納付金賦課総額の100分の42に相当する額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第4項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則第32条の10に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 介護納付金賦課総額の100分の35に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 介護納付金賦課総額の100分の23に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の属する世帯の数等を勘案して算定した数で除して得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(介護納付金賦課限度額)

第22条 第19条の賦課額は、17万円を超えることができない。

(賦課期日)

第23条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。

(普通徴収に係る保険料の納期)

第24条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。

第1期 6月20日から同月30日まで

第2期 7月16日から同月31日まで

第3期 8月16日から同月31日まで

第4期 9月16日から同月30日まで

第5期 10月16日から同月31日まで

第6期 11月16日から同月30日まで

第7期 12月16日から同月25日まで

第8期 1月16日から同月31日まで

第9期 2月16日から同月28日(閏年にあっては、29日)まで

第10期 3月16日から同月31日まで

2 次条の規定によって課する保険料の納期は、納入通知書に定めるところによる。

3 市長において納期の変更を必要とする場合は、前2項の規定にかかわらず別に納期を定めることができる。

(賦課期日後において納付義務の発生、消滅、被保険者数の異動等があった場合)

第25条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は1世帯に属する被保険者数が増加若しくは減少し、若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった、若しくは国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となった場合における当該納付義務者に係る第11条若しくは第17条の3の額(被保険者数が増加若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等となった場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)若しくは第19条の額又は次条第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第26条の3第1項(同条第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める第13条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額若しくは第26条の3第2項第1号(同条第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第26条の4第1項各号若しくは第2項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額の算定は、それぞれその納付義務が発生し、又は被保険者数が増加若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)又は1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった日又は特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第11条若しくは第17条の3の額若しくは第19条の額又は次条第1項各号に定める額、第26条の3第1項に定める第13条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額若しくは第26条の3第2項第1号若しくは第26条の4第1項各号若しくは第2項各号に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで、月割をもって行う。

(低所得者に係る保険料の減額)

第26条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第11条の基礎賦課額から、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円とする。)とする。

(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。以下この項において同じ。)現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下この項において同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(次号及び第3号において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者については、に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち、当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に29万5,000円に当該年度の保険料賦課期日現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者(前号に該当する者を除く。)については、に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち、当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に54万5,000円に当該年度の保険料賦課期日現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者(前2号に該当する者を除く。)については、に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち、当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

2 第13条第2項及び第3項の規定は、前項各号のア及びイに規定する額(前項に規定する第1号の1人当たり軽減額、第2号の1人当たり軽減額及び第3号の1人当たり軽減額)の決定について準用する。この場合において、第13条第2項及び第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額」(「第1号の1人当たり軽減額、第2号の1人当たり軽減額及び第3号の1人当たり軽減額」)と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第11条」とあるのは「第17条の3」と、「65万円」とあるのは「24万円」と、第2項中「第13条」とあるのは「第17条の5」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第11条」とあるのは「第19条」と、「65万円」とあるのは「17万円」と、第2項中「第13条」とあるのは「第21条」と読み替えるものとする。

(特例対象被保険者等の特例)

第26条の2 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第12条第1項及び前条第1項の規定の適用については、第12条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」とする。

(未就学児に係る被保険者均等割額の減額)

第26条の3 当該年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合(次項に規定する場合を除く。)における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第13条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)を控除して得た額とする。

2 当該年度において、第26条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 第13条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第26条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)を控除して得た額

(2) 前号に掲げる額に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)

3 第13条第3項の規定は、前2項に規定する未就学児に係る被保険者均等割額の決定について準用する。この場合において、同条第3項中「保険料率」とあるのは、「未就学児に係る被保険者均等割額」と読み替えるものとする。

4 前3項の規定は、未就学児に係る後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第13条」とあるのは「第17条の5」と読み替えるものとする。

(出産被保険者に係る保険料の減額)

第26条の4 当該年度において、その世帯に出産被保険者(国民健康保険法施行令第29条の7第5項第8号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。)がある場合(次項に規定する場合を除く。)における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第11条の基礎賦課額から、次に掲げる額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)とする。

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日(国民健康保険法施行規則第32条の10の2で定める場合には、出産の日。第32条の3第1項及び第2項において同じ。)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合にあっては、3か月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

2 当該年度において、第26条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第11条の基礎賦課額から、次に掲げる額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)とする。

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第26条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額を控除して得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

3 前2項の規定は、出産被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、これらの規定中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第11条」とあるのは「第17条の3」と、「65万円」とあるのは「24万円」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、出産被保険者に係る介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「規定する出産被保険者」とあるのは「規定する出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)」と、同項及び第2項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第11条」とあるのは「第19条」と、「65万円」とあるのは「17万円」と読み替えるものとする。

(保険料の額の通知)

第27条 保険料の額が定まったとき、又はその額に変更があったときは、市長は、速やかにこれを世帯主に通知しなければならない。

(督促)

第28条 納付義務者が納期限までに保険料を完納しないときは、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、第31条の規定による保険料の納付を猶予する場合は、この限りでない。

(延滞金)

第29条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(端数計算等)

第30条 保険料の所得割額を計算する場合において、その計算の基準額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 保険料の賦課額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。

3 延滞金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 納期ごとの納付額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は全て最初の納期に係る納付額に合算するものとする。賦課額に変更のあった場合もまた同様とする。

(徴収猶予)

第31条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することにより、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、1年以内の期限を限って徴収を猶予することができる。

(1) 納付義務者がその資産について震災、風水害、火災又はこれに類する災害を受けたとき。

(2) 納付義務者がその事業又は業務を廃止し、又は休止したとき。

(3) 納付義務者がその事業又は業務について損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる理由に類する理由があると認めたとき。

2 前項の申請をしようとする者は、申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(保険料の減免)

第32条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合で必要があると認められるときは、保険料を減免することができる。

(1) 震災、風水害、火災等の災害により著しい被害を受けたとき。

(2) 収入が著しく低額で生活困窮の状態にあるとき。

(3) 納付義務者又はその世帯に属する者の疾病その他の理由により著しく生活が困難な状態にあるとき。

(4) その他特別の理由があると市長が認めたとき。

2 前項各号に規定するもののほか、市長は、次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者で必要があると認められるものに対し、保険料を減免することができる。

(1) 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

(2) 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であったもの

 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

 船員保険法の規定による被保険者

 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

3 前2項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、規則の定めるところにより市長に申請しなければならない。

(特例対象被保険者等に係る届出)

第32条の2 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 特例対象被保険者等の氏名

(3) 離職年月日

(4) 離職理由

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の規定による届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証又は同令第19条第3項に規定する雇用保険受給資格通知の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。

(出産被保険者に係る届出)

第32条の3 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 世帯主の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあっては、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6か月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長は、同項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができる場合は、第1項の規定による届出を省略させることができる。

第6章 雑則

(過誤納に係る徴収金の取扱い)

第33条 市長は、過誤納に係る徴収金があるときは、還付するものとする。

2 市長は、前項の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき、さらに徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず、過誤納金をその徴収金に充当するものとする。この場合、納付義務者に対し充当の通知をする。

(準用規定)

第34条 この条例に規定するもののほか、保険料の賦課徴収については釧路市税条例(平成17年釧路市条例第75号)の規定を準用する。

(委任)

第35条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

第36条 世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき、又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じないときは、10万円以下の過料に処する。

第37条 世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第38条 前2条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例(以下これらを「旧条例」という。)は、廃止する。

(1) 釧路市国民健康保険条例(昭和53年釧路市条例第12号)

(2) 阿寒町国民健康保険条例(昭和34年阿寒町条例第8号)

(3) 阿寒町国民健康保険税条例(昭和52年阿寒町条例第24号)

(4) 国民健康保険条例(昭和36年音別町条例第4号)

(5) 音別町国民健康保険税条例(平成11年音別町条例第11号)

(6) 国民健康保険における給付の特例を定める条例(平成17年釧路市条例第137号)

(適用)

3 この条例の規定は、平成18年度分の保険料から適用する。

(経過措置)

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、旧条例の規定により課し、又は課すべきであった保険料及び保険税については、なお旧条例の例による。

5 施行日の前日までに、旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(精神・結核医療付加給付金の特例)

6 施行日から平成20年3月31日までの間に限り、被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。第9項において同じ。)が次に掲げる医療を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、精神・結核医療付加給付金を支給する。

(1) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第58条に規定する指定自立支援医療(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者に対し、当該精神障害者が病院又は診療所へ入院することなく行われる精神障害の医療に限る。)

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条に規定する医療(結核患者に係るものに限る。)又は第37条の2に規定する医療

7 前項第1号に掲げる医療を受けたときの精神・結核医療付加給付金の額は、同号に掲げる医療に要する費用の額から次に掲げる額を控除した額の2分の1とする。

(1) 法の規定により受けることができる給付により負担される額

(2) 障害者自立支援法の規定により負担される額

(3) 前2号に掲げるもののほか、他の法令の規定により受けることのできる給付により負担される額

8 第6項第2号に掲げる医療を受けたときの精神・結核医療付加給付金の額は、同号に掲げる医療に要する費用の額から次に掲げる額を控除した額とする。

(1) 法の規定により受けることができる給付により負担される額

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により負担される額

(3) 前2号に掲げるもののほか、他の法令の規定により受けることのできる給付により負担される額

9 市は、被保険者が第6項各号に規定する医療を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主が医療機関に支払うべき費用のうち精神・結核医療付加給付金に相当する額を、当該世帯主に代わり、医療機関に支払うことができる。

10 前項の規定による支払があったときは、精神・結核医療付加給付金の支給があったものとみなす。

(平成18年度から平成21年度までの保険料率の特例)

11 平成18年度分から平成21年度分までに限り、合併(平成17年10月11日の3市町の合併をいう。以下同じ。)前の阿寒町又は音別町の区域に住所を有する一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率のうち所得割に係る保険料率については、第13条第1項第1号の規定により決定される保険料率にかかわらず、合併前の阿寒町又は音別町の区域ごとに市長が別に定める保険料率とする。

12 平成18年度分から平成21年度分までに限り、合併前の阿寒町又は音別町の区域に住所を有する退職被保険者等に係る基礎賦課額の保険料率のうち所得割額の算定に係る保険料率については、第15条の規定にかかわらず、前項において合併前の阿寒町又は音別町の区域ごとに市長が別に定める保険料率とする。

13 平成18年度分から平成21年度分までに限り、合併前の阿寒町又は音別町の区域に住所を有する介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率のうち所得割に係る保険料率については、第21条第1項第1号の規定により決定される保険料率にかかわらず、合併前の阿寒町又は音別町の区域ごとに市長が別に定める保険料率とする。

(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)

14 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第26条の規定の適用については、同条第1項第1号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。

(延滞金の割合の特例)

15 当分の間、第29条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成22年度以降の保険料の減免の特例)

16 当分の間、平成22年度以降の第32条第2項による保険料の減免については、同項中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。

(病床転換支援金等に係る基礎賦課総額等の特例)

17 高齢者医療確保法附則第2条に規定する政令で定める日までの間、第10条第1号イ中「法第75条の7第1項」とあるのは「法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項」と、「後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)」と、同号カ中「後期高齢者支援金等」とあるのは「後期高齢者支援金等、病床転換支援金等」と、同条第2号イ中「法第75条」とあるのは「法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条」と、「後期高齢者支援金等」とあるのは「後期高齢者支援金等、病床転換支援金等」と、同号ウ中「法第70条第1項」とあるのは「法附則第7条の規定により読み替えられた法第70条第1項」と、第17条の2第1号中「後期高齢者支援金等」とあるのは「後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と、同条第2号ア及び第18条第2号ア中「法第75条」とあるのは「法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条」とする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

18 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、傷病手当金を支給する。

19 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3か月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。

20 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとする。

21 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者については、これを受けることができる期間は、傷病手当金は支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第19項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

22 前項に規定する者が、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額を、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

23 前項の規定により支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(平成18年3月31日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成18年4月1日から、第2条の規定は平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の釧路市国民健康保険条例の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年9月26日条例第52号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 改正後の第4条第1項の規定は、平成18年10月1日以後の被保険者の出産に係る給付から適用し、同日前までの被保険者の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(平成19年3月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第6項第2号及び第8項第2号の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第6項第2号及び第8項第2号の規定は、平成19年4月1日以後の医療に係る精神・結核医療付加給付金の支給について適用し、同日前までの医療に係る精神・結核医療付加給付金の支給については、なお従前の例による。

3 改正後の附則第19項の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(釧路市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 釧路市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成18年釧路市条例第29号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(平成20年3月19日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の釧路市国民健康保険条例の規定は、平成20年度以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年12月12日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1項の規定は、平成21年1月1日以後の被保険者の出産に係る給付から適用し、同日前までの被保険者の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(平成21年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の釧路市国民健康保険条例の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成21年10月2日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第27項の規定は、平成21年10月1日から適用する。

(平成22年3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の釧路市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年5月11日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の釧路市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年5月31日条例第25号)

この条例は、平成22年6月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1項の規定は、平成23年4月1日以後の被保険者の出産に係る給付から適用し、同日前までの被保険者の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(平成23年5月10日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の釧路市国民健康保険条例の規定は、平成23年度以後の年度分の保険料について適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年5月8日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の釧路市国民健康保険条例の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年9月24日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の釧路市税条例附則第4条の規定、第2条の規定による改正後の釧路市債権管理条例附則第4項及び第5項の規定、第3条の規定による改正後の釧路市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定、第4条の規定による改正後の釧路市国民健康保険条例附則第16項の規定並びに第5条の規定による改正後の釧路市介護保険条例附則第5条の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年4月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の釧路市国民健康保険条例の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年5月13日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の釧路市国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成28年3月18日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の釧路市国民健康保険条例の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成29年3月17日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の釧路市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成29年5月8日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の釧路市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月19日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の釧路市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第4条第1項の規定は、平成30年4月1日以後の被保険者の出産に係る給付から適用し、同日前までの被保険者の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(釧路市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 釧路市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年釧路市条例第56号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(平成31年3月22日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の釧路市国民健康保険条例の規定は、令和元年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の釧路市国民健康保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年4月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第18項から第23項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和2年6月23日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中第25条第1項第2号、第33条の2及び第36条の2第1項ただし書の改正規定並びに附則第4条、第4条の2第1項、第17条第1項及び第17条の2第3項の改正規定並びに第2条中附則第10条及び第10条の2の改正規定並びに附則に2条を加える改正規定並びに第5条から第7条までの規定並びに次条及び附則第3条の規定 令和3年1月1日

(延滞金に関する経過措置)

第2条 次に掲げる規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(1) 第1条の規定による改正後の釧路市税条例(以下「新条例」という。)附則第4条

(2) 第6条の規定による改正後の釧路市債権管理条例附則第4項及び第5項

(3) 第7条第1号の規定による改正後の釧路市後期高齢者医療に関する条例附則第2条

(4) 第7条第2号の規定による改正後の釧路市介護保険条例附則第5条

(5) 第7条第3号の規定による改正後の釧路市国民健康保険条例附則第15項

(令和3年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の釧路市国民健康保険条例の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和3年12月14日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の被保険者の出産に係る給付から適用し、同日前までの被保険者の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(令和4年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の釧路市国民健康保険条例の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和5年3月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の釧路市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の被保険者の出産に係る給付から適用し、同日前までの被保険者の出産に係る給付については、なお従前の例による。

3 新条例の規定(第4条第1項及び第32条の2第2項の規定を除く。)は、令和5年度以後の年度分の保険料について適用し、令和4年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和5年12月22日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第26条の4の規定は、令和5年度分の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分の保険料のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和6年3月22日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の釧路市国民健康保険条例の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

釧路市国民健康保険条例

平成18年3月24日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月24日 条例第15号
平成18年3月31日 条例第29号
平成18年9月26日 条例第52号
平成19年3月22日 条例第16号
平成20年3月19日 条例第13号
平成20年12月12日 条例第54号
平成21年3月24日 条例第8号
平成21年10月2日 条例第39号
平成22年3月23日 条例第13号
平成22年5月11日 条例第24号
平成22年5月31日 条例第25号
平成23年3月18日 条例第11号
平成23年5月10日 条例第26号
平成25年5月8日 条例第33号
平成25年9月24日 条例第44号
平成26年4月22日 条例第24号
平成27年5月13日 条例第30号
平成28年3月18日 条例第19号
平成29年3月17日 条例第11号
平成29年5月8日 条例第16号
平成30年3月19日 条例第13号
平成31年3月22日 条例第13号
令和元年6月28日 条例第2号
令和2年3月24日 条例第13号
令和2年4月30日 条例第24号
令和2年6月23日 条例第25号
令和3年3月23日 条例第8号
令和3年12月14日 条例第31号
令和4年3月23日 条例第4号
令和5年3月27日 条例第16号
令和5年12月22日 条例第38号
令和6年3月22日 条例第12号