○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年3月29日
釧路市規則第23号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)及び釧路市障害支援区分等審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年釧路市条例第10号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(障害支援区分等審査会)
第2条 条例第1条に規定する釧路市障害支援区分等審査会(以下「審査会」という。)に設置する施行令第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、2とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
3 合議体の会議は、施行令第8条第2項に規定する合議体の長が招集する。
4 合議体の長に事故があるとき、又は合議体の長が欠けたときは、あらかじめ合議体の長が指名する委員がその職務を代理する。
5 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(介護給付費等の支給決定の申請等)
第3条 施行規則第7条第1項に規定する支給決定の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書によるものとする。
2 市長は、前項の申請書が提出された場合において、介護給付費等の支給決定(法第19条第1項に規定する支給決定をいう。以下同じ。)をしたときは介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書を、支給決定をしないときは却下決定通知書を申請者に送付するものとする。
(障害支援区分の認定の通知)
第4条 施行令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書によるものとする。
(障害福祉サービス受給者証)
第5条 法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証の様式は、別に定める。
(障害支援区分の変更の認定の通知)
第6条 施行令第13条の規定により準用する施行令第10条第3項の規定による障害支援区分の変更の認定の通知は、障害支援区分変更認定通知書によるものとする。
(支給決定の有効期間に係る市が定める期間)
第7条 施行規則第15条第1項第1号から第3号までの規定により定める期間は、別に定める。
(介護給付費等の支給決定の変更の申請等)
第8条 施行規則第17条に規定する支給決定の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書によるものとする。
2 市長は、前項の申請書が提出された場合において、支給決定の変更の決定をしたときは介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書を、支給決定の変更の決定をしないときは却下決定通知書を申請者に送付するものとする。
3 市長は、法第24条第2項の規定により、職権による支給決定の変更の決定をしたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書を当該決定に係る支給決定障害者等(法第5条第23項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)に送付するものとする。
4 施行規則第18条第1項の規定による受給者証の提出を求めるための通知は、障害福祉サービス受給者証提出通知書によるものとする。
(介護給付費等の支給決定の取消しの通知)
第9条 施行規則第20条第1項の規定による支給決定の取消しの通知は、支給決定取消通知書によるものとする。
(介護給付費等の支給決定の申請内容の変更の届出)
第10条 施行規則第22条第1項に規定する届出は、申請内容変更届出書によるものとする。
(障害福祉サービス受給者証の再交付の申請)
第11条 施行規則第23条第1項に規定する申請は、受給者証再交付申請書によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請等)
第12条 施行規則第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書によるものとする。
2 市長は、前項の申請書が提出された場合において、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書を申請者に送付するものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第13条 法第30条第3項の規定により定める特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、同項の規定によりその基準とされる額とする。
(法第31条の規定により定める額)
第14条 法第31条の規定により定める額は、別に定める。
(介護給付費等の額の特例の申請等)
第15条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例の適用(以下「特例の適用」という。)を受けようとする支給決定障害者等は、介護給付費等利用者負担額減額・免除等申請書に受給者証及び市長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請書が提出された場合において、特例の適用の可否を決定したときは、介護給付費等利用者負担額減額・免除等決定通知書を当該決定に係る支給決定障害者等に送付するものとする。
3 前項の場合において、市長は、特例の適用を決定したときは、介護給付費等利用者負担額減額・免除等認定書を当該決定に係る支給決定障害者等に交付するものとする。
(地域相談支援給付決定の申請等)
第16条 施行規則第34条の31第1項の規定による給付決定の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書によるものとする。
2 市長は、前項の申請書が提出された場合において、地域相談支援給付費の給付決定(法第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付決定をいう。以下同じ。)をしたときは介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書を、給付決定をしないときは却下決定通知書を申請者に送付するものとする。
(地域相談支援受給者証)
第17条 法第51条の7第8項の規定により交付する地域相談支援受給者証の様式は、別に定める。
(給付決定の有効期間に係る市が定める期間)
第18条 施行規則第34条の42第1項の規定により定める期間は、別に定める。
(地域相談支援給付費の給付決定の取消しの通知)
第19条 施行規則第34条の49第1項の規定による給付決定の取消しの通知は、支給決定取消通知書によるものとする。
(地域相談支援給付費の給付決定の申請内容の変更の届出)
第20条 施行規則第34条の48第1項に規定する届出は、申請内容変更届出書によるものとする。
(地域相談支援受給者証の再交付の申請)
第21条 施行規則第34条の50第1項に規定する申請は、受給者証再交付申請書によるものとする。
(特例地域相談支援給付費の支給の申請等)
第22条 施行規則第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給の申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書によるものとする。
2 市長は、前項の申請書が提出された場合において、特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書を申請者に送付するものとする。
(特例地域相談支援給付費の額)
第23条 法第51条の15第2項の規定により定める特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の14第3項に規定する基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)とする。
(サービス等利用計画案の提出の通知)
第24条 施行規則第12条の3(施行規則第19条第2項において準用する場合を含む。)及び第34条の37の規定による通知は、サービス等利用計画案提出依頼書によるものとする。
2 サービス等利用計画案提出依頼書の通知を受けた申請者は、計画相談支援依頼(変更)届出書により指定特定相談支援事業者を市長に届け出るものとする。指定特定相談支援事業者を変更しようとするときも、同様とする。
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第25条 施行規則第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費支給申請書によるものとする。
2 市長は、前項の申請書が提出された場合において、計画相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、計画相談支援給付費支給(却下)通知書を申請者に送付するものとする。
(計画相談支援給付費の支給期間)
第26条 施行規則第34条の54第3項の規定により定める期間は、別に定める。
(モニタリング期間の変更)
第27条 法第5条第23項に規定する継続サービス利用支援に係る施行規則第6条の16に規定する必要と認める期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書により計画相談支援対象障害者等(法第51条の17第1項に規定する計画相談支援対象障害者等をいう。)に通知するものとする。
(計画相談支援給付費の支給の取消しの通知)
第28条 施行規則第34条の55第2項の規定による支給の取消しの通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書によるものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請等)
第29条 施行規則第65条の9の2第1項の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書とする。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定したときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書を申請者に送付するものとする。
(特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第30条 施行規則第34条の3第1項の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書とする。
2 市長は、前項の申請書が提出された場合において、特定障害者特別給付費の支給を決定したときは介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書を、支給しないことを決定したときは却下決定通知書を申請者に送付するものとする。
3 施行規則第34条の3第4項の届出書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書とする。
(特例特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第31条 施行規則第34条の4第1項の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書とする。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、特例特定障害者特別給付費の支給の要否を決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給(不支給)決定通知書を申請者に送付するものとする。
(特定障害者特別給付費の額の変更の通知)
第32条 施行規則第34条の5第1項の規定による変更の通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書によるものとする。
(特定障害者特別給付費等の支給の取消しの通知)
第33条 施行規則第34条の6第2項の規定による支給の取消しの通知は、支給決定取消通知書により行うものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請等)
第34条 施行規則第35条第1項に規定する支給認定の申請は、自立支援医療費支給認定申請書によるものとする。
2 市長は、前項の申請書が提出された場合において、支給認定(法第52条第1項に規定する支給認定をいう。以下同じ。)をしたときは自立支援医療受給者証を、支給認定をしないときは却下決定通知書を、申請者に送付するものとする。
(自立支援医療受給者証)
第35条 法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証の様式は、別に定める。
(自立支援医療費の支給認定の変更の申請等)
第36条 施行規則第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費支給認定申請書によるものとする。
2 市長は、前項の申請書が提出された場合において、支給認定の変更の認定をしたときは自立支援医療受給者証を、支給認定の変更の認定をしないときは却下決定通知書を、申請者に送付するものとする。
3 市長は、法第56条第2項の規定により、職権による支給認定の変更をしたときは、自立支援医療受給者証に当該認定に係る事項を記載し、当該認定に係る支給認定障害者等(法第54条第3項に規定する支給認定障害者等をいう。)に送付するものとする。
(自立支援医療の申請内容の変更の届出)
第37条 施行規則第47条第1項に規定する届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届によるものとする。
(自立支援医療受給者証の再交付の申請)
第38条 施行規則第48条第1項に規定する申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書によるものとする。
(自立支援医療の支給認定の取消しの通知)
第39条 施行規則第49条第1項の規定による支給認定の取消しの通知は、支給決定取消通知書によるものとする。
(療養介護医療受給者証の交付等)
第40条 市長は、介護給付費(療養介護に係るものに限る。)の支給決定をしたときは、当該支給決定を受けた支給決定障害者等に対し、療養介護医療受給者証を交付するものとする。
2 支給決定障害者等は、指定障害福祉サービス事業者等(法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。)から当該指定に係る療養介護医療を受けようとするときは、療養介護医療受給者証を提示して当該指定に係る療養介護医療を受けるものとする。
(療養介護医療受給者証の再交付)
第41条 市長は、療養介護受給者証を破り、汚し、又は失った支給決定障害者等から、療養介護に係る介護給付費の支給決定の有効期間内において、療養介護受給者証の再交付の申請があったときは、療養介護受給者証を交付するものとする。
2 前項の再交付の申請は、受給者証再交付申請書によるものとする。
(基準該当療養介護医療費の支給の申請等)
第42条 施行規則第64条の3第1項の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書とする。
2 市長は、前項の申請書が提出された場合において、療養介護医療費の支給を決定したときは介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書を、支給しないことを決定したときは却下決定通知書を申請者に送付するものとする。
(補装具費の支給の申請等)
第43条 施行規則第65条の7第1項及び第2項の申請書は、補装具費支給申請書とする。
2 市長は、前項の申請書が提出された場合において、補装具費の支給を決定したときは補装具費支給決定通知書を、支給しないことを決定したときは却下通知書を申請者に送付するものとする。
(委任)
第44条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第84号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第6条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。