○釧路市障害支援区分等審査会の委員の定数等を定める条例
平成18年3月24日
釧路市条例第10号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスの実施のために必要な審査及び判定の業務を行うため、同法第15条の規定に基づき、釧路市障害支援区分等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の委員の定数)
第2条 審査会の委員の定数は、15人以内とする。
(委任)
第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(釧路市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 釧路市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年釧路市条例第56号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」省略)
附則(平成25年3月25日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第7条並びに次項及び附則第3項の規定は、平成26年4月1日から施行する。
(釧路市障害程度区分等審査会の委員の定数等を定める条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第4条の規定の施行の際、現に同条の規定による改正前の釧路市障害程度区分等審査会の委員の定数等を定める条例第1条に規定する釧路市障害程度区分等審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、第4条の規定による改正後の釧路市障害支援区分等審査会の委員の定数等を定める条例第1条に規定する釧路市障害支援区分等審査会の委員に任命された者とみなす。この場合において、その委員の任期は、旧審査会の委員の残任期間とする。