○釧路市災害対策本部条例
平成17年10月11日
釧路市条例第230号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、釧路市災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総理し、所属の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)その他の職員は、本部長の命を受け本部の事務に従事する。
(班)
第3条 本部長は、必要と認めるときは、本部に班を置くことができる。
2 班に属すべき本部員その他の職員は、本部長が定める。
3 班に班長を置き、本部員のうちから本部長が指名する。
4 班長は、班の事務を掌理する。
(災害対策地域本部)
第4条 市長は、本部を設置する場合において、関係行政センターに災害対策地域本部(以下「地域本部」という。)を置くことができる。
2 地域本部に地域本部長を置き、当該行政センター長をもって充てる。
3 地域本部に地域副本部長を置き、当該行政センターの職員のうちから地域本部長が指名する者をもって充てる。
4 地域本部長は、本部長の定めるところにより、災害対策に関する事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
(現地災害対策本部)
第5条 現地災害対策本部に、現地災害対策本部長、現地災害対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。
2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。
3 現地災害対策本部員その他の職員は、現地災害対策本部長の指示を受け、現地災害対策本部の事務に従事する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この条例は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成24年9月18日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。