○釧路市民防災センター条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第261号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市民防災センター条例(平成17年釧路市条例第236号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 釧路市民防災センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これらを変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時30分から午後4時まで

(2) 休館日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日、月曜日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

(規則で定める施設)

第3条 条例第4条の規則で定める体験訓練施設は、次に掲げるものとする。

(1) 初期消火体験室

(2) 地震体験室

(3) 火災(煙)体験室

(4) 応急救護学習体験室

(5) てんぷら火災消火コーナー

(6) 防災Q&Aコーナー

(7) 防災マルチメディアコーナー

(8) 119番通報コーナー

(団体使用の承認等)

第4条 条例第5条第1項の規定による施設の使用承認を受けようとする者は、使用しようとする日(連続して2日以上使用しようとするときは、その最初の日とする。)の10日前までに、使用申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、特別な理由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、使用の申請を受け付けることができる。

3 市長は、施設の使用を承認したときは、使用承認書を交付するものとする。

4 前項の規定により使用承認書の交付を受けた者(以下「団体使用者」という。)が施設の使用を変更しようとするときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(使用時間)

第5条 団体使用者が施設を使用できる時間は、使用承認を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(使用承認書の携帯)

第6条 団体使用者は、使用の際、使用承認書を携帯し、係員から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(特別の設備等の承認)

第7条 条例第9条の規定により特別の設備等の承認を受けようとする者は、使用の申請の際に特別設備等申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、特別の設備等の使用を承認したときは、特別設備等承認書を交付するものとする。

(使用後の点検)

第8条 団体使用者は、施設の使用を終わったときは、直ちに係員に届け出て、点検を受けなければならない。

(遵守事項)

第9条 団体使用者及び入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 物品のあっせん及び販売をしないこと。

(3) 危険物を持ち込まないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市民防災センター条例施行規則(平成9年釧路市規則第42号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月31日規則第33号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年6月23日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

釧路市民防災センター条例施行規則

平成17年10月11日 規則第261号

(平成29年6月23日施行)