○釧路市民防災センター条例

平成17年10月11日

釧路市条例第236号

(設置)

第1条 市民の防災に関する知識及び防災技術の普及向上並びに防災意識の高揚に資するため、釧路市民防災センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターは、釧路市南浜町4番8号に置く。

(事業)

第3条 センターは、第1条の設置目的を達成するために、次に掲げる事業を実施する。

(1) 防災に関する知識の普及及び啓発に関すること。

(2) 防災に関する教育、訓練及び相談に関すること。

(3) 防災に関する資料及び装置の展示に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(施設)

第4条 センターに前条各号に掲げる事業を実施するため、規則で定める体験訓練施設を設置する。

(団体の使用承認)

第5条 センターの施設を団体(10人以上)で使用しようとするときは、当該団体の代表者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付し、及びこれを変更することができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を承認せず、又は利用させない。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。

(4) 管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第7条 センターの使用料は、無料とする。

(転貸等の禁止)

第8条 第5条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「団体使用者」という。)は、センターを使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の承認)

第9条 団体使用者は、特別の設備をし、施設に変更を加え、又は備付け以外の器具を持ち込み使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用承認の取消し等)

第10条 市長は、団体使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 不正の手段をもって使用の承認を受けたとき。

(2) 使用の目的以外に使用したとき。

(3) 第5条第2項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 管理運営上支障があると認められるとき。

(原状回復)

第11条 団体使用者は、その使用が終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。

2 市長は、団体使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を団体使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第12条 団体使用者及び入館者は、センターの建物、附属設備、資料、展示品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市民防災センター条例(平成9年釧路市条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

釧路市民防災センター条例

平成17年10月11日 条例第236号

(平成17年10月11日施行)