○釧路市消防団に関する条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市規則第256号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、釧路市消防団(以下「消防団」という。)の組織について定めるとともに、釧路市消防団に関する条例(平成17年釧路市条例第233号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(組織、名称等)
第2条 消防団に団本部及び分団を設置する。
2 団本部及び分団の名称、位置並びに分団の区域は、別表第1のとおりとする。
(団長の推薦)
第4条 条例第4条の規定により、消防団が市長に団長を推薦しようとするときは、次の区分によらなければならない。
(1) 団長の任期満了によるときは、任期の満了日の前20日以内
(2) 任期満了前に団長が欠けたときは、その日から20日以内
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が消防団に対し後任団長の推薦を求めたときは、その日から20日以内
2 前項の団長の推薦は、団員の選挙により行うものとする。ただし、団員に異議がないときは、指名推薦により行うことができる。
(副団長以下の任命)
第5条 副団長以下の団員は、市長の承認を得て、団長が任命する。
2 条例第5条第1号ただし書に規定する規則で定める者は、副団長及び分団長とする。
(職務)
第6条 団長は、消防団の事務を統括し、団員を指揮監督する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ団長の定めた順序でその職務を代理する。
3 分団長は、上司の命を受けて分団の事務を掌理し、分団員を指揮監督するとともに、団長及び副団長ともに事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ団長の定めた順序で団長の職務を代理する。
4 副分団長は、上司の命を受けて分団長を補佐し、分団長に事故あるとき又は欠けたときは、分団長の職務を代理する。
5 部長以下の団員は、上司の命を受けてその職務に従事する。
(職務代理の特例)
第7条 団長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事項については、団長の職務代理者はこれを行うことができない。ただし、団長が欠けたとき又は身心の故障により長期にわたり団長がその職務を行うことができないときは、この限りでない。
(1) 団員の任免に関すること。
(2) 班長以上の命免に関すること。
(3) 団員の懲戒処分に関すること。
(所掌事務)
第8条 団本部及び消防団の所掌事務は、次のとおりとする。
団本部
(1) 団員の任免、服務その他身分に関すること。
(2) 団員の福利厚生及び共済に関すること。
(3) 団員の公務災害に関すること。
(4) 団員の被服、装備等に関すること。
(5) 団員の教養訓練の企画、立案に関すること。
(6) 文書の収発及び整理保存に関すること。
(7) 条例、規則、規程等に関すること。
(8) 消防団に係る統計に関すること。
(9) 消防団財産に関すること。
(10) 消防本部及び消防署との連絡調整に関すること。
(11) 儀式、表彰等に関すること。
(12) 公印の保管に関すること。
(13) 消防団外郭団体に関すること。
(14) その他消防団の庶務に関すること。
消防団
(1) 火災及び災害の警戒防御に関すること。
(2) 異常気象時等の広報活動に関すること。
(3) 地区防災センター業務の指導に関すること。
(4) 救助及び救急業務に関すること。
(5) 消防用機械器具の維持管理に関すること。
(6) 教養訓練の実施に関すること。
(7) 庁舎及び当該附属施設並びに備品の維持管理に関すること。
(8) その他消防警備及び予防業務に関すること。
(服務の宣誓)
第9条 新たに団員となった者は、宣誓書(様式第1号)に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(出動)
第10条 条例第11条に規定する団員の招集及び出動区分は、次による。
(1) 火災
(2) 演習及び訓練
(3) 災害
(4) 警戒
(5) 救急
(6) 火災予防査察
(7) その他市長及び消防長の定めるもの
(訓練)
第11条 団長は、団員の旺盛な消防精神の練成と規律厳正な消防力の養成に努めるとともに、災害時における団体行動の敏速化を図るため、定期的に団員の訓練を行わなければならない。
(事務局)
第12条 消防団の事務を処理するため、団本部に本部長、事務局長、書記及びその他の職員を置くことができる。
2 前項に規定する職員(その他の職員を除く。)は、消防吏員又は団員のうちから団長が委嘱し、又は任命する。この場合において、消防吏員のうちから委嘱するときは、消防長の承認を得なければならない。
(文書簿冊の備付け)
第13条 団本部には、次に掲げる文書及び簿冊を備え付け、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 沿革誌
(3) 共済基金関係台帳
(4) 設備資材台帳
(5) 区域内全図及び地利水利要覧
(6) 退団者名簿
(7) 報酬受払簿
(8) 被服等給貸与品台帳
(9) 諸令達簿
(10) 消防関係法規及び例規
(11) その他消防団に必要な文書及び簿冊
(1) 現場図
(2) 所属分団の現認報告書
(3) 無収入証明書(様式第3号)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 団長は、前項の報告を受けたときは直ちにこれを調査し、消防長を経て市長に報告しなければならない。
4 当該事故を起こした団員が、休業補給金支給決定の通知を受けたときは、休業補給金請求書(様式第5号)により市長に請求するものとする。
(表彰)
第16条 条例第16条第3号の表彰は、勤続10年の団員について行うものとし、以後勤続10年ごとに行うものとする。
(旅費)
第17条 条例第17条の規定により団員に支給する旅費については、釧路市職員等の旅費に関する条例(平成17年釧路市条例第66号。以下「旅費条例」という。)の規定を準用する。この場合において、旅費条例別表第2の等級区分については、次の表のとおりとする。
等級 | 適用範囲 |
2級 | 団長 |
3級 | 副団長、分団長及び副分団長 |
4級 | 部長、班長及びその他の団員 |
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の釧路市消防団規則(昭和43年釧路市規則第37号)又は解散前の釧路西部消防組合消防団の組織等に関する規則(平成4年釧路西部消防組合規則第10号)の規定により、合併前の釧路市消防団員又は解散前の釧路西部消防組合消防団員(阿寒消防団及び音別消防団に属していた者に限る。以下同じ。)であった者に対してなされた処分、手続その他の行為でこの規則に相当規定のあるものは、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日において合併前の釧路市消防団員又は解散前の釧路西部消防組合消防団員であった者で引き続き施行日において釧路市の団員となるものに対する第16条の表彰については、合併前の釧路市消防団員又は解散前の釧路西部消防組合消防団員であった期間を通算する。
附則(平成18年9月26日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年1月12日規則第2号)
この規則は、平成19年1月15日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第35号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月2日規則第69号)
この規則は、平成20年10月6日から施行する。
附則(平成21年2月4日規則第6号)
この規則は、平成21年2月9日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第36号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月22日規則第44号)
この規則は、平成21年7月29日から施行する。
附則(平成21年11月4日規則第54号)
この規則は、平成21年11月16日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第34号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月26日規則第52号)
この規則は、平成22年7月26日から施行する。
附則(平成22年10月25日規則第58号)
この規則は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成23年1月28日規則第2号)
この規則は、平成23年2月7日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第39号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日規則第47号)
この条例は、平成23年7月4日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第32号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第21号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日規則第41号)
この規則は、平成26年12月21日から施行する。
附則(令和2年10月9日規則第49号)
この規則中別表第1釧路市消防団第9分団の項の改正規定は令和2年10月27日から、その他の規定は公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | 区域 |
釧路市消防団本部 | 釧路市南浜町4番8号 |
|
釧路市消防団港陽東分団 | 釧路市弥生2丁目1番33号 | 南大通、大町、入舟、港町、浦見、宮本、弥生、弁天ケ浜、米町、知人町 |
釧路市消防団第3分団 | 釧路市千歳町3番13号 | 幣舞町、富士見、柏木町、千歳町、千代ノ浦、紫雲台、住吉1丁目、春採1・2丁目、春湖台の一部 |
釧路市消防団第4分団 | 釧路市緑ケ岡1丁目21番1号 | 大川町、城山、住吉2丁目、鶴ケ岱(釧路市消防団第10分団の区域を除く。)、春湖台(釧路市消防団第3分団の区域を除く。)、緑ケ岡1丁目から4丁目まで、材木町、貝塚(釧路市消防団第10分団の区域を除く。) |
釧路市消防団五七分団 | 釧路市寿1丁目1番8号 | 黒金町、錦町、幸町、浪花町、宝町、寿、浜町、南浜町、仲浜町、海運、北大通、末広町、栄町、川上町、旭町 |
釧路市消防団第6分団 | 釧路市新富町9番20号 | 白金町、共栄大通1丁目から3丁目まで、若松町、新富町、松浦町、双葉町(釧路市消防団第8分団の区域を除く。)、中島町12番から14番まで、堀川町、入江町、古川町、光陽町(釧路市消防団第8分団の区域を除く。)、新釧路町、川北町、愛国東1丁目 |
釧路市消防団第8分団 | 釧路市新橋大通3丁目1番6号 | 喜多町、春日町、若草町、新栄町、若竹町、新川町、駒場町、川端町、住之江町、共栄大通4丁目から9丁目まで、新橋大通、双葉町10番から12番まで及び15番から17番まで、中島町(釧路市消防団第6分団の区域を除く。)、花園町、柳町、暁町、治水町、光陽町6番から13番まで及び22番から24番まで、中園町、豊川町、東川町、愛国東2丁目から4丁目まで、愛国西 |
釧路市消防団文苑分団 | 釧路市文苑4丁目1番1号 | 愛国、美原、芦野、文苑、広里 |
釧路市消防団第9分団 | 釧路市鳥取南4丁目4番22号 | 鳥取大通、鳥取南、鳥取北、新富士町、西港 |
釧路市消防団昭和丹頂分団 | 釧路市昭和中央6丁目33番1号 | 昭和町、昭和、昭和南、昭和中央、昭和北、北園、安原、鶴野の一部 |
釧路市消防団第10分団 | 釧路市武佐3丁目1番25号 | 春採7・8丁目、武佐、貝塚2丁目16番から22番まで、緑ケ岡5・6丁目、鶴ケ岱3丁目9・10番、桜ケ岡8丁目の一部 |
釧路市消防団第11分団 | 釧路市桜ケ岡4丁目3番30号 | 春採3丁目から6丁目まで、興津、桜ケ岡(釧路市消防団第10分団の区域を除く。)、益浦(釧路市消防団第14分団の区域を除く。)、白樺台、高山 |
釧路市消防団第12分団 | 釧路市大楽毛4丁目6番2号 | 星が浦大通、星が浦北、星が浦南、大楽毛、大楽毛北、大楽毛南、大楽毛西、音羽、鶴野東、中鶴野、鶴野(釧路市消防団昭和丹頂分団の区域及び釧路市消防団第13分団の区域を除く。)、新野(釧路市消防団第13分団の区域を除く。)、鶴丘(釧路市消防団第13分団の区域を除く。) |
釧路市消防団第13分団 | 釧路市山花14線141番地 | 北斗 鶴野の一部、山花、美濃、新野の一部、鶴丘の一部、桜田、駒牧、青山(釧路市消防団阿寒第1分団の区域を除く。) |
釧路市消防団第14分団 | 釧路市桂恋172番地 | 桂恋、三津浦、益浦の一部 |
釧路市消防団阿寒第1分団 | 釧路市阿寒町仲町2丁目6番23号 | 青山の一部 阿寒町旭町、仲町、富士見、中央、新町、北町、北新町、上阿寒(釧路市消防団阿寒第3分団の区域を除く。)、上舌辛、上舌辛北、紀ノ丘(釧路市消防団阿寒第3分団の区域を除く。)、舌辛、下舌辛、下仁々志別の一部、大正の一部、知茶布、東栄南、中阿寒、中仁々志別の一部、西阿寒、西徹別(釧路市消防団阿寒第3分団の区域を除く。)、東舌辛、東舌辛南、布伏内、布伏内甲、布伏内新、布伏内南、雄別 |
釧路市消防団阿寒第2分団 | 釧路市阿寒町阿寒湖温泉3丁目8番1号 | 阿寒町阿寒湖温泉、飽別(釧路市消防団阿寒第3分団の区域を除く。)、飽別基線、飽別東、オクルシュベ、シアンヌ、シュリコマベツ、チクショベツ、ルベシベ、ワッカタンネナイ |
釧路市消防団阿寒第3分団 | 釧路市阿寒町北新町1丁目5番1号 | 阿寒町飽別の一部、飽別新、上阿寒の一部、上徹別、上仁々志別、紀ノ丘26線の一部及び27線から29線まで、紀ノ丘新、共和、共和北、共和新、共和東、下徹別、下仁々志別(釧路市消防団阿寒第1分団の区域を除く。)、下仁々志別新、蘇牛、大正(釧路市消防団阿寒第1分団の区域を除く。)、徹別中央、東栄、中徹別、中仁々志別(釧路市消防団阿寒第1分団の区域を除く。)、中仁々志別北、中仁々志別新、西徹別の一部、西徹別北、仁々志別、東舌辛北、東舌辛東 |
釧路市消防団音別第1分団 | 釧路市音別町中園1丁目78番地 | 音別町 |
別表第2(第3条関係)
階級 | 定数(人) |
団長 | 1 |
副団長 | 5 |
分団長 | 18 |
副分団長 | 18 |
部長 | 61 |
班長 | 78 |
その他の団員 | 329 |
備考 団長は、定数の範囲内で副団長以下の定数を増減することができる。
別表第3(第14条関係)
区分 | 年額報酬の額 | 摘要 |
団長 | 82,500円 | 消防自動車の運転の職務を委嘱された分団長以下の団員については、左欄に掲げる額のほか15,000円を支給する。 |
副団長 | 69,000円 | |
分団長 | 50,500円 | |
副分団長 | 45,500円 | |
部長・班長 | 37,000円 | |
その他の団員 | 36,500円 |




