○釧路市消防団に関する条例

平成17年10月11日

釧路市条例第233号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき、消防団の設置、名称、区域並びに消防団員の定員、任用、報酬、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置、名称、区域)

第2条 本市に消防団を設置する。

2 消防団の名称は、釧路市消防団と称し、その管轄区域は、釧路市一円とする。

(定員)

第3条 消防団員(以下「団員」という。)の定員は、510人とする。

2 団員は、非常勤とする。

3 団員の階級別定数は、規則で定める。

(任命)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が任命し、その他の団員は団長が次の各号の資格を有する者のうちから、市長の承認を得て任命する。

(1) 18歳以上の者

(2) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 55歳以上の者。ただし、団長その他規則で定める者はこの限りでない。

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 第9条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(団長の任期)

第6条 団長の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

(退職)

第7条 団長が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その承認を受けなければならない。

(分限)

第8条 団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して免職することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(2) 勤務実績が良くない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は第5条第2号に該当することに至ったときは、その身分を失う。

(懲戒)

第9条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、懲戒処分として、免職、停職又は戒告の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合

(2) 職務上の義務に違背し、又は職務を怠った場合

(3) 団員たるにふさわしくない非行があった場合

2 停職は、1か月以内の期間を定めて行う。

(分限及び懲戒の手続)

第10条 分限及び懲戒の手続については、釧路市職員の分限及び懲戒に関する条例(平成17年釧路市条例第43号)を準用する。

(出動)

第11条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、別に定めるところにより、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

2 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

(届出の義務)

第12条 団員が10日以上市内を離れる場合は、団長にあっては消防長に、その他の団員にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に市内を離れることはできない。

(服務)

第13条 団員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 上司の職務上の命令に従い、その職務に専念すること。

(2) 消防団の信用を傷つけ、又は団員とし不名誉な行為をしないこと。

(3) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。

(4) 消防団又は団員の名義をもって、営利行為をし、又は報酬を得て、事業若しくは事務に従事しないこと。

(5) 消防団又は団員の名義をもって、政治運動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与しないこと。

(報酬)

第14条 団員には、報酬として年額報酬及び出動報酬を支給する。

2 出動報酬は、団員が第11条第1項の規定により出動し、職務に従事した場合に支給する。

3 第1項の報酬の額は、別表のとおりとし、その支給方法については、釧路市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年釧路市条例第56号)の規定を準用する。

(休業補給金)

第15条 団員が公務により消防車両を運転し、交通事故を起こし、これにより所轄官庁から運転免許停止等の行政処分を受けたため、当該団員が勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないときは、市は、休業補給金を支給するものとする。

2 前項の休業補給金は、当該団員が収入を得ることができない期間1日につき休業補給金基礎額の100分の100に相当する金額とする。ただし、休業補給金は1回につき180日分を超えないものとする。

3 前項の休業補給金基礎額は、釧路市消防団員等公務災害補償条例(平成17年釧路市条例第234号)別表補償基礎額表を準用する。

(表彰)

第16条 市長は、消防団又は団員で次の各号のいずれかに該当するときは、これを表彰する。

(1) 消防施設又は設備について、特に有益な発明、考察又は改良をしたとき。

(2) 災害を未然に防止し、又は災害への対処において特別の功績があったとき。

(3) 団員として永年にわたり良好な成績で勤務したとき。

(旅費)

第17条 団員が職務のため市外に旅行するときは、旅費を支給する。旅費の支給については、釧路市職員等の旅費に関する条例(平成17年釧路市条例第66号)に準じ、規則で定める。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の釧路市消防団条例(昭和43年釧路市条例第17号)又は解散前の釧路西部消防組合消防団員の定員、任免、報酬、服務等に関する条例(平成4年釧路西部消防組合条例第5号)の規定により、合併前の釧路市消防団員又は解散前の釧路西部消防組合消防団員(阿寒消防団及び音別消防団に属していた者に限る。以下同じ。)であった者に対してなされた処分、手続その他の行為でこの条例に相当規定のあるものは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日において合併前の釧路市消防団員であった者で引き続き施行日において釧路市の団員となるものの年報酬については、合併前の釧路市消防団員であった期間を通算して支給する。

4 施行日の前日において解散前の釧路西部消防組合消防団員であった者で引き続き施行日において釧路市の団員となるものの年報酬については、平成17年11月1日分から支給する。

5 第5条の規定にかかわらず、施行日以後最初に任命される団長の任期は、次の各号の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める日までとする。

(1) 釧路市消防団長 平成18年12月19日

(2) 阿寒消防団長 平成21年3月31日

(3) 音別消防団長 平成19年5月31日

(平成19年3月22日条例第50号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(釧路市議会議員その他非常勤職員等の公務災害補償等条例及び釧路市消防賞慰金支給条例の一部改正)

2 次に掲げる条例の規定中「釧路市の消防団員等公務災害補償条例」を「釧路市消防団員等公務災害補償条例」に改める。

(1) 釧路市議会議員その他非常勤職員等の公務災害補償等条例(平成17年釧路市条例第48号)第2条第4号

(2) 釧路市消防賞慰金支給条例(平成17年釧路市条例第232号)第4条

(平成23年3月18日条例第23号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年9月18日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

区分

報酬の額

年額報酬

団員の階級及び職務内容に応じ、年額36,500円以上82,500円以下の範囲内で規則で定める額

出動報酬

1日につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額

(1) 災害に対処するため職務に従事した場合 8,000円(1日につき、当該職務に従事した時間が4時間未満である場合にあっては、4,800円)

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 4,800円

釧路市消防団に関する条例

平成17年10月11日 条例第233号

(令和4年4月1日施行)