○釧路市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年10月11日
釧路市条例第56号
(目的)
第1条 この条例は、特別職に属する釧路市職員のうち、非常勤のもの(市議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償について定めることを目的とする。
(報酬及び費用弁償の額)
第2条 特別職の職員に、報酬並びに費用弁償として旅費及び通勤費を支給する。
2 前項に規定する旅費は、特別職の職員が公務により旅行したときに、その旅行について支給する。
5 別表第1第23項に規定する特別職の職員で、月額をもって報酬額を定められる者の通勤費は、一般職の職員に支給する通勤手当の例による。
(報酬支給の始期、終期)
第3条 新たに特別職の職員となった者又は報酬の額に変更のあった特別職の職員には、その職についた日又は報酬の額に変更のあった日から、それぞれ報酬を支給する。
2 特別職の職員が辞職、任期満了、失職等(以下「辞職等」という。)によりその職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。
3 前2項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、年額で定められている報酬についてはその報酬年額の12分の1に相当する額を、月額で定められている報酬についてはその報酬月額をそれぞれ30で除して得た額を基礎として日割によって計算する。
4 別表第1第23項の規定する特別職の職員で月額をもって報酬額を定められるものが、月の初日から末日までの期間において勤務日に勤務しなかった場合は、当該勤務しなかった日数に応じ、別に定めるところにより、その月の報酬を減額し、又は報酬を支給しないことができる。
5 別表第1第23項に規定する特別職の職員で月額をもって報酬額を定められるものが、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないことが明らかであるときは、その月の報酬の支払期日において報酬を支給しないことができる。
(1) 報酬が日額又は1回当たりの額で定められている者に対しては、職務従事後支給する。
(2) 報酬が月額で定められている者に対しては、市長が定める日に毎月支給する。ただし、必要がある場合は、数か月分を一括して支給することができる。
(3) 報酬が年額で定められている者に対しては、市長が定める日に分割又は一括して支給する。
(重複支給の禁止)
第5条 選挙管理委員会、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、建築審査会及びいじめ防止対策委員会(いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項の規定による調査を行う場合に限る。)の委員長又は会長には、委員としての報酬は支給しない。
2 介護認定審査会及び障害支援区分等審査会の会長及び合議体の長には委員としての、会長である合議体の長には合議体の長としての報酬は支給しない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の釧路市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年釧路市条例第35号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成14年阿寒町条例第5号)又は特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年音別町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日において、釧路市、阿寒町又は音別町の特別職の職員等であった者で、施行日において引き続きこの条例の適用を受ける特別職の職員のうち、月額又は年額をもって報酬額を定められる者に係る平成17年10月10日以前に合併前の釧路市、阿寒町又は音別町に在職していた期間に係る合併前の規定による報酬等の支払方法及び平成17年10月11日以後の期間に係るこの条例の規定による報酬との合算方法及び期間の通算方法等については、市長が別に定める。
附則(平成18年3月24日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第7条並びに次項及び附則第3項の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(釧路市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 改正法附則第2条第1項の場合においては、釧路市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(平成29年釧路市条例第3号)による改正後の釧路市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第5条第1項(同項に規定するいじめ防止対策委員会の委員長に係る部分を除く。)及び別表第1第1項の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の釧路市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第5条第1項及び第3項並びに別表第1第1項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年3月17日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成27年釧路市条例第8号)の一部を次のように改正する。
「次のよう」省略
附則(平成29年6月23日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種別 | 支給区分 | 報酬額 | 旅費額 | |
1 教育委員会委員 | 月額 | 97,000円 | 2級 | |
2 選挙管理委員会 | 委員長 | 59,000 | 2級 | |
委員 | 47,000 | 2級 | ||
3 農業委員会 | 会長 | 59,000 | 2級 | |
委員 | 47,000 | 2級 | ||
4 公平委員会 | 委員長 | 59,000 | 2級 | |
委員 | 47,000 | 2級 | ||
5 監査委員 | 議員のうちから選任された監査委員 | 59,000 | 2級 | |
識見を有する者のうちから選任された監査委員 | 160,000 | 2級 | ||
6 固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 | 6,600 | 2級 |
委員 | 6,200 | 2級 | ||
7 建築審査会 | 会長 | 6,600 | 2級 | |
委員 | 6,200 | 2級 | ||
8 国民健康保険事業の運営に関する協議会委員 | 5,700 | 2級 | ||
9 介護認定審査会 | 会長及び合議体の長 | 1回 | 16,900 | 2級 |
委員 | 12,000 | 2級 | ||
10 障害支援区分等審査会 | 会長及び合議体の長 | 16,900 | 2級 | |
委員 | 12,000 | 2級 | ||
11 いじめ防止対策委員会(いじめ防止対策推進法第28条第1項の規定による調査を行う場合に限る。) | 委員長 | 日額 | 16,900 | 2級 |
委員及び特別委員 | 12,000 | 2級 | ||
12 専門委員 | 5,000 (勤務の開始から終了までの時間が3時間以内のときは、2,500円) | 2級 | ||
13 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づいて設置された附属機関の委員及びその他法令の規定に基づいて設置された機関の構成員でこの表中他の各項に該当しないもの(別に規定のある場合を除く。) | 5,000 (勤務の開始から終了までの時間が3時間以内のときは、2,500円) | 2級 | ||
14 選挙長 | 1回 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号。以下「基準法」という。)第14条第1項第1号に掲げる額 | 2級 | |
15 投票所の投票管理者 | 基準法第14条第1項第2号に掲げる額 | 2級 | ||
16 期日前投票所の投票管理者 | 基準法第14条第1項第4号に掲げる額 | 2級 | ||
17 開票管理者 | 基準法第14条第1項第5号に掲げる額 | 2級 | ||
18 投票所の投票立会人 | 基準法第14条第1項第6号に掲げる額 | 3級 | ||
19 期日前投票所の投票立会人 | 基準法第14条第1項第8号に掲げる額 | 3級 | ||
20 開票立会人 | 基準法第14条第1項第9号に掲げる額 | 3級 | ||
21 選挙立会人 | 基準法第14条第1項第10号に掲げる額 | 3級 | ||
22 選挙事務従事者 | 投票事務従事者 | 24,000円以下 | 3級 | |
開票事務従事者 | 19,000円以下 | 3級 | ||
23 その他の者 | 日額 | 28,000円以下 | 2級から4級までの間で市長が定める額 | |
月額 | 300,000円以下 | |||
年額 | 780,000円以下 | |||
備考
1 旅費額の欄中「級」とあるのは、釧路市職員等の旅費に関する条例(平成17年釧路市条例第66号)別表第2に規定する等級をいう。
2 職務の特殊性等により第23項の月額報酬額で任用し難い場合には、釧路市職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第65号)別表第1又は別表第2に定める給料月額の最高額を超えない範囲内で、市長が別に定める。
別表第2(第2条関係)
居住の地区 勤務箇所の地区 | 釧路地区 | 阿寒地区 | 阿寒湖温泉地区 | 音別地区 |
釧路地区 | ― | 1,000円 | 4,000円 | 2,000円 |
阿寒地区 | 1,000円 | ― | 3,000円 | 2,000円 |
阿寒湖温泉地区 | 4,000円 | 3,000円 | ― | 5,000円 |
音別地区 | 2,000円 | 2,000円 | 5,000円 | ― |
備考
1 釧路地区とは、合併(平成17年10月11日の3市町の合併をいう。以下同じ。)前の釧路市の区域をいう。
2 阿寒地区とは、合併前の阿寒町の区域のうち阿寒湖温泉地区を除く区域をいう。
3 阿寒湖温泉地区とは、阿寒町阿寒湖温泉1丁目から6丁目、シアンヌ、シュリコマベツ、チクショベツ及びオクルシュベの区域をいう。
4 音別地区とは、合併前の音別町の区域をいう。
5 いずれの居住の地区にも該当しない地区に居住している者は、釧路地区を適用する。