○釧路市消防車両管理規程
平成17年10月11日
釧路市消防本部訓令第14号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 車両の管理(第3条―第10条)
第3章 車両の運転(第11条―第15条)
第4章 車両の点検(第16条―第19条)
第5章 研修訓練(第20条)
第6章 燃料等の補給(第21条)
第7章 車両の整備(第22条―第25条)
第8章 事故等の報告(第26条―第28条)
第9章 補則(第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防本部(以下「本部」という。)、消防署(以下「署」という。)及び消防団(以下「団」という。)の車両の効率的使用と適正な管理により、交通事故等の発生防止を図るために必要な事項を定めるものとする。
(1) 車両 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項の自動車をいう。
(2) 機関員 車両の運転及び積載機材等の操作等を行う職員をいう。
第2章 車両の管理
(総括車両管理者)
第3条 車両の整備管理及び安全運転管理の総括のため、総括車両管理者(以下「総括管理者」という。)を置き、消防本部次長をもって充てる。
(車両管理責任者)
第4条 本部及び署に車両管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、課長及び支署長をもって充てる。
(管理責任者の責務)
第5条 管理責任者は、第8条に規定する車両整備管理者と連絡協調し、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 車両の適正な維持管理に関すること。
(2) 車両の整備管理に関すること。
(3) 車両の効率的運行に関すること。
(4) 車庫内の整とん及び清掃に関すること。
(5) 車庫内外の火災及び盗難予防の措置に関すること。
(6) 車庫備付工具の整備及び保管に関すること。
(7) その他車両及び車庫の管理に関すること。
(安全運転管理者)
第6条 車両の安全運転に必要な業務を処理するため、本部及び署に道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2に定める安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者は、法令に定める資格要件を備えた者とし、本部にあっては警防課長、署にあっては署長及び支署長をもって充てる。
(安全運転管理者の職務)
第7条 安全運転管理者は、管理責任者と協力し、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 機関員の過労運転の防止その他安全な運転の確保に留意して、車両の運行計画を作成すること。
(2) 機関員が長時間の運転又は夜間の運転等に従事する場合であって、疲労等により安全な運転ができないおそれがあるときは、交替するための機関員を配置する等の措置を講ずること。
(3) 異常な気象、天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障を来すおそれがあるときは、機関員に対する必要な指示その他安全な運転の確保を図るための措置を講ずること。
(4) 機関員に対し、車両点検の実施及び過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。
(5) 車両の運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、機関員に記録させること。
(6) 機関員に対し、車両の運転に関する技能、知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。
(車両整備管理者)
第8条 車両の点検及び整備並びに管理に関する事項を処理するため、車両法第50条に規定する車両整備管理者(以下「整備管理者」という。)を本部及び署に置き並びに支署に置くことができる。
2 整備管理者は、法令で定める資格要件を備える者のうちから総括管理者が指名する。
(整備管理者の職務)
第9条 整備管理者は、車両の安全な運転を確保するため安全運転管理者及び管理責任者と連絡協調し、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 車両の日常点検及び定時点検の実施方法を定めること。
(2) 毎月点検を実施すること。
(3) 前2号の点検のほか、随時必要な点検を実施すること。
(4) 前3号の点検の結果に基づき、車両の運行の可否を決定し、及び必要な整備を実施すること。
(5) 車両運転時の留意事項を機関員に指示すること。
(6) 車両の検査証(緊急自動車届出書を含む。)並びに点検及び整備に関する記録簿を管理すること。
(7) 第14条に規定する機関日誌を審査すること。
(8) 車庫の管理に関する業務を行うこと。
(9) 燃料の節約に留意し、及びその使用を監督すること。
(10) 車両の現況を管理責任者に報告すること。
(11) 毎月の燃料消費量、走行距離及び整備状況を取りまとめ、管理責任者に報告すること。
(12) 前各号に掲げる事項を処理するため、機関員その他の者を指導し、又は監督すること。
(副車両整備管理者)
第10条 整備管理者の職務を補佐するため、副車両整備管理者(以下「副整備管理者」という。)を置く。
2 副整備管理者は、法令に定める整備管理者の講習を受講している者のうちから、総括管理者が指名する。
第3章 車両の運転
(機関員の指名)
第11条 署長は、署が管理する消防車両ごとに機関員を指名しなければならない。
(機関員の心得)
第12条 機関員は、法令を遵守し、常に車両の整備保全と運転及び各種操作技術の向上に努め、事故防止等安全運転に万全を期するとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 毎朝担当車両の日常点検を行い、その結果及び故障の有無を整備管理者に報告すること。
(2) 担当車両の点検整備に留意し、緊急出動に即応できる態勢を整えておくこと。
(補助機関員)
第13条 署及び支署に補助機関員を置く。
2 補助機関員は、資格を有する者のうちから管理責任者が指名する。
3 補助機関員は、機関員を補佐し、機関員に事故があるとき又は機関員が欠けたときは、その職務を代行する。
(機関日誌)
第14条 機関員は、車両の運行内容、点検の実施結果その他必要な事項を機関日誌に記載し、整備管理者に提出しなければならない。
(車両の運行)
第15条 訓練、査察等における車両の運行に当たっては、所在を明らかにし、常に緊急出動に備えた態勢を整えておかなければならない。
第4章 車両の点検
(日常点検)
第16条 機関員は、車両については車両法第47条の2の規定による日常点検を、ポンプ等の積載機材等については車両の運行開始前の点検を実施しなければならない。
(定時点検)
第17条 機関員は、毎日午前9時及び午後5時に車両及び積載機材等の保守点検を実施しなければならない。
(毎月点検)
第18条 整備管理者は、前条の点検を確認するほか、毎月1回車両全般の保守点検を実施しなければならない。
(定期点検)
第19条 警防課長は、本部、署及び団に配備されている車両について、車両法第48条に定める定期点検の計画を定め、点検を実施させなければならない。
2 定期点検については、業務委託する整備工場において実施するものとする。
3 整備管理者は、点検の結果について定期点検記録簿に記録し、かつ、これを各車両に積載し、汚損紛失に留意し、2年間保存するものとする。
第5章 研修訓練
(研修訓練)
第20条 総括管理者は、車両の管理及び取扱いの適正と円滑を図るため、毎年1回以上研修訓練を実施しなければならない。
第6章 燃料等の補給
(燃料等の補給)
第21条 車両の燃料の補給は、釧路市の発行する給油券で行うものとし、管理責任者は、燃料の節約に留意し、その使用状況を監督するものとする。
2 管理責任者は、燃料の使用状況を翌月の3日までに警防課長へ報告しなければならない。
3 オイル、グリス等は、各署で保管し、整備管理者の請求により当該署に所属する車両(団に所属するものを含む。)に補給するものとする。
第7章 車両の整備
(整備の手続等)
第22条 車両を整備(小整備を除く。)しようとするときは、当該車両の管理責任者は、整備管理者と協議のうえ車両整備依頼書を警防課長に提出し、承認を受けなければならない。
(整備)
第23条 警防課長は、車両の整備を承認したときは、直ちに釧路市車両運行管理規則(平成17年釧路市規則第24号)第2条第2号に規定する車両主管課長と協議し、整備の請求を行うものとする。
2 警防課長は、車両の整備に当たっては、当該車両の管理責任者に対し、必要な協力を求めることができる。
(完了通知)
第24条 警防課長は、車両の整備が完了したときは、当該車両の管理責任者に通知するものとする。
(車検整備)
第25条 警防課長は、年度当初に車両法第62条に規定する継続検査の年間計画を作成し、整備管理者及び管理責任者に通知するものとする。
第8章 事故等の報告
(事故報告)
第26条 機関員及び補助機関員(以下「機関員等」という。)は、車両使用中に事故(違反を含む。)を起こしたときは、法令で定められた措置を講ずるとともに、管理責任者に報告し、その指示を受けなければならない。
2 機関員等が所属する課及び支署の管理責任者は、事故の報告を受けたときは、事故の概要について署長に報告するとともに、総括管理者と協議し、事故の処理に当たらなければならない。
3 管理責任者は、所要の措置を講じた後、速やかに車両事故報告書により消防長及び総括管理者に報告しなければならない。
(2) 人身事故に係る部分の渉外 総務課長
(3) 車両事故に係る部分の渉外 警防課長
(交通事故等審査会)
第28条 消防本部に交通事故の未然防止と事故発生の状況等を調査し、併せて事後処理の万全を図るため、交通事故等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会に必要な事項は、別に定める。
第9章 補則
(委任)
第29条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成20年3月31日消防本部訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。