○釧路市車両運行管理規則
平成17年10月11日
釧路市規則第24号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 車両等の管理(第3条―第20条)
第3章 車両の使用(第21条―第32条)
第4章 車両の整備等(第33条―第36条)
第5章 事故処理等(第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市車両の効率的使用と適正な管理及び交通事故発生防止については、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 車両 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項の自動車及び同条第3項の原動機付自転車で市が所有し、又は借り上げて使用しているものをいう。
(2) 共用車 契約管理課長(以下「車両主管課長」という。)が集中管理し、職員が共用するため配置した車両をいう。
(3) 特殊車 特定の業務に使用するため、特殊な構造及び設備を有する車両をいう。
(4) 専業車 各課に配置され、当該課の職員が公務のため共用する車両(自動二輪車を除く。)をいう。
(5) 自動二輪車 自動二輪車及び原動機付自転車をいう。
(6) 運転者 車両の運転を職務とする職員(以下「専従運転者」という。)又は運転登録をした職員をいう。
第2章 車両等の管理
(総括管理者)
第3条 車両の整備管理及び安全運転管理の総括のため、総括管理者を置き、総務部長をもって充てる。
(車両管理責任者)
第4条 車両が配置されている課(以下「配置課」という。)及び車両を使用する課(以下「使用課」という。)に車両管理責任者を置き、課の長をもって充てる。
(1) 車両の適正な維持管理に関すること。
(2) 車両の整備管理に関すること。
(3) 車両の効率的運行に関すること。
(4) 車庫内の整とん及び清掃に関すること。
(5) 車庫内外の火災及び盗難予防の措置に関すること。
(6) 車庫備付工具の整備及び保管に関すること。
(7) その他車両及び車庫の管理に関すること。
(安全運転管理者等)
第6条 車両の安全運転に必要な業務を処理するため、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「道交法施行規則」という。)第9条の8及び第9条の11に定める台数以上の配置課に、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3に規定する安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、法令に定める資格要件を備える者のうちから、市長が指名する。
(安全運転管理者の職務)
第7条 安全運転管理者は、車両管理責任者と協力し、道交法施行規則第9条の10に定める業務を行うものとする。
(副安全運転管理者の職務)
第8条 副安全運転管理者は、安全運転管理者の職務を補佐し、安全運転管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行するものとする。
(車両整備管理者)
第9条 車両の点検及び整備並びに管理に関する事項を処理するため、車両整備管理者を置く。
2 車両整備管理者は、車両法第50条第1項に規定する整備管理者及び総務部契約管理課の職員のうちから市長の指名する者をもって充てる。
3 車両整備管理者を置かない係(担当を含む。)に配置されている車両の整備管理は、総務部契約管理課の職員である車両整備管理者が行うものとする。
(車両整備管理者の職務)
第10条 車両整備管理者は、車両の安全な運行を確保するため、安全運転管理者及び車両管理責任者と連絡協調し、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条に定める業務を行うものとする。
2 車両主管課に所属する車両整備管理者は、前項に規定する業務のほか、整備に係る車両の調査を行い整備箇所を指示するものとし、車両の整備が完了したときは、車両主管課長の指示を受け整備内容を審査するものとする。
(車両主任)
第11条 配置課に車両主任を置き、車両管理責任者が指名する者をもって充てる。
(車両主任の職務)
第12条 車両主任は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 運転者から提出される日常点検整備表の審査、運転者への車両運行の指示及び車両の現況を車両管理責任者に報告すること。
(2) 運転者から事故その他の報告を受け、車両管理責任者に報告すること。
(3) 燃料の節約に留意し、その使用を監督すること。
(4) 毎月の燃料消費量、走行距離及び整備状況を取りまとめ、車両管理責任者に報告すること。
(運転者の登録)
第13条 車両管理責任者は、専従運転者以外の職員に車両を運転させるときは、あらかじめ運転登録簿を作成し、総括管理者に報告しなければならない。
2 運転登録することができる職員は、運転免許を取得してから1年以上であって、常時車両を運転している者でなければならない。ただし、業務遂行上特に必要と認められるときは、総括管理者と協議し、登録することができる。
(車両の取得又は廃車の協議)
第14条 車両管理責任者は、車両を取得し、又は廃車しようとする場合は、あらかじめ、車両主管課長と協議するものとする。ただし、特殊車両のうち車両主管課が認めるものについては、この限りでない。
(車両の所管換え等)
第15条 車両管理責任者は、車両の所管換え、所属換え、譲与又は無償貸与をしようとする場合は、車両主管課に合議しなければならない。
(車両の登録及び廃車の手続)
第16条 車両の登録及び廃車の手続は、車両主管課が行うものとする。
(車両のかぎの保管)
第17条 車両のかぎは、車両管理責任者の指定する職員(以下「保管責任者」という。)が適正に保管しなければならない。
(実態調査又は資料の提出)
第18条 総括管理者は、車両の使用又は管理について必要と認める場合は、実態調査を行い、又は車両主管課長に対し、資料の提出を求めることができる。
(諸台帳の整備)
第19条 車両主管課長は、車両の管理状況を把握するため、自動車台帳を作成し、記載事項の追加又は変動が生じたときは、その都度修正するものとする。
2 車両主管課長は、整備した車両ごとに車両整備管理者に整備記録簿を作成させ、車両の整備記録を明らかにしておくものとする。
(借上車両の使用)
第20条 各課において車両を借り上げて使用する場合(他の課から借り上げる場合を除く。)は、当該課の車両管理責任者は、あらかじめ使用計画を定め、車両主管課に提出しなければならない。
第3章 車両の使用
(運転者の心得)
第21条 運転者は、法令を遵守し、常に車両の管理保全に務め、運転技術の向上を図るとともに、事故防止等安全運転に万全を期するものとする。
(日常点検)
第22条 運転者は、毎朝運転開始前に車両の点検を行い、その点検内容について、日常点検整備表により車両主任の審査を受けた後、配置課の車両管理責任者の確認を受けるものとする。
(共用車の使用基準)
第23条 共用車は、次の各号のいずれかに該当する場合に車両主管課長に対して使用を申し込むことができる。
(1) 職員が公務に従事するため必要と課長が認めた場合
(2) 職員が来訪者等のため必要と課長が認めた場合
2 共用車の運行範囲は、釧路市の行政区域内並びに釧路、十勝及びオホーツクの各総合振興局管内並びに根室振興局管内とする。ただし、行先が遠隔地であっても、業務の目的及びその内容から他の交通機関を利用することが不適当と車両主管課長が認めた場合は、この限りでない。
3 共用車の運転業務は、原則として勤務時間内とする。ただし、車両主管課長が認めた場合は、この限りでない。
(共用車の使用申込み)
第24条 共用車を使用しようとする者は、別に定める方法により、原則として使用前日までに車両主管課長に申し込むものとする。
(使用承認)
第25条 車両主管課長は、前条の規定による申込みがあったときは、使用目的及び時間等を速やかに検討し、使用承認の可否を決定するものとする。
(配車計画)
第26条 車両主管課長は、前条の規定により使用承認をした場合は配車計画を作成し、運転者に指示するものとする。
(使用中止又は時間変更等の連絡)
第27条 共用車の使用承認を受けた者は、その車両の使用を必要としなくなったとき、又は使用時間を変更するときは、直ちに車両主管課長に連絡しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第28条 共用車の使用承認を受けた者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 車両の効率的運行を図ること。
(2) 車両の運行中は、安全運転に努め、交通法令を遵守すること。
(3) 使用中において目的又は時間を変更しないこと。ただし、やむを得ない理由による場合には、車両主管課長に連絡し、その指示を受けること。
(特殊車及び専業車)
第29条 特殊車及び専業車の車両管理責任者は、業務計画に基づき当該車両の使用計画を作成して、運転者に運転を指示するものとする。
(自動二輪車)
第30条 自動二輪車の使用については、前条の規定を準用する。
(車両の格納)
第31条 各課に配置している車両は、所定の場所に格納するものとし、退庁時にはそのかぎを保管責任者に引き継ぐものとする。
(使用終了の報告等)
第32条 運転者は、車両の使用を終了したときは、車両管理責任者に報告するとともに、速やかに車両運転日誌を作成し、提出しなければならない。
第4章 車両の整備等
(整備計画)
第33条 配置課の車両管理責任者は、車両整備管理者に毎年度における車両整備計画を定めさせ、車両主管課長に提出しなければならない。
(整備依頼)
第34条 車両を整備しようとするときは、配置課の車両管理責任者は、車両整備管理者と協議のうえ、車両整備依頼書を車両主管課長に提出し、承認を受けなければならない。
(整備)
第35条 車両主管課長は、車両の整備を承認したときは、遅滞なく車両整備管理者をして当該車両の調査を行わせるとともに、整備を行わせる者に整備箇所及び期日を指示し、速やかに整備させなければならない。
2 車両主管課長は、車両の整備に当たっては、当該車両の車両管理責任者に対し、必要な協力を求めることができる。
(完了報告)
第36条 配置課の車両管理責任者は、車両の整備が完了したときは、当該車両を検収したうえ、車両主管課長に報告するものとする。
第5章 事故処理等
(事故処理等)
第37条 運転者が車両使用中に事故を起こしたときは、法令で定められた措置を講ずるとともに、車両管理責任者に報告し、その指示を受けなければならない。
2 運転者が所属する部の長及び車両管理責任者は、事故の報告を受けたときは、直ちに総括管理者と協議して事故の処理に当たらなければならない。
3 車両管理責任者は、所要の措置を講じた後、速やかに所属の部の長を経て、車両事故報告書により総括管理者に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月12日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。