○釧路市消防職員服務規程
平成17年10月11日
釧路市消防本部訓令第10号
(趣旨)
第1条 釧路市消防職員(以下「職員」という。)の服務に関しては、法令その他特別の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(服務の根本基準)
第2条 職員は、その職務が市民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災、地震等の災害を防除し、これらの災害による被害の軽減に努め、安寧秩序を保ち、社会公共の福祉の増進に資することを深く認識し、使命達成に全力を挙げて、これに専念しなければならない。
(命令及び報告)
第3条 職務上の命令及び報告は、原則として組織の系統に従い、順序を経て行わなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
2 職員は、職務上の報告及び連絡を行うに当たり、これを偽り、遅らせ、又は怠ってはならない。
(職員の相互協力及び執務態度)
第4条 職員は、緊急又は多忙の業務のため上司から指示があったときは、署、課、係相互に応援しなければならない。
2 職員は、係内の業務に精通することに心がけ、担当主務者が不在であっても事務が渋滞することのないように努力しなければならない。
3 災害発生に際しては、服務の根本基準を特に認識し、勤務時間外であっても招集の命に基づき、現場に参集しなければならない。
(服務規律及び礼節・品位の保持)
第5条 職員は、平素から規律を保ち、礼節及び品位を重んじなければならない。
2 職員は、所属長統率のもとに強固な団結を維持するとともに、自覚ある行動により職場の気風醸成に努めなければならない。
3 被服の着用に当たっては、別に定める規程に従い、常に清潔端正にし、かつ、職員としての品位の向上に努めなければならない。
(消防技術及び体力の練磨)
第6条 職員は、消防技術の自修教養を深めるとともに、平素から体力の練磨を行い、持久力の保持並びに消防戦闘力及び志気のかん養に努めなければならない。
(秘密の保持)
第7条 職員は、職務上知り得た秘密を他人に漏らし、又は秘密文書、帳票、回議書等を上司の許可を得ないでこれを閲覧させ、若しくは謄写し、又は貸与してはならない。
(廉潔の保持)
第8条 職員は、その職務に関し贈与、もてなしその他の利益の提供を受け、又は求めてはならない。
(営利企業等の従事制限)
第9条 職員は、営利企業等従事許可申請書により、あらかじめ消防長の許可を受けなければ、営利企業等を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(交替時の引継ぎ等)
第10条 交替勤務に従事する職員の引継ぎ及び交替の要領は、次のとおりとする。
(1) その日に非番となる職員は、交替時限前に勤務場所内外の整理整とん及び機械器具の点検手入れを行い、引継ぎの準備をするものとする。
(2) その日に当番となる職員は、交替時に非番となる職員立会いのうえ、各任務分担ごとに引継ぎを行い、異状の有無を確認し、その結果を速やかに上司に報告するものとする。
2 前項に定めるもののほか、交替勤務に従事する職員の引継ぎ及び交替に関し必要な事項は、別に定める。
(管理職にある者の責務)
第11条 管理職にある者は、所掌事務の進行管理の責めを負うとともに、部下職員の能力発揮、資質の高揚を図らなければならない。
2 指導及び監督は、おおむね次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 勤務及び執行の状況
(2) 令達事項等の遵守及びその実行の状況
(3) 出動体制及び災害現場活動に関すること。
(4) 健康管理及び日常生活の指導に関すること。
(5) 事務の計画又は改善に関すること。
(6) 消防機械器具の点検手入れに関すること。
(7) 庁舎、施設等の管理に関すること。
(8) 給貸与品の保存及び備品等の取扱いに関すること。
(9) 文書及び簿冊の整理並びに保管に関すること。
(意見具申)
第12条 職員は、消防の使命を達成するため必要があると思われるときは、上司に対して職務に関する建設的な意見を具申し、積極的に上司を補佐しなければならない。
2 上司は、前項の意見具申に対しては、その意見が職務に有益と認められるときは、消防長に報告するとともに、その具現に努めなければならない。
(勤務場所離脱の許可)
第13条 職員は、勤務時間中は、みだりに勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中に外出し、及び離席しようとするときは、上司の許可を得なければならない。
(療養専念義務)
第14条 傷病のため休養中の職員は、所属長及び関係者の指示に従って療養に専念しなければならない。
(出張中の事故等の報告)
第15条 職員は、出張中用務の都合又は疾病その他やむを得ない理由により命令期間中に事務を処理できない場合は、その内容を速やかに消防長に報告しなければならない。ただし、災害その他の理由により速やかに報告できない場合は、事後において報告するものとする。
(復命)
第16条 出張を命ぜられた職員が帰庁したときは、その出張中に取り扱った事務の内容及び結果を復命書により消防長に復命しなければならない。ただし、出張用務の内容によっては口頭により、復命することができる。
(事務引継ぎ)
第17条 職員は、退職、休職又は異動をした場合は、その発令の日から5日以内にその担当する事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の規定による引継ぎについては、釧路市職員事務引継規程(平成17年釧路市訓令第32号)を準用する。
(休暇の手続)
第18条 休暇は、特に定める場合を除き、あらかじめ庶務事務システム(電子計算機を利用して職員の勤務管理等の事務処理を行う情報処理システムをいう。以下同じ。)により所属長を経て消防長の承認を受けなければならない。
2 職員は、病気、災害その他やむを得ない事故により前項の規定によることができなかった場合は、事後において速やかにその理由を付して消防長に休暇の承認を得なければならない。
3 職員が引き続き4日以上の病気休暇の承認を求めるに当たっては、医師の証明書その他勤務しない理由を十分に明らかにする書面を提出しなければならない。
4 職員が休暇の承認を受けて旅行する場合には、その行先を明らかにしなければならない。
(出勤管理者及び管理代行者)
第19条 出退勤記録(庶務事務システムにより蓄積された職員の出勤、退勤等の記録をいう。)の点検及び管理を行わせるため、出勤管理者を置く。
2 前項の出勤管理者は、課長及び支署長をもって充てる。
3 出勤管理者は、専門員の職にある者の中から出勤管理代行者を指定し、総務課長に通知しなければならない。
(出勤時の打刻等)
第20条 職員は、引継ぎ点検開始前に出勤し、所定の場所において打刻(自らの出勤、退勤等の時刻を庶務事務システムにより入力する行為をいう。以下同じ。)をしなければならない。
2 正当な理由なくして打刻のない場合は、これを欠勤とする。
(欠勤)
第21条 職員が、私事の都合により勤務できないとき又は遅参若しくは早退したときは、欠勤とする。ただし、釧路市職員の勤務時間等に関する条例(平成17年釧路市条例第46号)第13条から第17条までに規定する休暇による場合又は釧路市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年釧路市条例第45号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除された場合は、この限りでない。
2 職員は、欠勤しようとするときは、所属長を経て総務課長に欠勤届を提出しなければならない。
(私事旅行届)
第22条 職員は、私事により本市外に旅行しようとするときは、あらかじめ庶務事務システム又は書面により消防長に届け出なければならない。
(身分に関する異動の届出)
第23条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに書類により所属長を経て消防長に届け出なければならない。
(1) 改姓名をしたとき。
(2) 婚姻、出生等家族構成に異動を生じたとき。
(3) 扶養親族に異動が生じたとき。
(4) 本籍又は住所に変更が生じたとき。
(5) 通勤及び住居に関し変更が生じたとき。
(新規採用者の提出書類)
第24条 新たに職員となった者は、採用の日から5日以内に履歴書、身分証明書その他消防長が必要と認める書類を提出しなければならない。
(交通事故等の報告)
第25条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項及び第3項に定める自動車及び原動機付自転車を運転する職員が交通事故を起こし、又は交通違反をしたときは、公私の別を問わず、法令に基づく処置をするとともに、速やかに交通事故・違反報告書により消防長に報告しなければならない。
(防火管理)
第26条 庁舎の防火管理の徹底を期するため、統括防火管理者及び防火管理者を置く。
2 統括防火管理者は、総務課長をもって充てる。
3 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格者のうちから消防長が別に指名する。
(ネームプレートの着用等)
第27条 職員は、総務課が交付するネームプレートを勤務時間中常時着用しなければならない。
2 職員は、ネームプレートを紛失し、若しくは破損したとき、又は氏名変更が生じたときは、速やかに総務課長に届け出なければならない。
(退職の手続)
第28条 職員が退職しようとするときは、退職願を退職しようとする日の1か月前までに、所属長を経て消防長に提出しなければならない。
(様式)
第29条 この規程における申請書、報告書等の様式については、別に定める。
(委任)
第30条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成29年3月31日消防本部訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日消防本部訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。