○釧路市職員事務引継規程

平成17年10月11日

釧路市訓令第32号

(趣旨)

第1条 職員の事務の引継ぎについては、法令その他の規定によるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「上司」とは、部長職にあっては副市長、課長職にあっては部長、係長職以下の者にあっては課長をいう。

(事務引継ぎ)

第3条 職員が退職、異動又は休職をした場合は、前任者は、その発令の日から5日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員が発令の前に異動の内示を受けた場合であって、上司が特に引継ぎの期日を指定したときは、前任者は、その期日までにその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

第4条 後任者に引き継ぐことができない事情があるときは、上司の指定する者(以下「代理者」という。)に引き継がなければならない。

2 代理者は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに引き継がなければならない。

第5条 職員が死亡その他の事情により自ら引継ぎをすることができないときは、上司の指示による。

第6条 引継ぎは、事務引継書によりこれを行い、上司の点検を受けるものとする。ただし、係長職以下の者の場合は、上司の承認を得て、口頭によりこれを行うことができる。

2 事務引継書に記載する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 担任事務の項目並びにその経過、現況、方針及び意見

(2) 各引継書類及び帳簿の目録

(3) その他必要事項

第7条 第3条から前条までの規定は、分掌事務の改正等による引継ぎの場合にこれを準用する。

この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年9月14日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

釧路市職員事務引継規程

平成17年10月11日 訓令第32号

(令和3年9月14日施行)

体系情報
第5類 事/第3章
沿革情報
平成17年10月11日 訓令第32号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成21年3月24日 訓令第3号
令和3年9月14日 訓令第14号