○釧路市消防本部等公印規程

平成17年10月11日

釧路市消防本部訓令第5号

(趣旨)

第1条 釧路市消防本部等の公印の取扱い、保管その他必要な事項(以下「公印の取扱い等」という。)については、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する庁印、職印及び専用職印をいう。

(名称等)

第3条 公印の名称、規格、書体、個数及び使用区分並びに公印保管責任者(以下「保管責任者」という。)は、別表のとおりとする。

(登録)

第4条 公印を登録し、これを整理するため、総務課に公印台帳を備えなければならない。

(使用)

第5条 公印は、公文書以外に使用することができない。

2 公印の使用は、決裁文書と照合のうえ、保管責任者が押すものとする。

3 専用職印は、特定された用途のほかは使用することができない。

4 軽易定例のもの及び決裁を必要としないものについては、保管責任者の監督のもとに他の職員が押すことができる。

(持ち出し)

第6条 出張等により公印を携行する必要がある場合は、当該公印の保管責任者に公印借用書を提出し、その承認を受けなければならない。

(公印保管補助者)

第7条 保管責任者の事務を補助するため、分署及び支署に公印保管補助者(以下「保管補助者」という。)を置くことができる。

2 署長は、前項の規定により保管補助者を置く場合には、あらかじめ総務課長と協議しなければならない。保管補助者を変更する場合も、また同様とする。

3 第1項の規定により保管補助者を置いた場合における第5条第2項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「保管責任者」とあるのは、「保管責任者又は保管補助者」とする。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い等については、釧路市公印規則(平成17年釧路市規則第25号)の規定の例による。

この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

(平成19年3月30日消防本部訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日消防本部訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日消防本部訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日消防本部訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の名称

規格

(ミリメートル)

書体

個数

使用区分

保管責任者

(1) 釧路市消防本部之印

方30

てん書

1

消防本部名をもってする公文書用

総務課長

(2) 釧路市消防署之印

方25

1

消防署名をもってする公文書用

(3) 釧路市消防団之印

方33

1

消防団名をもってする公文書用

(4) 釧路市消防長之印

方18

1

消防長名をもってする公文書用

(5) 釧路市消防署長之印

方15

2

消防署長名をもってする公文書用

署長

(6) 釧路市消防署長之印分署専用

方15

1

消防署長名をもってする公文書用

署長

(7) 釧路市消防署長之印支署専用

方15

3

消防署長名をもってする公文書用

署長

(8) 釧路市消防署長之印支署専用

方15

4

消防署長名をもってする公文書用

支署長

(9) 釧路市消防団長之印

方18

1

釧路市消防団長名をもってする公文書用

総務課長

(10) 釧路市消防長職務代行者之印

方17

1

消防長職務代行者名をもってする公文書用

(11) 釧路市消防本部課長之印

方15

1

課長名をもってする公文書用

(12) 釧路市消防長之印予防課専用

方17

1

予防課で扱う建築同意事務及び消防用設備検査事務

予防課長

(13) 釧路市消防長之印警防課専用

方18

1

警防課各種証明事務用

警防課長

(14) 釧路市消防長之印中央消防署専用

方18

1

中央消防署で扱う罹災証明事務用

中央消防署長

釧路市消防本部等公印規程

平成17年10月11日 消防本部訓令第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第14類 消防・防災/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年10月11日 消防本部訓令第5号
平成19年3月30日 消防本部訓令第5号
平成20年3月31日 消防本部訓令第3号
平成22年3月31日 消防本部訓令第9号
平成25年3月31日 消防本部訓令第4号
平成26年3月31日 消防本部訓令第4号