○釧路市消防本部等公印規程
平成17年10月11日
釧路市消防本部訓令第5号
(趣旨)
第1条 釧路市消防本部等の公印の取扱い、保管その他必要な事項(以下「公印の取扱い等」という。)については、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する庁印、職印及び専用職印をいう。
(名称等)
第3条 公印の名称、規格、書体、個数及び使用区分並びに公印保管責任者(以下「保管責任者」という。)は、別表のとおりとする。
(登録)
第4条 公印を登録し、これを整理するため、総務課に公印台帳を備えなければならない。
(使用)
第5条 公印は、公文書以外に使用することができない。
2 公印の使用は、決裁文書と照合のうえ、保管責任者が押すものとする。
3 専用職印は、特定された用途のほかは使用することができない。
4 軽易定例のもの及び決裁を必要としないものについては、保管責任者の監督のもとに他の職員が押すことができる。
(持ち出し)
第6条 出張等により公印を携行する必要がある場合は、当該公印の保管責任者に公印借用書を提出し、その承認を受けなければならない。
(公印保管補助者)
第7条 保管責任者の事務を補助するため、分署及び支署に公印保管補助者(以下「保管補助者」という。)を置くことができる。
2 署長は、前項の規定により保管補助者を置く場合には、あらかじめ総務課長と協議しなければならない。保管補助者を変更する場合も、また同様とする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い等については、釧路市公印規則(平成17年釧路市規則第25号)の規定の例による。
附則
この訓令は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成19年3月30日消防本部訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日消防本部訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日消防本部訓令第9号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日消防本部訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日消防本部訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の名称 | 規格 (ミリメートル) | 書体 | 個数 | 使用区分 | 保管責任者 |
(1) 釧路市消防本部之印 | 方30 | てん書 | 1 | 消防本部名をもってする公文書用 | 総務課長 |
(2) 釧路市消防署之印 | 方25 | 〃 | 1 | 消防署名をもってする公文書用 | 〃 |
(3) 釧路市消防団之印 | 方33 | 〃 | 1 | 消防団名をもってする公文書用 | 〃 |
(4) 釧路市消防長之印 | 方18 | 〃 | 1 | 消防長名をもってする公文書用 | 〃 |
(5) 釧路市消防署長之印 | 方15 | 〃 | 2 | 消防署長名をもってする公文書用 | 署長 |
(6) 釧路市消防署長之印分署専用 | 方15 | 〃 | 1 | 消防署長名をもってする公文書用 | 署長 |
(7) 釧路市消防署長之印支署専用 | 方15 | 〃 | 3 | 消防署長名をもってする公文書用 | 署長 |
(8) 釧路市消防署長之印支署専用 | 方15 | 〃 | 4 | 消防署長名をもってする公文書用 | 支署長 |
(9) 釧路市消防団長之印 | 方18 | 〃 | 1 | 釧路市消防団長名をもってする公文書用 | 総務課長 |
(10) 釧路市消防長職務代行者之印 | 方17 | 〃 | 1 | 消防長職務代行者名をもってする公文書用 | 〃 |
(11) 釧路市消防本部課長之印 | 方15 | 〃 | 1 | 課長名をもってする公文書用 | 〃 |
(12) 釧路市消防長之印予防課専用 | 方17 | 〃 | 1 | 予防課で扱う建築同意事務及び消防用設備検査事務 | 予防課長 |
(13) 釧路市消防長之印警防課専用 | 方18 | 〃 | 1 | 警防課各種証明事務用 | 警防課長 |
(14) 釧路市消防長之印中央消防署専用 | 方18 | 〃 | 1 | 中央消防署で扱う罹災証明事務用 | 中央消防署長 |