○釧路市消防本部会議規程

平成17年10月11日

釧路市消防本部訓令第3号

(設置)

第1条 本市消防行政の基本方針を確立するとともに、効率的な消防行政の運営を図るために、釧路市消防本部庁議(以下「庁議」という。)及び釧路市消防本部幹部会議(以下「幹部会議」という。)を設置する。

(構成)

第2条 庁議は、消防長、次長、消防署長のほか、釧路市消防本部組織等に関する規則(平成17年釧路市規則第250号)第2条に定める課の長及び釧路市消防本部及び消防署主幹等設置規程(平成17年釧路市消防本部訓令第2号)第2条に定める消防本部の主幹をもって構成する。

2 幹部会議は、消防司令以上の階級にあるものをもって構成する。

(審議事項)

第3条 庁議において審議する事項は、次のとおりとし、その決定は、消防長が行う。

(1) 釧路市消防基本計画の策定

(2) 消防行政執行に関する基本方針

(3) 消防行政上重要な施策に関する指導基準の審議

(4) その他消防行政運営上重要な事項

2 幹部会議において審議する事項は次のとおりとし、その決定は、消防長が行う。

(1) 消防行政上の施策及び実施事業等の運営に関する事項

(2) 庁議において審議した事項の実施促進等の細目に関する事項

(開催日程)

第4条 庁議は、毎月1回開催するものとする。ただし、消防長が必要と認めたときは、随時開催することができる。

2 幹部会議は、消防長が必要と認めたときに随時開催するものとする。

(主宰)

第5条 庁議及び幹部会議は、消防長が主宰する。

2 消防長に事故があるとき、又は消防長が欠けたときは、次長がその職務を代行する。

(審議事項の示達)

第6条 庁議及び幹部会議において審議した事項については、審議結果を速やかに部下職員に周知伝達するよう努めなければならない。

(関係者の出席)

第7条 消防長が必要と認めたときは、庁議及び幹部会議に関係者を出席させることができる。

(事務担当課)

第8条 庁議及び幹部会議に関する事務は、総務課において行う。

2 総務課長は、庁議及び幹部会議の審議決定事項を記録管理しなければならない。

(付議事項)

第9条 庁議及び幹部会議において審議すべき事項が生じたときは、あらかじめその資料等を事務担当課に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

(平成19年3月30日消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

釧路市消防本部会議規程

平成17年10月11日 消防本部訓令第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第14類 消防・防災/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年10月11日 消防本部訓令第3号
平成19年3月30日 消防本部訓令第3号