○釧路市消防本部及び消防署主幹等設置規程
平成17年10月11日
釧路市消防本部訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、主幹及び副主幹(以下「主幹等」という。)の設置並びにその分掌する事務等に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(主幹等の設置)
第2条 釧路市消防本部組織等に関する規則(平成17年釧路市規則第250号。以下「規則」という。)第5条第1項及び釧路市消防署組織等に関する規程(平成17年釧路市消防本部訓令第1号。以下「消防署規程」という。)第5条第1項の規定に基づき、主幹を置き、主幹を置く課又は署、主幹の名称及び主幹が主として分掌する事務は、別表のとおりとする。
2 規則第5条第1項及び消防署規程第5条第1項の規定に基づき、主幹を置く課又は署に副主幹を置くことができる。
(職務)
第3条 主幹は、上司の命を受けて分掌する事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
2 副主幹は、主幹を補佐し、その事務を掌理する。
附則
この訓令は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年3月29日消防本部訓令第26号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日消防本部訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日消防本部訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日消防本部訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日消防本部訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日消防本部訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日消防本部訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
本部又は署及び課の名称 | 主幹の名称 | 主として分掌する事務 | |
消防本部 | 警防課 | 救急企画主幹 | (1) メディカルコントロール体制に関すること。 (2) 救急需要対策に関すること。 (3) その他消防長が特に指示する事項に関すること。 |
警防企画主幹 | (1) 非常災害対策に関すること。 (2) 応援協定の締結及び調整に関すること。 (3) その他消防長が特に指示する事項に関すること。 | ||
中央消防署 | 救急主幹 | (1) 救急隊の運用に係る総合調整に関すること。 (2) その他消防長が特に指示する事項に関すること。 | |
第1課、第2課及び第3課 | 東分署主幹 | (1) 水難救助に関すること。 (2) 非常災害対応に関すること。 (3) その他消防長が特に指示する事項に関すること。 | |
中央消防署及び西消防署 | 予防主幹 | (1) 査察に関すること。 (2) 防火関係諸団体の育成強化に関すること。 (3) その他消防長が特に指示する事項に関すること。 | |