○釧路市鶴ケ岱武道館条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市教育委員会規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市鶴ケ岱武道館条例(平成17年釧路市条例第272号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 釧路市鶴ケ岱武道館(以下「武道館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで

(2) 休館日 1月1日から1月3日までの日及び12月29日から12月31日までの日

(使用の承認)

第3条 条例第3条第1項の規定により、武道館を使用しようとする者は、使用承認申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用する日の10日前までに行わなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

3 教育委員会は、武道館の使用を承認したときは、使用承認書を交付するものとする。

4 個人で武道館を使用する場合には、前3項の規定にかかわらず、使用当日の使用券の購入及び交付をもって使用承認申請書の提出及び使用承認書の交付に代えることができる。

(使用承認書等の携帯)

第4条 前条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際、使用承認書又は使用券を携帯し、係員の要求があったときは、直ちに提示しなければならない。

(備付物件の使用)

第5条 武道館の備付物件を使用しようとする者は、別に教育委員会の使用承認を受けなければならない。

(入館の拒否)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を拒否することができる。

(1) 他人に危害を及ぼすおそれがあると認められる物品を持ち込む者

(2) 酒気を帯びた者又は感染性の疾病にかかっている者

(3) 保護者の同伴しない未就学児

(4) その他館内の秩序を乱すおそれがあると認められる者

(使用料の後納)

第7条 条例第5条第2項ただし書に規定する特別の理由は、次に掲げるものとする。

(1) 承認を受けた時間を超過して使用した場合における超過分の使用料を納入するとき。

(2) 官公署又は官公署の附属機関に属する団体の使用に係る使用料を納入するとき。

(3) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

(使用料の減免)

第8条 条例第5条第3項に規定する特別の理由は、次に掲げるものとする。

(1) 小学校、中学校又は義務教育学校が主催する学校行事に使用するとき。

(2) 中学校体育連盟又は高等学校体育連盟の各種競技大会に使用するとき。

(3) 市が主催する各種事業に使用するとき。

(4) 前3号に準ずる事業、大会その他の行事に使用するとき。

(5) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者が使用するとき。

(6) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

2 条例第5条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を使用承認申請書に添えて教育委員会に提出しなければならない。ただし、前項第5号の規定に該当する者については、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、証明書、療育手帳、診断書等を入場の際提示することにより、申請に代えることができる。

3 教育委員会は、使用料の減免を承認したときは、使用料減免承認書を交付するものとする。

(使用料の還付)

第9条 条例第6条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(遵守事項)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで武道館内で物品を販売しないこと。

(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(使用者の義務)

第11条 使用者は、教育委員会が必要と認めた場合、武道館の秩序を保つため必要な整理員を置かなければならない。

2 使用者は、武道館管理のため係員が入場することを拒むことができない。

3 使用者は、その使用が終了したときは、係員の点検を受けなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市鶴ケ岱武道館条例施行規則(昭和60年釧路市教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月20日教育委員会規則第11号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成29年5月30日教育委員会規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

釧路市鶴ケ岱武道館条例施行規則

平成17年10月11日 教育委員会規則第57号

(令和3年4月1日施行)