○釧路市鶴ケ岱武道館条例

平成17年10月11日

釧路市条例第272号

(設置)

第1条 市民の心身の健全な発達及び体育の普及振興を図るため、釧路市鶴ケ岱武道館(以下「武道館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 武道館は、釧路市鶴ケ岱1丁目10番35号に置く。

(使用承認)

第3条 武道館を使用しようとする者は、あらかじめ釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、武道館の管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、武道館の使用を承認しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 武道館の建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第5条 武道館の使用料は、別表のとおりとする。

2 前項の使用料は、使用の承認を受けたときに納入しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 教育委員会は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰さない理由により使用できないとき。

(2) 使用者が、使用開始3日前までに使用承認の取消しを申し出て、特別の理由があると認められるとき。

(3) その他教育委員会において特別の理由があると認められるとき。

(転貸等の禁止)

第7条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の承認)

第8条 使用者は、使用に当たり特別の設備をしようとする場合には、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用承認の取消し等)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用の承認を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 不正の手段をもって使用の承認を受けたとき。

(2) 第3条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 公益上その他教育委員会が必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、武道館の使用を終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用承認を取り消されたときは、直ちに使用の場所を原状に回復し、返還しなければならない。

2 教育委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を使用者から徴収する。

(賠償責任)

第11条 使用者は、建物、附属設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市鶴ケ岱武道館条例(昭和59年釧路市条例第45号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月22日条例第45号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等の改定に係る経過措置)

4 この条例(第1条、第9条、第12条から第15条まで、第18条、第19条、第21条から第25条まで、第28条、第29条、第31条、第32条、第36条、第44条、第54条、第57条、第60条、第64条及び第68条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第4号から第6号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取等(以下「使用等」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきもの(施行日前に発行した納入通知書に係るものを除く。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。

5 次の各号に掲げる規定により施行日前に納入された当該各号に掲げる回数券又は定期券に係る使用料等(有効期間があるものにあっては、有効期間の末日が施行日以後であるものに限る。)によるそれぞれの公の施設の使用等については、なお従前の例による。

(1)から(5)まで 

(6) 第63条の規定による改正前の釧路市鶴ケ岱武道館条例第5条 同条例別表に規定する回数武道券及び定期武道券に係る使用料

(規則への委任)

8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成31年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等の改定に係る経過措置)

5 この条例(第1条、第9条、第12条から第16条まで、第21条、第23条から第26条まで、第29条、第30条、第32条から第34条まで、第37条、第40条、第45条、第57条、第60条、第63条、第67条及び第71条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第3号から第5号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取、入港等(以下「使用等」という。)に係る使用料等(第9項に規定する使用料等を除く。)であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例による。

6 次の各号に掲げる規定により施行日前に納入された当該各号に掲げる回数券又は定期券に係る使用料等(有効期間があるものにあっては、有効期間の末日が施行日以後であるものに限る。)によるそれぞれの公の施設の使用等については、なお従前の例による。

(1)から(5)まで 

(6) 第66条の規定による改正前の釧路市鶴ケ岱武道館条例第5条 同条例別表に規定する回数武道券及び定期武道券に係る使用料

(規則への委任)

10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和元年6月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

使用料

摘要

午前

午後

昼間

夜間

全日

1時間当たり

9時~13時

13時~17時

9時~17時

17時~21時

9時~21時

9時~17時

17時~21時

道場

団体で武道に使用する場合

一般の団体

5,560

5,560

8,350

7,600

13,910

1,450

1,930

開館時間外は、1時間当たり1,930円を徴収する。

小・中・高校生の団体

4,180

4,180

5,560

5,060

9,750

1,090

1,330

個人で武道に使用する場合

一般





1回280



高校生





1回170


中学生以下





1回120


備考

1 暖房を必要とする場合には、教育委員会が定める暖房料を加算する。

2 教育委員会が使用を認めた武道以外のスポーツの使用料は、この表に準ずる。

3 個人で武道に使用する場合については、回数武道券(6回券)及び定期武道券(1か月券)を発行するものとする。この場合において、回数武道券の額はこの表の規定による1回の使用料の額に5を乗じて得た額と、定期武道券の額は同表の規定による1回の使用料の額に7.5を乗じて得た額(その額に10円未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てた額)とする。

釧路市鶴ケ岱武道館条例

平成17年10月11日 条例第272号

(令和元年10月1日施行)