○釧路市音別町社会体育施設条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市教育委員会規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市音別町社会体育施設条例(平成17年釧路市条例第269号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開設期間及び開閉時間並びに休館日)
第2条 釧路市音別町社会体育施設(以下「体育施設」という。)の開設期間及び開閉時間は、別表のとおりとする。ただし、釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 体育施設は、開設期間中無休とする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に休館日を定めることができる。
(使用申請及び承認)
第3条 条例第5条第1項の規定により、体育施設を使用する者は、使用日の3日前までに使用申請書を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の規定により承認を受けた者が、体育施設の使用を中止し、又は変更しようとするときは、直ちに教育委員会に届けなければならない。
3 特別の設備を利用するとき、又は施設を変更するときは、その旨を使用申請書に記入し、教育委員会の承認を受けなければならない。
(減免の対象)
第4条 条例第5条第3項の規定により使用料を減免する場合は、次のとおりとする。
(1) 小学校、中学校又は義務教育学校が主催する学校行事に使用するとき。
(2) 中学校体育連盟又は高等学校体育連盟の各種競技大会に使用するとき。
(3) 市が主催する各種事業に使用するとき。
(4) 前3号に準ずる事業、大会その他の行事に使用するとき。
(5) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者が使用するとき。
(6) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を使用申込書に添えて教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、使用料の減免を承認したときは、使用料減免承認書を交付するものとする。
(目的外使用等の禁止)
第5条 使用者は、体育施設を承認を受けた目的以外に使用し、又はその全部若しくは一部を他の者に転貸し、又は譲渡してはならない。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物及び危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。
(2) 指定された場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 施設内を汚損し、又は設備を損傷しないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りをしないこと。
(5) 使用後は火気を点検し、整理整とんし、及び清掃すること。
(6) その他使用申請書の遵守事項を留意すること。
(使用者の規制)
第7条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を禁止し、又は退去を命ずることができる。
(1) 前条に違反すると認められるとき。
(2) 公の秩序、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) その他職員の指示に従わないとき。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の音別町社会教育施設管理運営に関する条例(昭和48年音別町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年5月8日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成21年5月15日から施行する。
附則(平成23年3月30日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日教育委員会規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設名 | 開設期間 | 開閉時間 |
釧路市音別町スケートリンク | 12月20日から2月20日まで | 午前9時00分から 午後9時00分まで |
釧路市音別町野球場 | 5月1日から10月31日まで | 午前8時00分から 午後6時00分まで |
釧路市音別町パークゴルフ場 | 5月1日から11月第2日曜日まで | 午前8時00分から 午後8時00分まで |
釧路市音別町運動公園 | 5月1日から10月31日まで | 午前8時00分から 午後6時00分まで |