○釧路市音別町社会体育施設条例
平成17年10月11日
釧路市条例第269号
(設置)
第1条 市民の心身の健全な発達及び体育の普及振興を図るため、釧路市音別町社会体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(使用の承認)
第3条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付し、及びこれを変更することができる。
(使用の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設の使用を承認せず、又は利用させない。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 体育施設の建物、附属設備等を損傷するおそれがあると認められたとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。
(4) 体育施設の管理運営上支障があると認められたとき。
2 前項の使用料は、使用の承認を受けたときに納入しなければならない。ただし、教育委員会が必要があると認めたときは、この限りでない。
3 教育委員会は、必要があると認めたときは、第1項の使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(転貸等の禁止)
第7条 使用者は、体育施設を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等の承認)
第8条 使用者は、特別の設備をし、施設に変更を加え、又は備付け以外の器具を持ち込み使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(使用承認の取消し等)
第9条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 不正の手段をもって使用の承認を受けたとき。
(2) 使用の目的以外に使用したとき。
(3) 第3条第2項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) 管理運営上支障があると認められたとき。
(原状回復)
第10条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも、同様とする。
2 教育委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を使用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、体育施設の建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(器材の貸出し)
第12条 体育施設の備品は原則として貸出しをしない。ただし、教育委員会が適当と認めたときは、7日以内でこれを貸出すことができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の音別町社会教育施設管理運営に関する条例(昭和48年音別町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為でこの条例に相当規定のあるものは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月22日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第26号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第1号)抄
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料等の改定に係る経過措置)
4 この条例(第1条、第9条、第12条から第15条まで、第18条、第19条、第21条から第25条まで、第28条、第29条、第31条、第32条、第36条、第44条、第54条、第57条、第60条、第64条及び第68条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第4号から第6号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取等(以下「使用等」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきもの(施行日前に発行した納入通知書に係るものを除く。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。
5 次の各号に掲げる規定により施行日前に納入された当該各号に掲げる回数券又は定期券に係る使用料等(有効期間があるものにあっては、有効期間の末日が施行日以後であるものに限る。)によるそれぞれの公の施設の使用等については、なお従前の例による。
(1)から(4)まで 略
(5) 第62条の規定による改正前の釧路市音別町社会体育施設条例第5条 同条例別表第2に規定する12枚綴回数券に係る使用料
(規則への委任)
8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成27年12月12日条例第50号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等の改定に係る経過措置)
5 この条例(第1条、第9条、第12条から第16条まで、第21条、第23条から第26条まで、第29条、第30条、第32条から第34条まで、第37条、第40条、第45条、第57条、第60条、第63条、第67条及び第71条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第3号から第5号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取、入港等(以下「使用等」という。)に係る使用料等(第9項に規定する使用料等を除く。)であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例による。
6 次の各号に掲げる規定により施行日前に納入された当該各号に掲げる回数券又は定期券に係る使用料等(有効期間があるものにあっては、有効期間の末日が施行日以後であるものに限る。)によるそれぞれの公の施設の使用等については、なお従前の例による。
(1)から(4)まで 略
(5) 第65条の規定による改正前の釧路市音別町社会体育施設条例第5条同条例別表第2に規定する12枚綴回数券に係る使用料
(規則への委任)
10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第21号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
釧路市音別町社会体育施設の名称及び位置
名称 | 位置 |
釧路市音別町スケートリンク | 釧路市音別町中園2丁目1番地先 |
釧路市音別町野球場 | 釧路市音別町川東1丁目238番地 |
釧路市音別町パークゴルフ場 | 釧路市音別町あけぼの1丁目1番地(コース) 釧路市音別町朝日3丁目68番地(休憩所) |
釧路市音別町運動公園 | 釧路市音別町川東1丁目237番地 |
別表第2(第5条関係)
釧路市音別町社会体育施設使用料金表
(単位 円)
スケートリンク | スピードリンク | 1時間につき | 1,950 | ・貸切使用の場合に限る。 ・一般使用の場合は、無料 | |||
スピードリンク夜間照明 | 1時間につき | 340 | |||||
カーリング場 | 1時間につき | 580 | |||||
カーリング場夜間照明 | 1時間につき | 90 | |||||
野球場 | 一般 | 8時~17時 | 4,180 | ||||
8時~12時 | 2,510 | ||||||
12時~17時 | |||||||
1時間につき | 630 | ||||||
大学生・高校生・中学生・小学生 | 8時~17時 | 2,090 | |||||
8時~12時 | 1,230 | ||||||
12時~17時 | |||||||
1時間につき | 350 | ||||||
パークゴルフ場 | 無料 | ||||||
運動公園 | 無料 | ||||||
パークゴルフ場休憩所湯沸室 | 6,820以内 | 日額料金とする。 | |||||