○釧路市阿寒湖畔スポーツ広場条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市教育委員会規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市阿寒湖畔スポーツ広場条例(平成17年釧路市条例第267号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開設期間等)
第2条 釧路市阿寒湖畔スポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)の開設期間、開場時間及び休業日は、別表のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要と認めたときは、これらを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
2 指定管理者は、前項ただし書きの規定により開設期間、開場時間若しくは休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めたときは、釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。
2 指定管理者は、スポーツ広場の利用の承認をしたときは、前項の利用承認申請書を提出した者に利用承認書を交付するものとする。
3 条例第5条第1項の規定によりスポーツ広場の利用(貸切又は団体での利用を除く。)の承認を受けようとする者は、指定管理者の発行する利用券の交付を受けなければならない。ただし、阿寒湖畔トレーニングセンターの利用にあっては、指定管理者の発行する回数券の提出をもって利用券の交付に代えることができる。
(利用料金の設定等の申請)
第4条 指定管理者は、条例第8条の規定により利用料金又はその額の変更について承認を受けようとするときは、利用料金設定(変更)申請書に次に掲げる書類を添付し、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 利用料金に関する規程
(2) 利用料金の収入に関する書類
(3) スポーツ広場の管理費用に関する書類
(4) その他教育委員会が必要と認める書類
(利用料金の減免)
第5条 条例第9条の規定により指定管理者が利用料金を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 小学校、中学校又は義務教育学校が主催する学校行事に利用するとき。
(2) 中学校体育連盟又は高等学校体育連盟の各種競技大会に利用するとき。
(3) 市、教育委員会又は指定管理者が主催する各種事業に利用するとき。
(4) 前3号に準ずる事業、大会その他の行事に利用するとき。
(5) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者が利用するとき。
(6) その他指定管理者が特に必要と認めたとき。
2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者(指定管理者を除く。)は、利用の申請の際に利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、前項第5号の規定に該当する者については、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、証明書、療育手帳又は診断書等を入場の際提示することにより申請に代えることができる。
3 指定管理者は、利用料金の減免を承認したとき(前項ただし書の場合を除く。)は、利用料金減免申請書を交付するものとする。
(利用料金の還付)
第6条 条例第10条ただし書の規定により指定管理者が利用料金の全部又は一部を還付する場合は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責めに帰さない理由により、施設の利用ができなくなった場合
(2) その他指定管理者が特に必要と認めた場合
(特別の設備等の承認)
第7条 条例第12条の規定により特別の設備等の承認を受けようとする者は、利用の申請の際に特別設備等申請書を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。
(教育委員会による管理)
第8条 第2条(第2項を除く。)、第3条及び第5条から前条までの規定は、指定管理者に代わって、教育委員会がスポーツ広場の管理を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第2条第1項ただし書及び第3条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第5条第1項各号列記以外の部分中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、同項第3号中「市、教育委員会又は指定管理者」とあるのは「市又は教育委員会」と、同項第6号中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、同条第2項中「受けようとする者(指定管理者を除く。)」とあるのは「受けようとする者」と、「利用料金減免申請書を指定管理者に」とあるのは「使用料減免申請書を教育委員会に」と、同条第3項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、「利用料金減免承認書」とあるのは「使用料減免承認書」と、第6条及び前条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の阿寒湖畔スポーツ広場条例施行規則(昭和63年阿寒町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月26日教育委員会規則第65号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日教育委員会規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月15日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月30日教育委員会規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日教育委員会規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設名 | 開設期間 | 開場時間 | 休業日 | |
阿寒湖畔トレーニングセンター | 水泳プール | 6月1日から9月30日まで | (1) 平日 13時から20時まで (2) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 10時から18時まで | (1) 月曜日 (2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日 |
トレーニング室 | 通年 | 9時から20時まで | (1) 月曜日 (2) 1月1日から1月3日までの日及び12月29日から12月31日までの日 (3) 国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日 | |
阿寒湖畔スケートリンク | 12月10日から2月10日まで | 9時から17時まで | (1) 月曜日 (2) 1月1日から1月3日までの日及び12月29日から12月31日までの日 (3) 国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日 | |
阿寒湖畔多種目競技場 | 通年 | 9時から17時まで | (1) 月曜日 (2) 1月1日から1月3日までの日及び12月29日から12月31日までの日 (3) 国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日 | |