○釧路市阿寒湖畔スポーツ広場条例

平成17年10月11日

釧路市条例第267号

(設置)

第1条 市民の心身の健全な発達及び体育の普及振興を図るため、釧路市阿寒湖畔スポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スポーツ広場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げるスポーツ広場の管理に関する業務を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)を指定するものとする。

(1) スポーツ広場の施設の利用の承認に関する業務

(2) 第1条の設置目的を達成するための事業の実施に関する業務

(3) スポーツ広場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務

(4) スポーツ広場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) その他教育委員会が定める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第4条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、スポーツ広場の管理を行わなければならない。

(利用の承認)

第5条 スポーツ広場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、スポーツ広場の管理運営上必要があると認めたときは、その利用について条件を付し、これを変更することができる。

(利用の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、スポーツ広場の利用を承認しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) スポーツ広場の建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に、暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。

(4) 管理上支障があると認められるとき。

(利用料金の納入等)

第7条 第5条第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 利用料金は、利用の承認を受けたときに納入しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の設定基準等)

第8条 利用料金は、別表第2に定める金額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の範囲内において、あらかじめ教育委員会の承認を得て、指定管理者が定める。

2 指定管理者は、利用料金の額について変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

3 教育委員会は、前2項の規定により承認したときは、その内容について速やかに告示するものとする。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、教育委員会規則で定めるところにより、利用料金を減免することができる。

(利用料金の不還付)

第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(転貸等の禁止)

第11条 利用者は、スポーツ広場を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の承認)

第12条 利用者は、特別の設備をし、施設に変更を加え、又は備え付け以外の器具を持ち込み利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用承認の取消し等)

第13条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 不正の手段をもって利用の承認を受けたとき。

(2) 利用の目的以外に利用したとき。

(3) 第5条第2項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 管理運営上支障があると認められたとき。

(原状回復)

第14条 利用者は、その利用が終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも、同様とする。

2 教育委員会は、利用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者は、スポーツ広場の施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(教育委員会による管理)

第16条 第5条から第10条まで(第7条第3項並びに第8条第2項及び第3項を除く。)第12条第13条及び別表第2の規定は、指定管理者に代わって、教育委員会がスポーツ広場の管理を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第5条から第7条までの規定中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第8条の見出し中「設定基準等」とあるのは「額」と、同条第1項中「あらかじめ教育委員会の承認を得て、指定管理者が」とあるのは「教育委員会規則で」と、第9条及び第10条ただし書中「指定管理者は、教育委員会規則で定めるところにより」とあるのは「教育委員会が必要と認めたときは」と、第12条及び第13条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、別表第2中「利用料金設定基準」とあるのは「使用料」と、「阿寒湖畔スポーツ広場利用料」とあるのは「阿寒湖畔スポーツ広場使用料」と、「阿寒湖畔トレーニングセンター利用料」とあるのは「阿寒湖畔トレーニングセンター使用料」と、「阿寒湖畔スケートリンク利用料」とあるのは「阿寒湖畔スケートリンク使用料」と、「阿寒湖畔多種目競技場利用料」とあるのは「阿寒湖畔多種目競技場使用料」と読み替えるものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の阿寒湖畔スポーツ広場条例(昭和63年阿寒町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月13日条例第309号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の次に2条を加える改正規定(第3条に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日条例第48号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(規則への委任)

8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成27年12月12日条例第48号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(規則への委任)

10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和元年6月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

阿寒湖畔トレーニングセンター

釧路市阿寒町阿寒湖温泉5丁目5番地

阿寒湖畔スケートリンク

釧路市阿寒町阿寒湖温泉5丁目5番地

阿寒湖畔多種目競技場

釧路市阿寒町阿寒湖温泉5丁目5番地

別表第2(第8条関係)

利用料金設定基準

1 阿寒湖畔トレーニングセンター利用料

(1) 水泳プール利用の場合

(単位 円)

区分

単位

昼間

夜間

10時~18時

18時~20時

小人

大人

小人

大人

個人

1回につき

160

370

210

410

回数券

1,690

3,620

2,060

4,090

団体(11人以上)

1人1回につき

150

340

160

370

備考

1 回数券は、11回券とする((2)トレーニング室利用の場合の表において同じ。)。

2 回数券は、1開設期間中有効とする。

3 小人とは、小中学生をいう(3阿寒湖畔多種目競技場利用料の表において同じ。)。

4 利用料は、2時間をもって1回とする。

5 参加料を徴収する場合の利用料は、この表の利用料の額の100分の150の額とする(3阿寒湖畔多種目競技場利用料の表において同じ。)。

(2) トレーニング室利用の場合

(単位 円)

区分

単位

6月1日から9月30日まで

10月1日から5月31日まで

一般

1回につき

170

280

回数券

1,730

2,750

大学生・高校生・中学生・小学生

1回につき

90

130

回数券

920

1,320

備考 利用料は、4時間をもって1回とする。

2 阿寒湖畔スケートリンク利用料

(単位 円)

区分

個人

(1回につき)

貸切

(30分につき)

一般

710

6,970

大学生・高校生・中学生・小学生

370

3 阿寒湖畔多種目競技場利用料

(単位 円)

区分

単位

小人

大人

個人

1時間につき

130

280

団体

1時間につき

900

1,810

備考 団体の利用料は、小人又は大人がそれぞれ10人以上の団体で利用する場合に適用する。

釧路市阿寒湖畔スポーツ広場条例

平成17年10月11日 条例第267号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13類 育/第4章 保健体育
沿革情報
平成17年10月11日 条例第267号
平成17年12月13日 条例第309号
平成19年3月22日 条例第48号
平成23年3月18日 条例第1号
平成26年3月20日 条例第4号
平成27年12月12日 条例第48号
平成31年3月22日 条例第8号
令和元年6月28日 条例第2号