○釧路市文化財保護条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市教育委員会規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市文化財保護条例(平成17年釧路市条例第277号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(指定の同意)
第2条 釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が文化財を釧路市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)に指定しようとするときは、釧路市指定文化財指定同意書により所有者、権原に基づく占有者又は保持者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。
第3条 教育委員会は、条例第4条の規定により市指定文化財の指定をしたときは、釧路市指定文化財指定書(以下「指定書」という。)を所有者等に交付するものとする。
(解除)
第4条 教育委員会は、条例第5条第1項の規定により市指定文化財の指定を解除したときは、釧路市指定文化財指定解除書を所有者等に交付するものとする。
2 所有者等は、市指定文化財の指定が解除されたときは、速やかに指定書を教育委員会に返納しなければならない。
(届出)
第5条 条例第8条の届出は、釧路市指定文化財現状変更等届出書によるものとする。
(現状変更等)
第6条 所有者等が、条例第9条第1項の規定による現状変更等について許可を受けようとするときは、釧路市指定文化財現状変更等許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、許可することに決定したものについては、釧路市指定文化財現状変更等許可書を交付する。
第7条 所有者等が、条例第10条の規定により文化財の修理等の措置をしようとするときは、釧路市指定文化財現状変更等届出書を教育委員会に提出しなければならない。
(補助金交付申請)
第8条 所有者等が、条例第13条の補助金の交付を受けようとするときは、釧路市指定文化財補助金交付申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(交付決定通知)
第9条 教育委員会は、補助金を交付することを決定したときは、補助金交付決定通知書により申請者に通知する。
(完了報告)
第10条 補助金の交付を受けたものは、事業完了後1か月以内に事業完了報告を提出しなければならない。
(文化財台帳)
第11条 教育委員会は、釧路市指定文化財台帳を備え文化財の保全活用の状況を明らかにしておくものとする。
(様式)
第12条 この規則の施行に関し必要な申請書及び届出書等の様式は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市文化財保護条例施行規則(昭和50年釧路市教育委員会規則第5号)又は阿寒町文化財保護条例施行規則(昭和42年阿寒町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年12月21日教育委員会規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。