○釧路市文化財保護条例
平成17年10月11日
釧路市条例第277号
(目的)
第1条 この条例は、本市の区域内に存する文化財のうち、国又は道の指定するものを除き、本市にとって重要なものの保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項に規定する有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。
(所有者等の心構え)
第3条 文化財の所有者その他の関係者及び市民は、文化財が貴重な公共的財産であることを自覚し、これを公共のために保存するよう努めるとともに、文化的活用に協力しなければならない。
2 釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の施行に当たって関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。
(指定)
第4条 教育委員会は、本市の区域内に存する文化財のうち、国又は道が指定したものを除き、本市にとって特に文化的価値が高いと認めるものを、所有者権原に基づく占有者又は保持者(以下「所有者等」という。)の同意を得て、釧路市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)に指定することができる。
2 教育委員会は、無形文化財を市指定文化財として指定しようとするときは、当該無形文化財の保持者を認定しなければならない。
(解除)
第5条 教育委員会は、市指定文化財がその文化的価値を失ったとき、その他特別の理由があるときは、指定を解除することができる。
2 市指定文化財が、本市の区域内に存しなくなったとき、又は国若しくは道の文化財として指定を受けたときは、前条の指定は解除されたものとする。
(指定又は解除の告示等)
第6条 教育委員会は、前2条の規定により市指定文化財の指定をし、又は解除をしたときは、速やかにその旨を告示し、所有者等に通知しなければならない。
(届出)
第8条 市指定文化財の所有者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 所有者等が変更したとき。
(2) 氏名、名称又は住所を変更したとき。
(3) 市指定文化財の所在の場所を変更しようとするとき。
(4) 市指定文化財の全部又は一部が滅失し、損傷し、又は盗み取られたとき。
(5) 市指定文化財である記念物の所在、地番又は地積に異動があったとき。
2 市指定文化財である無形文化財の保持者が死亡し、又は保持者として不適当になったときは、相続人又は保持者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(現状変更)
第9条 所有者等が市指定文化財の現状を変更しようとするとき、又は所有者等その他関係者がその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可について必要な指示を与え、又は条件を付することができる。
(修理等の届出)
第10条 所有者等は、市指定文化財の修理その他の維持の措置をしようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
2 教育委員会は、必要があると認めたときは、前項の規定による届出に係る修理等に関し、技術的な指導と助言を与えることができる。
(管理又は修理の勧告)
第11条 教育委員会は、市指定文化財の管理が適当でないとき、又は修理を必要と認めたときは、所有者等に対し必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(調査、報告)
第12条 教育委員会は、必要と認めたときは、所有者等の同意を得て市指定文化財を調査し、又はその管理の現状若しくは修理の状況について報告を求めることができる。
(管理又は修理の補助)
第13条 教育委員会は、市指定文化財の管理又は修理のため必要と認めたときは、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 教育委員会は、前項の補助金の交付に当たり、必要な条件を付すことができる。
(公開)
第14条 教育委員会は、市指定文化財の所有者等に対し教育委員会の行う公開の用に供するため期間を定めて、その文化財を出品し、又は公開するよう勧告することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
4 この条例の施行日の前日までになされた合併前の阿寒町文化財保護条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。