○釧路市文化賞条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市教育委員会規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市文化賞条例(平成17年釧路市条例第253号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(受賞の申請又は推薦)
第3条 釧路市文化賞及び釧路市文化奨励賞(以下「文化賞等」という。)は、本人の申請又は第三者の推薦があったものについて審査のうえこれを贈るものとする。
2 文化賞等を申請する者又は文化賞等に推薦される者は、釧路市に在住している個人若しくは在住していた個人(故人を含む。)又は釧路市に主たる事務所を有している団体若しくは主たる事務所を有していた団体とする。
3 第1項の申請又は推薦をしようとする者は、申請書又は推薦書に、次の事項を記載した書類を添付し、釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 個人に関する事項
ア 本籍、現住所、職業、氏名及び生年月日並びに釧路市在住年数
イ 経歴及び賞罰
ウ 申請又は推薦する事績
エ 受賞又は発表した事績
オ その他参考となる事項
(2) 団体に関する事項
ア 名称、所在地及び代表者の地位、氏名
イ 組織及び沿革の大要(寄附行為、定款、規約、会則等を添付すること。)
ウ 事業の目的及び内容
エ 申請又は推薦する事績
オ 受賞又は発表した事績
カ その他参考となる事項
(1) 罰金以上の刑(道路交通法(昭和35年法律第105号)又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)の規定による罰金刑を除く。)に処せられた者(刑法(明治40年法律第45号)第27条又は第34条の2の規定により刑の消滅した者を除く。)
(2) 刑事事件に関し起訴され、その判決が確定していない者
(3) 破産者で復権を得ないもの
(副賞)
第5条 教育委員会は、特に認めたときは、文化賞等に、条例第2条第3項に規定する賞状及び記念品の他に、副賞を添えることができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月30日教育委員会規則第16号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日教育委員会規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。