○釧路市文化賞条例

平成17年10月11日

釧路市条例第253号

(趣旨)

第1条 この条例は、釧路市文化賞(以下「文化賞」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(文化賞)

第2条 釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、本市の文化の発達に著しく貢献したと認められる個人又は団体に対し、文化賞を贈る。

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、本市の文化の発達に寄与した個人又は団体に対し、釧路市文化奨励賞(以下「文化奨励賞」という。)を贈ることができる。

3 文化賞及び文化奨励賞は、賞状及び記念品とする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

釧路市文化賞条例

平成17年10月11日 条例第253号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 生涯学習
沿革情報
平成17年10月11日 条例第253号